【お知らせ】コロンビアの個別手数料:マドリッド協定議定書
2012/08/03
1.コロンビア政府は、議定書第8条(7)に基づく宣言をしたため、国際出願、事後指定又は更新の際にコロンビアを指定するときは個別手数料が徴収されることになります。
2.マドリッド協定及び議定書に関する共通規則第35規則(2)(b)に基づき、世界知的所有権機関(WIPO)事務局長は、コロンビアの官庁とも協議の上、ス イスフラン建ての個別手数料を以下のような金額にすることにしました。
○国際出願又は事後指定
指定商品又は役務の区分の数 (スイスフラン)
1区分 384
2区分 757
3区分 1,119
4区分 1,470
5区分 1,809
6区分 2,137
7区分 2,453
8区分 2,759
9区分 3,053
10区分 3,336
11区分 3,607
12区分 3,868
13区分 4,117
14区分 4,354
15区分 4,581
16区分 4,796
17区分 5,000
18区分 5,193
19区分 5,374
20区分 5,544
21区分 5,703
22区分 5,851
23区分 5,987
24区分 6,112
25区分 6,226
26区分 6,328
27区分 6,419
28区分 6,499
29区分 6,568
30区分 6,625
31区分 6,671
32区分 6,706
33区分 6,730
34区分 6,742
35区分 6,743
36区分 6,733
37区分 6,711
38区分 6,679
39区分 6,635
40区分 6,579
41区分 6,513
42区分 6,435
43区分 6,346
44区分 6,245
45区分 6,133
○更新
区分数に限らず:420
猶予期間中に支払われた場合、区分数に限らず:574
3.このコロンビアによる個別手数料の宣言は2012年8月29日から発効します。
詳細は
こちら(Information Notice, MADRID/2012/12)。