このガイドは、ドメイン名紛争統一処理方針の下でのドメイン名紛争処理および処理方針の下でのWIPO仲裁調停センターの紛争処理手続に関して、頻繁に尋ねられる質問に回答するためのものです。
項目
- A. ICANNドメイン名紛争統一処理方針の適用範囲
- B. 紛争処理手続の概観
- C. 申立書の準備と提出
- D. 答弁書の準備と提出
- E. 紛争処理パネルの役割
- F. 紛争処理パネルの裁定
- G. 登録機関の役割
- H. WIPO仲裁調停センターの役割
- I. 手数料
- J. 関連資料
このガイドの中で扱われていない特殊な質問については、<arbiter.mail@wipo.int>宛ての電子メールにて問い合わせることができます。処理方針の下でのドメイン名紛争処理に関する情報は、the Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (以下、「ICANN」)のウェブサイトでも入手することができます。
WIPO仲裁調停センターは、現実の個々の紛争あるいは将来起こりうる紛争の是非に関する法的な助言を行うことはできません。個々の事件における当事者の立場の優位性についての助言や、その他の純粋な手続上の問題以外に関する助言が必要な場合、弁護士から助言をóけるようにして下さい。センターが、特定の弁護士を推薦することはありません。
A. ドメイン名紛争統一処理方針の適用範囲 <トップに戻る>
ドメイン名紛争統一処理方針とは何ですか?
ドメイン名紛争統一処理方針 (以下、「UDRP処理方針」)は、一般トップレベル・ドメイン(.com,.net,.org, .biz,.info,.name)および処理方針を自発的に採用した国別トップレベル・ドメインに属するインターネットドメイン名の悪意ある登録や利用をめぐる、ドメイン名登録者と第三者(つまり、登録機関以外の当事者)との間の紛争解決に関する法的枠組を規定したものです。ICANN理事会は、1999年8月25日、26日にチリのサンチャゴで開かれた会議において、ICANN処理方針を採択しました。この処理方針は、インターネットドメイン名プロセスに関するWIPO最終報告書 の中に含まれる勧告や、登録機関とその他の利害関係者が提出したコメントに概ね依拠する形で採択されました。.com,.net,.org,.biz,.info,.name のトップレベル・ドメインを登録する権限を与えられ、ICANNの認証をóけたすべての登録機関および処理方針を自発的に採用した国別トップレベル・ドメイン は、該当するドメインに関して、処理方針を遵守し、履行することに合意しました。.net,.com,.org,.biz,.info,.name のトップレベル・ドメインおよび上に挙げた国別トップレベル・ドメイン に該当するドメイン名を登録しようとする個人や団体は、UDRP処理方針の定める条件に必ず同意する必要があります。
1999年10月24日、ICANN理事会は、紛争処理手続の各段階における手続や必要事項を定めたドメイン名紛争統一処理方針のための手続規則(以下、「UDRP手続規則」)を採択しました。この手続は、ICANNの認定をóけた紛争処理機関が管理します。WIPO仲裁調停センター(以下、「WIPOセンター」)は、こうした紛争処理機関の 一つです。
WIPOセンターは、UDRP処理方針と手続規則の最終版を完成させる必要があったICANN起草委員会に対して、技術的な助言を与える役割を果たしました。さらに、WIPOセンターは、UDRP処理方針と手続規則を補完するWIPOドメイン名紛争統一処理方針補則を作成しました。
UDRP紛争処理手続を利用できるのは誰ですか?
.com,.net,.org,.biz,.info,.name のドメイン名に関して、世界中の誰でも、UDRP紛争処理手続を利用したドメイン名申立書を提出することができます。
国別トップレベル・ドメインにおいて登録されたドメイン名の紛争については、関係するccTLD登録機関が任意で UDRP処理方針を採用している場合に、一般トップレベル・ドメインと同様の手続を利用することができます。(これは、特定の国別トップレベル・ドメインの場合にあてはまります。)
処理方針は、.com, .net, .org, .biz, .info, .name の一般トップレベル・ドメインと、処理方針を自発的に採用した以下に示す国別トップレベル・ドメインに対して適用されるものです:
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紛争処理手続は、どのような種類の紛争に対して適用されるのでしょうか?
UDRP処理方針の第4条(a)項によれば、UDRP紛争処理手続は、ドメイン名が悪意をもって登録されている疑いのある紛争についてのみ利用することができます。このためには、以下に挙げる基準を満たしている必要があります:
(i) ドメイン名登録者が登録したドメイン名は、申立人(申立てを提起する個人または団体)が権利を有する商標または役務商標(サービスマーク)と、同一または混同させるような類似性を有し;かつ、
(ii) ドメイン名登録者は、当該ドメイン名について権利または正当な利益を有さず;かつ、
(iii) 当該ドメイン名は、不正の目的で、登録かつ使用されていること。
どのような事情が、ドメイン名が不正の目的で登録かつ使用されていることの証拠となるのでしょうか?
