【重要なお知らせ】WIPO国際事務局以外の者からの手数料請求書について
2012/06/08
PCTやマドリッド制度などのユーザーから、WIPO国際事務局以外の者からの手数料請求書を受領した旨の報告が国際事務局に寄せられています。こ れらの請求書に記載されたいかなる登録サービス(Registration, Database, Directory)も、WIPOとは全く無関係のものです。これらは法的な保護効果を生じるものではなく、 支払いはWIPOの制度上不必要です。
PCTに関しては、すべてのPCT出願はWIPO国際事務局によって優先日から18ヵ月後に速やかに公開され、 国際公開に際して別途の手数料は必要ありません。また、国 際公開による法的な効果はPCT第29条に規定されているとおりです。
マドリッド制度に関しては、すべての国際出願は所定の審査のあとWIPO国際事務局によって登録・公開され、 別途データベース登録などのための手数料の支払いは必要ありません。
WIPOが今まで情報提供を受けた請求書の例は こちらから参照できます。
本件に関して、フランシス・ガリ事務局長からは、各締約国に対してこの問題の解決への協力を求める 書簡(英語)を送付しています。
お問い合せ先このような通知に関して疑わしいと思ったときは、以下の連絡先までお問合せください。
WIPO日本事務所(日本語)
TEL: 03-5532-5030
Contact form
WIPO国際事務局(英語)
PCTインフォメーション・サービス
TEL: +41-22-338-8338
FAX: +41-22-338-8339
E-mail: pct.infoline@wipo.int