WIPOの調査で、技術紛争訴訟の費用に対する懸念が明るみになる
2013/06/05
ジュネーブ、 2013年3月28日
PR/2013/733
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WIPO調停仲裁センターが実施した技術取引における紛争解決に関する国際調査で、正 式な紛争訴訟に至った技術契約は2%に満たないが、これらの訴訟は一般的に費用と時間がかかることが判明しました。
技術紛争調査および2012年のドメイン名関連の事件について
記者団に概要を説明するフランシス・ガリ事務局長(写真: WIPO/Berrod).
調査報告書は、6 0を超える国の約400名の調査回答者から寄せられた実務とモチベーションをまとめたもので、技術関連の紛争を解決するための裁判外紛争解決(ADR)手続きの利用の現状と相対的な利点を評価しています。さらに、 まとめられたデータと調査に合わせて行われた面談の分析結果に基づいた紛争解決のベストプラクティスに関する見解も提示しています。
WIPOのフランシス・ガリ事務局長は、「この調査は、技術関連の契約の当事者は、特に国際的な紛争の場合、紛争にかかる費用の高さと時間の長さに懸念を抱いていることを裏付けている。訴 訟が常套手段であることに変わりはないが、調査の回答は、費用と時間の面だけでなく、法的な強制力、成果の質、及び信頼性の面からも、ADRは魅力的な選択肢であることを示している」と語りました。
WIPOセンターによって実施されたこの 調査は、特に仲裁と調停において、技 術紛争とADRを訴訟と比較することにより評価しました。調査の回答は、欧州、北米、アジア、南米、オセアニア、カリブ海諸国及び中米、アフリカ(受け取った回答者数順)の法律事務所、企業、研究機関及び大学、政 府機関、又は自営業者から寄せられました。
回答者は、仲裁と調停よりも訴訟の方が、時間がかかり、はるかに高い費用を負担していると回答しています。本国の管轄区内での裁判は平均して約3年かかり、他 国の管轄区内での裁判は平均3年半もかかっています。本国の管轄区内での訴訟費用は平均して475,000米ドルになり、外国での訴訟費用ともなると、850,000米ドルにも上っています。一方、調 停は平均8ヶ月かかり、その費用については、回答者の91%が一般的に100,000米ドルを超えないと回答しています。仲裁は平均1年強かかり、費用は平均400,000米ドルをわずかに上回る程度です。& amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; lt; /p>
調査報告書は、技術取引が国境を越えて頻繁に行われている現状を浮き彫りにしました。回答者の90%以上が、他の管轄区の相手と契約を締結しており、その半数以上が、契 約の約60%が他の管轄区の相手が関与するものであると述べています。特許の分野では、回答者の80%が、少なくとも2カ国以上で特許を取得した技術に関して、他の管轄区の相手が関与する契約を締結しています( 付属書1 )。
技術契約の2%が正式な紛争手続きに至り、そのうち最も多くの紛争が生じたのはライセンスをめぐるもので(回答者の25%)、研究開発に関する契約(18%)、守秘義務契約(16%)、和解契約(15%)、 譲渡(13%)、合併吸収契約(13%)がこれに続きます(付属書2 )。契約紛争及び契約以外の紛争については、特許問題が、著作権やノウハウの問題の2倍近い頻度で生じています。
紛争処理の交渉段階で最も優先する事項として、回答者は費用を挙げており、密接に関係がある時間がこれに続きます。訴訟と仲裁条項の利用者がさらに考慮する点として、法的な強制力が挙げられています。少 し差があってこれらに続く要因としては、成果の質、中立的な話し合いの場、信頼性、ビジネス上の解決策の要望があります(付属書3 )。
調査回答者は、紛争の解決に使用される最も一般的な制度は、回答者の本国の管轄区における訴訟であることを示しており、この後に、他国の管轄区における訴訟、及び仲裁、調停、簡易仲裁、専 門家による決定のADR方法が続きます。回答はさらに、一方の最優先事項として示された費用及び時間と他方の紛争を解決するために利用する手段との間の相違を示しており、回答者は一般的に、仲 裁や調停よりも訴訟に多くの時間を費やし、はるかに多額の費用を負担しています(付属4 )。
調査報告書はさらに、回答をもとに、当事者が情報に基づいた紛争解決方針を採択するのに役立つ可能性があるいくつかの見解を提示しています。
WIPO調停仲裁センター - 2012年のレビュー
インターネット・ドメイン名紛争解決
2012年、商標権者により、統一ドメイン名紛争処理方針(UDRP)に基づく手続きに従って、5,084のインターネット・ド メイン名を対象に2,884件という記録的な数のサイバースクワッティング訴訟がWIPOセンターに提訴されました。これは、2011年に打ち立てられた記録と比べて4.5%増になります(付属書5 )。
1999年12月にUDRPが発効されて以来、WIPOセンターは、一般トップレベル・ドメイン(gTLD)及び国別コード・トップレベル・ドメイン(ccTLD)の両方について、 約47,000のドメイン名を対象に25,500件を超えるUDRPに基づく事件を受理しました。& amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; lt; /a>