UDRP処理方針第4条(b)項は、ドメイン名の登録と使用が不正の目的でなされていると紛争処理パネルが認定するような事情として、以下のような例を挙げています:
(i) 商標権者または役務商標(サービスマーク)権者である申立人もしくはその申立人の競業者に、ドメイン名登録者がそのドメイン名を取得するために直接に要した支払金額を超える対価で、販売、貸与、または移転することを主たる目的として、そのドメイン名が登録または取得されたことを示す事情;または、
(ii) 商標権者または役務商標(サービスマーク)権者が商標をドメイン名として使用することを妨げるために、そのドメイン名を登録したこと。ただし、これは貴殿がその行為を繰り返しているときに限る;または、
(iii) 競業者の事業を混乱させることを主たる目的として、そのドメイン名が登録されたこと; または、
(iv) ドメイン名登録者が、そのドメイン名の使用によって、商業的利益を得るために、そのウェブサイトもしくはオンラインロケーションの、あるいは、それらに登場する製品または役務(サービス)の出所、スポンサーシップ、取引提携関係、推奨について、申立人の標章との混同のおそれを生じさせて、インターネットのユーザーをそのウェブサイトもしくはその他のオンラインロケーションに誘導しようと意図的に企てたこと。
ドメイン名が不正の目的で登録かつ使用されていることの証拠となるのは、上に挙げた例に限定されるわけではありません。その他の事情が証拠となることも有り得ます。
UDRP紛争処理手続の利点は何でしょうか?
この紛争処理手続の主な利点は、一般に、裁判に比べて、インターネットドメイン名の登録と使用に関する紛争をより迅速かつ安価に解決する方法を提供することにあります。さらに、この手続は、訴訟よりも遥かに略式で、裁定者は、国際商標法、ドメイン名問題、電子商取引、インターネットと紛争解決等の分野に精通しています。また、この手続は、適用範囲においては国際的な性格を有しています。すなわち、登録者またはドメイン名保有者や申立人の所在地がどこであろうと関係なく、単一のドメイン名紛争処理の仕組みを提供します。
UDRP紛争処理手続を利用する場合、それでも裁判所を利用することができますか?
はい、できます。UDRP処理方針第4条(k)項では、UDRPの強制紛争処理は、ドメイン名登録者(被申立人)または第三者(申立人)が、別個の解決を求めて管轄裁判所に出訴することを妨げるものではないと規定しています。当事者は、紛争処理手続が開始する前に、訴訟を提起することができます。また、当事者は、紛争処理手続の結果に満足がいかない場合、紛争処理手続の後に、訴訟を開始することもできます。
UDRP手続規則第18条は、紛争処理手続に先立って、またはその進行中に訴訟が開始された場合、紛争処理パネルが取ることのできる行動について定めています。
(.br、.uk、.gtのような)国別トップレベル・ドメイン内で登録されたドメイン名を含む紛争に関して、UDRP紛争処理手続を利用できますか?
はい、問題となるドメインに適用されるドメイン名登録合意書が、UDRP処理方針を明示的に組み込んでいるのであれば、紛争処理手続を利用できます。これは、自発的にICANN処理方針を採用した特定の国別トップレベル・ドメインの場合にあてはまります。
ドメイン名を登録した登録機関を相手取った仲裁を申し立てるために、UDRP紛争処理手続を利用することはできますか?
いいえ、できません。UDRP紛争処理手続を利用することができるのは、ドメイン名が悪意をもって登録されていると主張する第三者とドメイン名登録者との間の紛争を解決する場合のみです。
私はドメイン名保有者なのですが、私を訴えて私の保有するドメイン名を取り上げるという脅迫を加えてくる相手に対して、仲裁を申し立てるために、UDRP紛争処理手続を利用することはできますか?
いいえ、できません。UDRP紛争処理手続は、ドメイン名が悪意を持って登録されていると主張する第三者がドメイン名登録者を相手取って提起した紛争を解決する場合にのみ、利用することができます。
B. 紛争処理手続の概観 <トップに戻る>
UDRP紛争処理手続の各段階はどのようなものなのですか?
UDRP紛争処理手続の5つの基本的段階は以下のようになっています:
(1)ICANNが認定した紛争処理機関(WIPOセンター等)の中で申立人が選択した機関に対して、申立書を提出;
(2) 申立の対象となった個人または団体による、答弁書の提出;
(3)申立人が選択した紛争処理機関による、紛争処理パネルの指名。紛争処理パネルは、1名または3名から構成され、紛争の裁定を下す。
(4) 紛争処理パネルによる裁定の言渡しおよび関係当事者全員への通知
(5)問題となるドメイン名の取消または移転という裁定を紛争処理パネルが下した場合、関連する登録機関による裁定の実施
UDRP紛争処理手続については、より詳細な説明を参照することができます(Microsoft WordファイルまたはPDFファイル)。
紛争処理手続にはどのぐらいの時間が掛かりますか?
