【お知らせ】フィリピンのマドリッド協定議定書への新規加盟
2012/06/12
1. 2012年4月25日、フィリピン政府は、世界知的所有権機関(WIPO)の事務局長に、マドリッド協定議定書(以下「議定書」)に加盟するための加入書を寄託しました。フ ィリピンにおいて議定書は2012年7月25日に発効します。
2. その加入書では以下の宣言がなされています。
-議定書第5条(2)(b)及び(c)に基づく宣言。暫定拒絶通報の通知ができる期限が18月になります。ま た18月の期限経過後であっても異議申立てに基づく暫定拒絶通報がされることがあります
-議定書8条(7)(a)に基づく宣言。フィリピンは個別手数料を徴収します。個別手数料のスイスフラン建てでの金額は別途通知します
-議定書第14条(5)に基づく宣言。フィリピンで議定書が発効する前に、議定書に基づき効力を生じている国際登録による保護は、フィリピンに拡張することができません(※議 定書発効前の国際登録に基づきフィリピンを事後指定することはできません)
3. フィリピンの議定書への加盟により、議定書の加盟国は85カ国となり、マドリッド制度全体(協定を含む)の加盟国数は86カ国になりました。マドリッド同盟の加盟国の一覧は次のウェブサイト(www.wipo.int/madrid/en/members)で確認することができます。
詳細は
こちら (Information Notice
No.9/2012)。