【お知らせ:マドリッド制度】メキシコにおけるライセンスの記録
2013/02/12
1.標章の国際登録に関するマドリッド協定及び同協定の議定書に基づく共通規則第20規則の2(6)(b)に基づき、メキシコ政府は、世界知的所有権機関(WIPO)事務局長に、国 際登録簿へのライセンスの記録は、メキシコでは効力を有しない旨の宣言をしました。
2.メキシコにおいて保護が認められた国際登録に関するライセンスは、その地域で効果を得るためには、メキシコの国内登録簿に記録することになります。記録申請はメキシコの官庁に直接、そ の国内法が定める方法で行います。
3.この宣言は2013年2月19日から効力を生じます。
詳細は こちら (Madrid/2012/25)。