紛争処理手続は、WIPOセンターが申立書をó領した日から起算して、通常、45〜50日以内に完了することになっています。
紛争処理手続には、どのくらいの費用がかかりますか?
WIPOセンターにおいて提起された事件の中で、1つから5つまでのドメイン名を扱い、1名のパネリストが裁定を下す事件の場合、手数料は1500米ドルです。3名のパネリストが裁定を下す事件の場合、手数料は4000米ドルです。
6つから10までのドメイン名を扱い、1名のパネリストが裁定を下す事件の場合、手数料は2000米ドルです。3名のパネリストが裁定を下す事件の場合、手数料は5000米ドルです。
事件の審理を1名のパネリストにより進めるのか、3名のパネリストにより進めるのかについては、事件の両当事者が決定します。
申立人は、手数料の全額を支払う義務を負っています。被申立人が手数料の一部を負担しなければならないのは、申立人が1名のパネリストによる事件の裁定を選択しているのに対して、被申立人が3名のパネリストを選択する場合のみです。
特段の事情がある場合に、パネルまたはWIPOセンターが、当事者に対して、紛争処理手続の費用を負担するための追加支払を求めることがあります。これは、例えば、紛争処理パネルが、特別に、当事者に対する審問が必要であると決定した場合等です。
上記の手数料は、紛争処理手続において当事者の代理人を務める弁護士に対して支払を行わなければならない場合に、その支払額を含むものではありません。
詳細については、WIPOセンターの手数料一覧表を参照して下さい。
紛争処理手続は非公開ですか?
トップレベル・ドメインの.com,.net,.org,.biz,.info,.nameに関する紛争処理手続が正式に開始した後に、ICANNは以下の事件関連情報を公開します:争われているドメイン名、.com,.net,.org,.biz,.info,.nameの一般トップレベル・ドメイン内で登録されたドメイン名に関する紛争処理手続が 正式に開始された日付、申立人が選択した紛争処理機関、および該当する紛争処理機関が割り当てた事件番号。さらに、WIPOセンターは、UDRP紛争処理手続第16条に従って UDRP処理方針のもとで下された紛争処理パネルの裁定をセンターのウェブサイト上に事件番号別またはトッピック別で検索可能な索引で掲載します。
WIPOセンターは、国別トップレベル・ドメインに関する事件でセンターが紛争処理機関となっているものについて、同種事件情報をセンターのウェブサイトに掲載します。
紛争処理手続における上記以外の情報に関しては、紛争当事者双方が書面によりWIPOセンターに対して開示を認めない限り、WIPOセンターが公開することは一切ありません。
紛争処理手続はどの言語によって進められるのですか?
UDRP手続規則第11条によれば、紛争処理手続に参加する当事者間で別段の合意がない限り、または、問題となるドメイン名に関する登録合意書に別段の定めがない限り、紛争処理手続に用いる手続言語は登録合意書の言語となります。ただし、紛争処理パネルが手続実施の�acute;況(両当事者の国籍、提出書類の言語等)を考慮し、職権によって異なる決定をすることを妨げるものではありません。また、紛争処理パネルは、当事者に対して、手続言語以外の言語によって書かれた書面を翻�oacute;するよう命ずることができる権限を有しています。
紛争処理手続において、当事者に対する審問は必要ですか?
UDRP手続規則第13条は、電話・ビデオ会議およびウェブ会議を含めて、当事者に対する審問は行わないと明示的に定めています。ただし、例外的な場合に限り、パネルが裁定を下すにあたり必要であると判断するときは、この限りではありません。
C. 申立書の準備と提出 <トップに戻る>
申立書は、どの紛争解決機関に対して提出するのでしょうか?
申立書は、認定をóけたどの紛争処理機関に対しても提出することができます。一般トップレベル・ドメインに関しては、これらの紛争処理機関はICANNの認定をóけています。UDRP処理方針が適用される国別トップレベル・ドメイン(上記の説明を参照)に関しては、これらの紛争処理機関は、問題となる国別トップレベル・ドメイン管理者の認定をóけています。申立書は、UDRP手続規則の規定に合致しているだけでなく、さらに、選択した紛争処理機関に補則が存在する場合には、その補則に定められた規定にも合致していなければなりません。
WIPOセンターは、ICANNの認定をóけた最初の紛争処理機関であり、ICANN処理方針の下で生じた事件を最初にó理した機関でもあります。WIPOセンターのドメイン名紛争管理に関する高度な専門性は、WIPOが175の加盟国の要請に応えて主導し、UDRP処理方針および手続規則に結実ともなった国際プロセス への積極的な参加に由来しています。 。さらに、WIPOセンターは、知的財産に関する専門的知識と紛争処理管理全般に関する豊富な経験も有しています。現在、 WIPO センターは、ドメイン名紛争処理を管理する枠組みを作り上げるために、他の世界中の紛争処理機関に対して援助を行っています。
申立書を提出する際に従うべき標準書式はありますか?
