【お知らせ:マドリッド制度】シリアにおける拒絶通報後の適法な代理人委任状の提出期限
2013/03/22
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WIPO国際事務局はシリア・アラブ共和国の官庁から、国際登録に関してシリアを領域指定した際の拒絶通報に対する反論の提出期限の延長に関するレターを受け取りました。
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シリア官庁は国際登録の名義人が暫定拒絶通報への反論に際して直面する困難を認識しており、特に在外者は官庁に反論を提出するために現地代理人を選任する適法な委任状を入手するための期限があります。適 法な委任状の作成期間は、しばしば拒絶通報への反論の提出期限、つまりWIPO国際事務局から送付された暫定拒絶通報を国際登録の名義人が受領した日から30日以内を経過することがあります。
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シリア官庁からの暫定拒絶通報への反論を提出しようとする国際登録の名義人は、WIPO国際事務局から送付された暫定拒絶通報を名義人が受領した日から30日以内に、当該官庁に直接することができます。反 論を受け取ったシリア官庁は、反論が提出された日から3月間は手続を凍結し、現地代理人選任のために必要な委任状の提出を認めています。
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本件に関するより詳細な情報はシリア官庁にお問合せください。
詳細は こちら (Information Notice, MADRID/2013/8)