【お知らせ】コロンビアの国際登録システムへの加盟(続報)
2012/06/25
1.2012年5月29日、コロンビア政府は、世界知的所有権機関(WIPO)事務局長に、標章の国際登録に関するマドリッド協定議定書への加入書の寄託をしました。議 定書はコロンビアにおいて、2012年8月29日から発効します。
2.その加入書では以下の宣言がなされています。
-議定書第5条(2)(b)及び(c)に基づく宣言。暫定拒絶通報の通知ができる期限が18月になります。また異議申立てに基づく暫定拒絶通報は18月の期限経過後であっても通知されることがあります。
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-議定書8条(7)(a)に基づく宣言。コロンビアを領域指定したときは個別手数料が徴収されます。スイスフラン建ての個別手数料額は別途通知されます。
3.コロンビアの議定書への加盟により、議定書の加盟国は86カ国となり、マドリッド制度全体(協定を含む)の加盟国数は87カ国になりました。マ
ドリッド同盟の加盟国の一覧及び加盟した日は次のウェブサイト(
www.wipo.int/madrid/en/members)で確認することができます。&
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詳細は
こちら (Information Notice No.10/2012)。<
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