ICANNの標準書式といったものはありませんが、WIPOセンターは、当事者が参照できるようなモデル申立書と書類提出のガイドラインを用意しています。このモデルはWIPOセンターが用意したものであり、UDRP処理方針の下でWIPOセンターに対して申立書を提出するための指針になることを目的としています。なお、当事者が申立書を準備する際の基盤としてこのモデル申立書を利用することにより、申立書がWIPOセンターの方式審査による不備の認定をóける可能性が排除されるわけではありません。また、モデル申立書に依拠することにより、申立人の主張が認められることを保証するものではありません。
申立書の提出は、どのようにすればよいのですか?
ICANN手続規則に従い、申立書は、文書と電子様式により提出しなければなりません。
電子形態による提出の要請を満たすために、WIPOセンターは以下の方法を提供しています:
Microsoft Word文書形式のモデル申立書をダウンロードして作成し、<domain.disputes@wipo.int>宛てに電子メールの添付ファイルとして提出します。
すべての付録を含んだ文書(署名をされた原本および写し4部)は、郵便又はクリエー(ó領書添付)で下記住所宛てに送付して下さい:
WIPO Arbitration and Mediation Center
34 chemin des Colombettes
1211 Geneva 20
Switzerland
電話:(+41 22) 338 8247 、0800 888 549
ファクシミリ:(+41 22) 740 3700 、0800 888 550
より詳細な情報については、書類提出のガイドラインを参照して下さい。
申立書は、どの言語で作成しなければならないのでしょうか?
当事者間で別段の合意、または登録合意書に別段の定めがない限り、手続言語は登録合意書の言語と同一でなければなりません。紛争処理パネルは、登録合意書と異なる言語で書かれたいかなる添付書類について、その書類の全部または一部について、提出した当事者が費用を負担して翻�oacute;するように命ずることができます。
申立書は弁護士が提出しなければならないのでしょうか?
いいえ、その必要はありません。弁護士による援助は有益でしょうが、申立書の準備や提出を弁護士が行う必要はありません。
申立書の中には、どんな情報を含めなければならないのでしょうか?
申立書に含めなければならない情報は、UDRP手続規則第3条に規定されています。また、WIPOセンターでは、申立書に含めるべき要素のチェックリストとして役立つモデル申立書と提出のガイドラインを用意しています。さらに、紛争処理方針のもとで下された裁定オンラインによる検索も利用可能です。
申立てに複数のドメイン名を含めることはできますか?
UDRP手続規則第3条(c)項に基づき、申立書に記載されたドメイン名登録者となっている個人または団体が同一である限り、申立人は複数のドメイン名を関連づけて扱うことができます。
申立書は、公的な認定または認証をóけなければなりませんか?
いいえ、その必要はありません。しかし、WIPOセンターに対しては、申立人または申立人の権限ある代理人による署名を付した申立書の原本(完全な写し4部を添えること)を提出しなければなりません。
申立書を提出する際に、手数料の支払を行わなければならないのですか?
はい、そうです。WIPOセンターの手数料一覧表に記載された該当する額の手数料を、一覧表に記載された方法のいずれかを用いて、支払わなければなりません。
申立書を被申立人に送付する際に、どの連絡先の細目と通知方法を用いればよいのでしょうか?
ICANN手続規則第3条(b)項(xii)は、紛争処理機関への申立書の提出と同時に、被申立人に対して申立書の写しを送付するよう規定しています。申立書送付のために、被申立人が事件関連の連絡に関する通知方法と連絡先の細目を特定していない限り、申立人は入手できる連絡先情報を用いて、ファクシミリ(送付確認を伴うこと)により、または、郵送ないし宅配便(送料先払いでó領証が必要)により、または、インターネット経由の電子形態(送信記録の保存が可能な場合)により、申立書を被申立人に対して送付することができます。手続規則第2条(b)項を参照して下さい。
申立書を登録機関に送付する際に、どの連絡先の細目と通知方法を用いればよいのでしょうか?
WIPO補則は、WIPOセンターへの申立書の提出と同時に、関連する登録機関に対して申立書の写しを送付するよう規定しています。また、申立人は、関連する登録機関に対して申立書が実際に送付されたことを、WIPOセンターに対して通知しなければなりません。登録機関の中には、この目的のために用いられる連絡先の細目を指定しているところもあります。こうした連絡先については、その登録機関に連絡することにより知ることができます。
ドメイン名の登録者が誰なのかという情報は、どこで入手できるのですか?
