【お知らせ:マドリッド制度】インドの加盟:続報
2013/06/03
- 2013年4月8日にインド政府はWIPO事務局長にマドリッド協定議定書(議定書)の加入書を寄託しました。同議定書はインドにおいて2013年7月8日に発効します。
- 加入書には以下の宣言が添付されています。
-議定書第5条(2)(b)及び(c)に基づく宣言。これにより拒絶通報期間が18月となり、異議申立てに基づく暫定拒絶通報は18月の期限満了後も出せるようになります。
-議定書第8条(7)(a)に基づく宣言。これによりインドは個別手数料の徴収を希望することになり、インドを領域指定する国際出願、事後指定又は更新の際に徴収されます。インド政府により指定される個別手数料の金額は別途通知されます。
―議定書第14条(5)に基づく宣言。これにより議定書がインドで発効前にされた国際登録に基づきインドを領域指定することができなくなります。 - マドリッド協定及び同協定の議定書に基づく共通規則(共通規則)第7規則(2)に基づき、議定書に基づき領域指定されるときは、標章の使用意志の宣誓が必要である旨がインド政府から通知されています。MM2の第11欄又はMM4の第4欄の注釈は、インドを領域指定することによって、出願人又は権利者はその国際出願又は事後指定において指定された商品及びサービスに関してその加盟国においてその標章を使用する意志がある旨の宣誓をすることになる旨の表示が追加されます。
- 共通規則第20規則の2(6)(b)に基づき、国際登録簿へのライセンスの記録はインドにおいて効果を有さない旨がインド政府から通知されています。そのためインドで効力を有する国際登録のライセンスについて、その領域内で効力を生じさせるためには、インドの官庁の国内登録簿に記録する必要があります。その記録のための手続はインドの官庁に直接行う必要があり、その加盟国の法令の定める要件に従う必要があります。
- インドの議定書への加入により同議定書の加盟国は89カ国となり、マドリッド制度全体では90カ国となりました。マドリッド同盟加盟国のリストや関連情報はWIPOウェブサイトで参照することができますwww.wipo.int/madrid/en/members。
詳細はこちら(MADRID/2013/14, MADRID/2013/15, MADRID/2013/16)