【お知らせ:マドリッド制度】コロンビアにおけるライセンスの記録
2012/11/29
1.標章の国際登録に関するマドリッド協定及び同協定の議定書に基づく共通規則第20規則の2(6)(b)に基づき、コロンビア政府は、世界知的所有権機関(WIPO)事務局長に、国 際登録簿におけるライセンスの記録は、コロンビアでは効力を有しない旨の宣言をしました。
2.国際登録された標章に関するコロンビアにおけるライセンスは、その地域で効果を得るためには、コロンビアの国内登録簿に記録することになります。記録申請はコロンビアの官庁に直接、そ の国内法が定める方法で行います。
3.この宣言は2012年8月29日から効力を生じます。
詳細は こちら (Madrid/2012/22)。