.com,.net,.org,.biz,.info,.nameドメイン内で登録されたドメイン名に関しては、<http://www.internic.net/whois.html>にてWhois検索を実行することにより、何らかの登録情報を入手することができます。その他のドメイン名について、あるいは、さらなる情報を得たい場合には、関連する登録機関のWhoisサービスを利用する(登録機関のウェブサイトを通してアクセス可能)か、<http://www.uwhois.com/>を利用することができます。
D. 答弁書の準備と提出 <トップに戻る>
答弁書の提出は強制的なものですか?
はい、そうです。ドメイン名登録者がドメイン名を登録した際に締結した合意書の条項に従って、登録者は、紛争処理手続に必ず参加しなければなりません。UDRP手続第5条(a)項に基づき、被申立人は、答弁書の提出を求められます。
被申立人が答弁書を提出するまでの期間は何日ありますか?
UDRP手続規則第5条(a)項によれば、被申立人は、紛争処理手続の開始から20日以内に、答弁書を提出しなければなりません。紛争処理手続は、UDRP手続規則第2条(a)項に従って、紛争処理機関が正式に申立書の通知を行った時点で、正式に開始したものと見なされます。
答弁書を提出しなかった場合、または期日までに提出しなかった場合には、どういうことになりますか?
WIPOセンターが定めた期日までに、被申立人が答弁書を提出しない場合(支払が求められているのに行わない場合を含む)、被申立人には懈怠があると見なされます。被申立人の懈怠に係わらず、WIPOセンターは、紛争処理パネルの指名手続を進めます。被申立人の懈怠は、パネルに対して通知されます。パネルは、利用しうる情報を基にして判断を下します。したがって、答弁書を期日に間に合うように提出できなかった被申立人の懈怠に基づいて、適切と考える判断を導くことがあります。
答弁書を提出する際に従うべき標準書式はありますか?
WIPOセンターは、答弁書のモデル形式に加えて、当事者の疑問に対する指針となり、事件書類の提出のガイドラインとなるような答弁書提出のガイドラインを用意しています。なお、当事者が答弁書を準備する際に、答弁書のモデル形式と提出のガイドラインに依拠してこれらを利用することは、それ自体として被申立人の主張が認められることを保証するものではありません。
答弁書を電子様式によって提出する場合、どんなフォーマットを使えばよいのでしょうか?
電子様式による答弁書の本文は、できるだけ以下のフォーマットのいずれかを用いて、電子メールの添付ファイルとして提出するようにして下さい:Microsoft Word文書、PDFファイル、テキストファイル、RTFファイル。答弁書への文章の付録物の内で電子様式で利用可能なものについても、できるだけ上述のフォーマットの中のいずれかで提出するようにして下さいまた、オーディオファイルまたはビデオファイルによる提出も可能です。疑問がある場合には、WIPOセンターまで問い合わせて下さい。
答弁書は、どの言語で作成しなければならないのでしょうか?
当事者間で別段の合意、または登録合意書に別段の定めがない限り、手続言語は登録合意書の言語と同一でなければなりません。紛争処理パネルは、登録合意書と異なる言語で書かれたいかなる添付書類について、その書類の全部または一部について、提出した当事者が費用を負担して翻�oacute;するように命ずることができます。
答弁書は弁護士が提出しなければならないのでしょうか?
いいえ、その必要はありません。弁護士による援助は有益でしょうが、答弁書の準備や提出を弁護士が行う必要はありません。
答弁書の中には、どんな情報を含めなければならないのでしょうか?
答弁書に含めなければならない情報は、UDRP手続規則第5条に規定されています。また、WIPOセンターは、答弁書に含めるべき要素のチェックリストとして役立ち、事件書類提出のガイドラインを提供する、答弁書のモデル形式と答弁書提出のガイドラインを用意しています。
答弁書を準備する際に、申立ての対象となっているドメイン名に対して権利と正当な利益を有していることをどのようにして立証するのでしょうか?
UDRP処理方針第4条(c)項は、紛争処理パネルが、提出されたすべての証拠に基づき、特に次のような事情を認定した場合には、第4条(a)項(ii)に関しては、それによって、ドメイン名登録者がそのドメイン名について権利または正当な利益を有することが証明されたものとする(ただし、これらの事情には限定されない)と定めています:
(i) ドメイン名登録者が、この紛争について何らかの通知をóける以前に、善意による商品もしくは役務(サービス)の提供を行うために、当該ドメイン名もしくはこれに対応する名称を使用していた、または、使用のための明白な準備をしていたこと; または、
(ii) ドメイン名登録者が(個人、会社または団体として)、その商標または役務商標(サービスマーク)に関する権利を取得していなくても、そのドメイン名の名称で一般に知られていたこと; または、
(iii) ドメイン名登録者が当該ドメイン名を正当にして非商業的に使用または公正に使用しており、その際に、消費者の誤認を惹き起こすことにより商業的利益を得る、または、当該商標もしくは役務商標(サービスマーク)の価値を毀損する意図を有していないこと。
答弁書は、公的な認定または認証をóけなければなりませんか?
