【お知らせ】ニュージーランドのマドリッド協定議定書への新規加盟 (Information Notice No.17/2012, No.18/2012, No.19/2012)
2012/10/15
1.2012年9月10日、ニュージーランド政府は、世界知的所有権機関(WIPO)の事務局長に、マドリッド協定議定書(以下「議定書」)に加盟するための加入書を寄託しました。ニ ュージーランドにおいて議定書は2012年12月10日に発効します。
2.ニュージーランドの加盟に伴う詳細情報は以下のとおりです。
-暫定拒絶通報の通知ができる期限が18月になります。また18月の期限経過後であっても異議申立てに基づく暫定拒絶通報がされることがあります。
-個別手数料が徴収されます。金額は別途通知されます。
-トケラウの独立性に鑑み、議定書は当該地域との十分な協議の上でニュージーランド政府が宣言するまではその地域に関して適用されません。
-標章を使用する意志の宣言が要求されます。願書及び事後指定の公式様式が修正され、ニュージーランドを領域指定することで、出願人又は名義人は自分自身で又はその同意の下で、そ の指定商品又はサービスとの関係においてその標章を使用する意志があることを宣言することになる旨の記載が加わります。(ニュージーランドを領域指定することで宣言したことになるため、願 書などとは別に独立した書面を提出する必要はありません)
-国際登録簿に記録したライセンスの記録はニュージーランドにおいて効力を有しません。
3.ニュージーランドの議定書への加盟により、議定書の加盟国は87カ国となり、マドリッド制度全体(協定を含む)の加盟国数は88カ国になりました。マ ドリッド同盟の加盟国の一覧は以下のウェブサイトで確認することができます。 www.wipo.int/madrid/en/members.
詳細は こちら (Information Notice No.17/2012, No.18/2012, No.19/2012)。