【お知らせ】シリアのマドリッド協定からの廃棄通告(議定書ではありません)
2012/09/18
1.2012年6月29日、シリア政府は、世界知的所有権機関(WIPO)事務局長に、標章の国際登録に関するマドリッド協定(マドリッド協定)からの廃棄通告の寄託をしました。
2.マドリッド協定第15条(3)の規定に基づき、この廃棄通告はWIPO事務局長が受領した日から1年後、つまり2013年6月29日に効力を生じます。マドリッド協定第15条(5)の規定によれば、マ ドリッド協定に基づきその日までにシリアに関して登録された商標であって、同協定第5条の規定に基づき1年以内に拒絶されていないものは、国際登録の保護期間中は、シ リアにおいて直接出願された場合と同じ保護を受けることになります。
3.シリアはマドリッド協定からは脱退しますが、 マドリッド協定議定書には引き続き加盟しております。
詳細は こちら。(Information Notice, MADRID/2012/14, MADRID/2012/14 ADD.)