いいえ、その必要はありません。しかし、WIPOセンターに対しては、被申立人または被申立人の権限ある代理人による署名を付した答弁書の原本を提出しなければなりません。
答弁書を提出する際に、手数料を支払わなければならないのですか?
被申立人が手数料を支払わなければならないのは、申立人が1名のパネリストによる紛争の裁定を選択したのに対して、被申立人が3名のパネリストによる紛争の裁定を�oacute;望する場合のみです。その場合、当該事件に適用される手数料は、申立人と被申立人の間で等分に負担することになります。被申立人は、答弁書の提出とともに支払を行わなければなりません。支払が行われない場合には、被申立人の側の懈怠と見なされ、センターは、パネリストの人数に関する被申立人の指定を考慮しないことがあります。
答弁書の提出はどのようにするのでしょうか?
UDRP手続規則に基づき、答弁書は、電子様式および文書(原本および写し4部)でもって送付しなければなりません。
電子様式による事件書類の提出要請を満たすために、WIPOセンターに対して答弁書を電子メールで提出する場合には、<domain.disputes@wipo.int> 宛てに送付して下さい。提出を容易にするため、 WIPOセンターによって用意されたWord文書形式のモデル答弁書をダウンロードして作成し、
文書(原本および写し4部)については、郵便又はクリエー(ó領書添付) で下記の住所に送付して下さい:
WIPO Arbitration and Mediation Center
34 chemin des Colombettes
1211 Geneva 20
Switzerland
電話:(+41 22) 338 8247 、0800 888 549
ファクシミリ:(+41 22) 740 3700 、0800 888 550
答弁書を申立人に送付する際に、どの連絡先の細目と通知方法を用いればよいのでしょうか?
答弁書は、申立書に記載された連絡先の詳細と通知方法を用いて、申立人に対して送付しなければなりません。
答弁書を登録機関に対して送付する必要はありますか?
いいえ、必要ありません。
E. 紛争処理パネルの役割 <トップに戻る>
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紛争処理パネルとは何ですか?
紛争処理パネルは、UDRP処理方針と手続規則に従って紛争処理の管理を行うために選定された紛争処理機関が指名する、1名または3名の独立で公平な者によって構成されています。紛争処理パネルは、紛争処理機関、ICANN、関連する登録機関および紛争当事者から独立しています。
誰がパネリストになるのですか?
WIPOセンターのドメイン名パネリストのリストに挙げられている人々は、国際商標法や電子商取引とインターネット関連の問題の分野において十分な経験を有していることに加え、裁定者としての公平性や適切な判断力や経験において揺るぎない評価を得ていることを基準として選ばれています。WIPOセンターのリストは正に国際的なもので、そのリストには、42ヶ国の250人以上のパネリストが含まれており、その多くは、複数の言語を話すことができます。
紛争処理パネルはどの時点で指名されるのでしょうか?
紛争処理パネルは、答弁書が提出された後、または答弁書が提出されるべき期日が過ぎた後に指名されます。1名構成の紛争処理パネルによる紛争処理手続の場合には、WIPOセンターは、通常、答弁書が提出された日または答弁書提出期日から5日以内に、紛争処理パネルを指名します。3名構成の紛争処理パネルによる紛争処理手続の場合には、一般に、答弁書が提出された日または答弁書提出期日から15日以内に紛争処理パネルを指名します。
紛争処理パネルはどのようにして指名されるのですか?
紛争処理パネルは、WIPOセンターによって次のような方法で指名されます:
(i) 申立人と被申立人の双方が、1名構成のパネルによる紛争の裁定を�oacute;望している場合、パネリストは、WIPOセンターのドメイン名パネリストのリスト中からセンターによって指名されます。
(ii) 申立人が3名構成のパネルを指定し、被申立人が1名構成のパネルを指定する場合、またはその逆の場合には、WIPOセンターは3名構成の紛争処理パネルを指名します。その指名の際に、WIPOセンターは、申立人の挙げた�oacute;補者の中から1名を指名し、被申立人の挙げた�oacute;補者の中から1名を指名するように努めます。それが不可能な場合には、センターは、センターのドメイン名パネリストのリスト中から適切な指名を行います。第三のパネリスト、すなわち首席パネリストは、WIPOセンターが紛争の両当事者に対して提示する5名の�oacute;補者の中から当事者が示した意向を基にして指名されます。(3名構成のパネルを選択したのが被申立人の側である場合、被申立人は当該事件に適用される手数料の半額を負担するように求められます。それ以外の場合は、手数料の全額を申立人が支払います。)
(iii) 被申立人が答弁書を提出しない場合、WIPOセンターは、申立人の指定するパネリストの人数(1名または3名)に従って、紛争処理パネルの指名を行います。申立人が3名構成のパネルを指定した場合、センターは、申立人が挙げた3名の�oacute;補者の中から1名をパネルに指名するように努めますが、指名ができなかった場合には、センターが公表しているリストの中から指名を行います。残る2名のパネリストについては、センターのドメイン名パネリストのリスト中から指名します。
F. 紛争処理パネルの裁定 <トップに戻る>
紛争処理パネルはどのような裁定を下すことができるのですか?
