【お知らせ:マドリッド制度】標準文字の主張の追加はできません
2013/04/25
- WIPO国際事務局は出願人、国際登録の名義人、加盟国の官庁、そしてマドリッド制度のユーザーに対して、標章が標準文字である旨の主張は国際出願の際にだけできることを注意喚起をします。マドリッド制度の法的枠組みにおいては、国際出願の際になされていないそのような主張を含ませるような国際登録の変更を許容する規定はありません。
- 1996年4月1日より共通規則において、オプショナルな手続として、国際出願の際に標準文字の主張をすることができるようになりました。1996年4月1日より前の共通規則に従う出願による国際登録は標準文字の主張を含んでおらず、そのような主張を含むように変更・補正することもできません。
- 1996年4月1日以降の出願による国際登録は、標準文字の主張を出願の際にすれば含ませることができます。国際出願においてその標章を標準文字として捉えることを希望する旨の記載をしなかったとしても、欠陥がない限り、国際登録が効力を生じることを妨げるものではありません。国際登録が発効した後は、標準文字の主張を含むよう変更することはできません。
- 各官庁において直接標準文字の主張ができるかどうかについては、加盟国の官庁に直接問い合わせることを強くお勧めします。
2013年4月24日
詳しくはこちら(Information Notice, MADRID/2013/11)をご参照ください。