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[プレスリリース] 歴史的な条約を採択。世界の視覚障害者の書籍へのアクセスを加速。

2013/06/28

マラケシュ/ジュネーブ、2013年6月27日
PR/2013/741

Video, Historic Treaty adopted, which boosts access to books for visually impaired persons worldwide ビデオ

世界知的所有権機関(World Intellectual Property Organization : WIPO)の下で国際交渉官たちは、本日、何億人もの盲人、視 覚障害者そして読字障害者の利益のために書籍へのアクセスを加速する画期的な新条約を採択しました。

モロッコのマラケシュに参集した交渉官たちの間の一週間以上に及ぶ集中的な議論の後に採択された条約は、盲人、視覚障害者及び読字障害者の点字、大 活字及びオーディオ書籍といった形式の出版物へのアクセスを改善することに関する長年の作業の集大成です。

「条約は、盲人、視覚障害者及び読字障害者にとっての勝利です。しかし、多国間制度にとっての勝利でもあります。この条約によって、国際社会は特定の問題を解決し、全 会一致で合意できるということを証明しました。これはバランスの取れた条約であり、様々な利害関係者の種々の関心についてのとても良い調整を示しています。」とWIPO事務局長フランシス・ガリは述べました。 

更にガリ事務局長は「これは視覚障害者にとって真の利益をもたらす歴史的条約です。」と話しました。

音楽界の巨匠スティーヴィー・ワンダーが6月28日金曜日に、モロッコ王国によって交渉官たちが迎えられたマラケシュのパレ・デ・コングレにおけるコンサートで交渉官たちと祝福をします。

「勝者も敗者もいません。これはすべての人のための条約なのです。」モロッコの通信大臣兼政府報道官であり、この条約の採択を示す小槌をたたいたMustapha Khalfi氏は語り、次 のように続けました。「7人の聖者の町と呼ぶここマラケシュでの恩恵と皆様すべてのおかげで、私たちは『マラケシュの奇跡』と呼べるものを達成することが出来ました。」

WIPOの186の加盟国から600人以上の交渉官が集まり、WIPOは 視覚障害者及び読字障害者による出版物へのアクセスを促進するための条約成立のための外交会議を6月18日に開催しました。会 議は公式には2013年6月28日終了予定です。

盲人、視 覚障害者及び読字障害者の出版物へのアクセス促進のためのマラケシュ条約と呼ばれる条約は、著作権者の権利の制限または例外を通じて、アクセス可能な形式の出版物の複製、頒布、お よび提供を許諾するような国内法を採用することを加盟国に要請することによって「書籍飢饉」に対処するものです。

条約はまた、盲人、視覚障害者及び読字障害者のための組織によってこれらのアクセス可能な形式の作品の国境を越えたやり取りを提供します。条約は、これらの機関が国境を越えて運営できるように、権 利の制限または例外を調和します。アクセス可能な作品のこの共有は入手可能な作品の全体数を増やします。なぜなら重複作業を排除し、効率が向上するからです。5 カ国が同じ作品のアクセス可能なものを作成する代わりに、5カ国はそれぞれ異なる作品のアクセス可能なものを作成し、それらは各国で共有が可能です。

現在、どのような制限と例外を定義するかは各国政府に委ねられています。実際には、国内法での制限と例外は広く異なります。多くの国では私的利用のための複製は自由ですが、ご くわずかの国が例えば遠隔学習のための例外を設けているに過ぎません。更に、そのような免除は当該国のみに適用されます。

この条約はまた、著者や出版社に対して、この制度が彼らの出版物を悪用したり、意図された受益者以外の誰かに頒布されるようなことがないような保証を提供することも目的としています。条約は、制 限または例外に基づいて作成された作品の国境を越えた共有は、著作物の通常の利用と抵触せず、著 作権者の正当な利益を不当に損なうことのないような一定の特殊事例に限定されなければならないとの要件を繰り返しています。

条約は、国境を越えたやり取りを発展させるために加盟国間での協力を求めています。各国は、出来る限り速やかに出版物の入手可能性を向上させることに尽力し、こ のような協力は目的達成に向けての重要な一歩になるでしょう。

条約は、各国代表団によって金曜日に署名されます。条約の条項に拘束されることに同意する20のWIPO加盟国の批准の後、効力が発生します。

背景

世界保健機関によれば、世界中の盲人および視覚障害者の数は3.14億人を超えていて、そ のうちの90パーセントは開発途上国に居住しています。2006年のWIPOの調査では、例えば著作権で保護された原文の点字、大活字刷、あ るいはデジタル化された音声版といった視覚障害者のための特別な条項となる制限または例外を著作権法に書き入れている国の数は60に満たないことが判明しています。

さらに、著作権法はその存在する国における「属地的」なものですので、アクセスが可能な形式に変換された作品の輸入あるいは輸出は、類似の規則を持つ国の間でさえも、こ れらの免除でカバーされないことが普通です。各国における機関は、国境を越えて特別な形式のものをやりとりするライセンスについて著作権者と交渉したり、又は自ら素材を作成したりしなければなりませんが、こ れがすべての印刷物への視覚障害者のアクセスを厳しく制限する特別に費用のかかる作業なのです。

世界盲人連合によりますと、毎年世界中で出版される百万冊程度の書籍のうち、視 覚障害者がアクセスできる形式で手に入れられるのは、5パーセントにも満たないとのことです。

更なる情報については、WIPOのメディア関係セクションにお問い合わせ下さい。

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