紛争処理パネルが下すことのできる裁定は、以下の3種類のみです:
(i) 申立てを提起した個人または団体の主張を認め、争われているドメイン名を該当する個人または団体に対して移転することを命ずる裁定
(ii) 申立てを提起した個人または団体の主張を認め、争われているドメイン名を取り消すことを命ずる裁定
(iii) ドメイン名登録者の主張を認める(すなわち、申し立てられた救済措置を却下する)裁定。この場合、当該紛争はUDRP処理方針第4条(a)項の適用範囲外であるとパネルが結論したのであれば、パネルはその旨を裁定の中に明記しなければなりません。また、パネルが両当事者の提出物を検討した上で、申立ては不正の目的で提起されたと認定した場合には、パネルは、裁定の中で、申立ては不正の目的をもって提起されており、紛争処理手続の乱用を構成すると宣言するよう定められています。
紛争処理パネルは金銭に係わる裁定を行うことができますか?
いいえ、できません。紛争処理パネルは、金銭に係わる判断や弁護士費用に関して、裁定を下すことはできません。
裁定が下されるまでにどれくらいの時間が掛かりますか?
特段の事情のない限り、紛争処理パネルの裁定は、パネルの指名から17日以内に、すべての関係当事者に対して通知されます。
申立人の主張を認める紛争処理パネルの裁定は、どのような方法で実施されるのですか?
紛争処理パネルの裁定は、裁定が下された時点で争われているドメイン名が登録されている登録機関によって実施されます。
処理方針第4条(k)項に従い、登録機関は、紛争処理機関より裁定の通知をóけ取ってから10日後(営業日で計算)に裁定を実施するよう定められています。ただし、この10日以内に、ドメイン名保有者(被申立人)が裁判所において裁定への異議申立てを行っていることを示す情報を、登録機関がドメイン名保有者よりóけ取った場合を除きます(以下の説明を参照)。
各登録機関は、紛争処理パネルの裁定に従ったドメイン名の移転または取消に関して、独自の方針とガイドラインを有しています。
紛争処理パネルの裁定に対して異議を申し立てることはできますか?
はい、できます。処理方針第4条(k)項に基づいて、紛争処理手続において主張が認められなかったドメイン名登録者は、特定の裁判所に訴訟を提起することにより、紛争処理パネルの裁定に異議を申し立てることができます。上記の通り、関連する登録機関は、紛争処理機関より裁定の通知をóけ取ってから10日後(営業日で計算)にパネルの裁定を実施します。ただし、この10日以内に、ICANN手続規則第3条(b)項(xiii)に基づいて申立人が服する裁判管轄、すなわち「合意裁判管轄」(下記の説明を参照)において、登録者が訴訟を提起したことを示す公式文書(裁判所のó領�oacute;のある訴�acute;の写し等)を登録機関が登録者からóけ取った場合は、裁定の実施を見合わせます。
この場合、関連する登録機関は、以下に挙げるいずれかの証拠をóけ取るまでは、いかなる手続も取ることはありません:
(i) 当事者間で紛争が解決されたことの十分な証拠;または、
(ii) ドメイン名登録者が提起した訴訟が棄却または取り下げられたことの十分な証拠;または、
(iii) 当該訴訟を棄却する、または、ドメイン名登録者には当該そのドメイン名を継続して使用する権利がないとする、裁判所の命令の写し。
「合意裁判管轄」とはどんな意味なのですか?
合意裁判管轄の定義は、(a) 登録機関の主たる事業所の所在地(ドメイン名保有者が、ドメイン名の使用に関わる紛争の裁判管轄について、登録合意書でこの旨を承諾している場合に限る)、または、(b) 申立書が紛争処理機関に提出された時点において、登録機関のWhoisデータベースで確認できるドメイン名の登録の際に示されたドメイン名保有者の所在地、のいずれかの場所における裁判管轄のことです。
紛争処理パネルの裁定を一般に利用することは可能ですか?
はい、可能です。UDRP手続規則第16条(b)項により、紛争処理パネルが例外的なものとして特に決定した場合を除き、紛争処理機関は、すべての裁定の全文をインターネットで公表するように定められています。WIPOセンターは、WIPO紛争処理パネルの裁定にアクセスすることができるウェブサイトを作成しました。さらに、ドメイン名、手続法、実体法に関する項目別による裁定のオンライン検索も可能です。
紛争処理手続の進行中に、両当事者が当該紛争に関して合意に達した場合には、どうなりますか?
両当事者が当該紛争に関する合意(すなわち「和解」)に達した場合、ICANN手続規則第17条は、紛争処理手続が終了すると定めています。
G. 登録機関の役割 <トップに戻る>
紛争処理手続における登録機関の役割は何ですか?
下記の場合を除き、登録機関が紛争処理手続の管理または実施に参加することはありません。WIPOセンターは、事件の処理過程におけるセンターと登録機関との間の相互関係を示したフローチャート(WordファイルまたはPDFファイル)を用意しました。
紛争処理手続における登録機関の役割は以下のようになっています:
(i) WIPOセンターに対して、要請された情報を提供します。この情報は、以下に挙げる事項を含んでいます:争われているドメイン名が当該登録機関を通じて登録されていることの確認、当該ドメイン名が申立書に記載された個人または団体によって登録されていることの確認、被申立人の連絡先の細目の提供、必要な場合には、登録合意書と関連文書の提供。
(ii) 紛争処理手続が開始された後に、当該ドメイン名の登録が移転されることを防ぎます。
(iii) 紛争処理パネルの裁定を実施します。
H. WIPO仲裁調停センターの役割 <トップに戻る>
紛争処理手続におけるWIPO仲裁調停センターの役割は何ですか?
WIPOセンターの役割は、紛争処理手続の管理です。これに含まれるものとしては、申立書がUDRP処理方針と手続規則およびWIPO補則の定める形式的要件を満たしているかどうかを検証すること、指名された被申立人が問題となっているドメイン名の実際の登録者であることを関係する登録機関と協力しながら確認すること、被申立人の連絡先の細目の確認、被申立人に対する申立ての通知、事件に関する通知の送付、紛争処理パネルの指名、その他紛争処理手続を円滑かつ迅速に進めるために必要な事項があります。
センターは独立かつ公平な立場にあり、当事者間の紛争に裁定を下すことはありません。センターは、紛争処理管理機関として、UDRP処理方針と手続規則およびWIPO補則の手続面に関するガイダンスを提供しますが、個別当事者の事件における立場の優劣に関する見解を出すことは一切できません。
事件管理者とは?
事件管理者は、紛争の管理に関する問題や紛争処理パネルとの連絡を含む、事件手続の管理について、一義的に責任を持つWIPO職員です。事件管理者は、紛争処理パネルまたはパネリストに対して管理上の補助を行いますが、紛争の実質的な問題事項に関して決定を下したり影響を及ぼしたりする権限は全くありません。
WIPOセンターでは、すべての事件管理者が法律の素養を有しており、数カ国語を話すことができ、国際的な紛争の解決とドメイン名をめぐる問題に関する経験を有しています。
方式審査とは何ですか?
方式審査とは、UDRP処理方針と手続規則およびWIPO補則が定める形式的要件を申立書がすべて満たしていることをWIPOセンターが確認する行為です。センターがチェックする項目の例としては、以下のようなものがあります:申立書に申立書送付表書が添えられているかどうか;申立書を文書によって提出する際に、原本と写しが4部含まれているかどうか;全般的に見て、申立書がUDRP手続規則第3条(b)項に列挙された事項をすべて含んでいるかどうか;支払金額は正しいかどうか。
I. 手数料 <トップに戻る>
ドメイン名紛争に関するWIPOセンターの手数料はいくらになりますか?
1つの事件において1つから5つまでのドメイン名を扱う場合、1名のパネリストが裁定を下す事件の手数料は1500米ドル、3名のパネリストが裁定を下す事件の手数料は4000米ドルです。
1つの事件において6つから10までのドメイン名を扱う場合、1名のパネリストが裁定を下す事件の手数料は2000米ドル、3名のパネリストが裁定を下す事件の手数料は5000米ドルです。
申立人には、手数料の全額を負担する義務があります。被申立人が手数料の一部を負担しなければならないのは、申立人が1名のパネリストによる事件の裁定を選択しているのに対して、被申立人が3名のパネリストによる裁定を選択した場合のみです。
特段の事情がある場合に、紛争処理パネルまたはWIPOセンターが、当事者に対して、紛争処理手続の費用を負担するための追加支払を要求することがあります。
詳細については、WIPOセンターの手数料一覧表を見てください。
J. 関連資料 <トップに戻る>
ドメイン名紛争処理についてさらに情報を入手するためには、どこに行けばいいですか?
WIPOドメイン名紛争処理ウェブサイトを見てください。