インターネット商取引の国際的な広がりは、2012年にWIPOセンターに提訴されたドメイン名紛争の多様性に反映されています。これらの事件には、120カ国の原告と被告が関わっており、2 011年のWIPOの取扱件数と比べて10カ国増加しました(付属書6 )。2012年に取り扱われた事件は、13の異なる言語、すなわち(頻度順)英語、スペイン語、中国語、フランス語、オランダ語、ドイツ語、ポルトガル語、トルコ語、韓国語、ルーマニア語、イタリア語、 ロ シア語、及びチェコ語で手続きが行われ、48カ国341名のWIPOパネリストにより裁定されました(付属書7 )。
2012年のWIPO事件のうち、ccTLDが提訴件数の約12%を占め、現在、67の国内ドメイン・レジストリがWIPOドメイン名紛争処理サービスに関係しています。2012年、WIPOセンターは、. TZ(タンザニア)及びPW(パラオ)ドメイン空間のプロバイダーになりました。
2012年に告訴活動が最も多かった上位3つの業界は、小売業界、ファッション業界、及び銀行金融業界でした(付属書8 )。取扱件数に見られる特徴は、ビジネスだけでなく公益セクターの数多くの著名な名称も対象になっていることです(付属書9 )。2012年にWIPOに提訴されたgTLD事件のうち、3/4(74.8%)が、.comドメインの登録に関係しています。ファッション及び高級ブランドに関係する提訴件数の増加は、争 点となるドメイン名で提供されるWebページを介して偽造が行われていると主張するブランド所有者によって提訴された事件数の増加に部分的に反映されています。
5件のWIPO事件のうち1件については、パネルによる裁定に至る前に当事者間で和解が成立しました。2012年、WIPOパネルは、UDRPの判例を適用して、裁定されたすべての事件の91%において、サ イバースクワッティングの証拠を見つけました。
WIPOに提訴されたサイバースクワッティング事件の当事者は、事件の準備と提訴を支援する、ペーパーレスのeUDRP、 WIPO UDRP裁定のリーガル・インデックス、 UDRP関係の主要な質問に対するWIPOパネルの見解の概観などの使いやすいオンライン手続きを利用しました。
新一般トップレベル・ドメイン
2012年、さまざまな機関や企業が、Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN)に対し、I CANNの新しいgTLDプログラムの一環として、1,400余りの異なる新しいドメインに関わる1,930件を超える出願を提出しました。これには、国際化ドメイン 名(IDN)シ ステムを使用した合計12の異なる言語スクリプトに関わる116件の出願が含まれます。ICANNは、今年中に最初の新しいドメインを運用できるようになると見込んでいます。
新しいgTLDにおける費用効果と時間効果の高い紛争解決に対するWIPOのコミットメントは、出願されたドメイン名に対応する第三者の商標権の保護を求める手続き、い わゆる委任前の法的権利による異議申立(LRO)手続きの開発及び管理に反映されています。ICANNが設定した期限である今年の3月13日までに、当事者は、71件のLRO事件をWIPOに提訴した。こ れらの事件を簡略化するために、WIPOセンターは、唯一のサービス・プロバイダーとして、 当事者向けの詳細な参考資料を利用可能にしました(付属書10 )。
異議申立が、手続き上、適用可能な規則に基づいていることが判明した場合、WIPOセンターは、異議申立人と出願人の氏名を争点となっているドメイン名と共に掲載します。当 事者間でLRO事件を解決できない限り、WIPOの専門家リストから任命された1名又は3名によって裁定されます。その裁定は、I CANN自体のプロセス内で実施される専門家による裁定としてICANNに伝えられます。原則として、LRO事件は、今年の10月までに完了する見込みです。
委任前のメカニズムを補完するために、WIPOセンターはさらに、ドメインが運用開始された後にレジストリ事業者の責任ある行動を奨励するために、委任後のメカニズムをICANNに提案しました。こ の新しいメカニズムは、商標保護の基準と実現可能な免責事項を結合するはずです。
ガリ事務局長は、「委任前メカニズムと委任後メカニズムの使用可能性にかかわらず、これらの新しいドメイン空間における第2レベルの登録のために、U DRPのような訴訟に代わる費用効果と時間効果の高い信頼性のある手段を維持することも重要である」と語りました。
知的財産紛争のWIPOによる仲裁と調停
WIPOセンターは、WIPOの 調停規則、 仲裁規則、及び 簡易仲裁規則に基づいて、技 術及びその他の知的財産をめぐる紛争を処理しています。2012年12月までに、WIPOセンターは、285件のこのような事件を処理しましたが、このうちの大半が過去5年間に受理されたものです。事件は、大 企業、中小企業、研究機関、及び大学によって提訴されました。2012年から、WIPOセンターは、紛争当事者が、公開された特許協力条約(PCT)出願で出願人又は発明者として指定されている場合、事 件登録及び処理手数料を25%割引しています。
WIPOに提訴される事件には、広範囲にわたる問題が関係しています。例えば、特許侵害、特許ライセンス、情報技術取引(電気通信を含む)、医薬品及び消費者製品に関する販売契約、著作権問題、研 究開発契約、商標共存協定、美術品販売、芸術作品、メディア関連の契約、共同事業契約、複数の管轄区にまたがる知的財産訴訟前の和解の契約から生じる事件などがあります。
特定の部門のためのWIPO ADRサービスの一環として、WIPOセンターは、 任意の紛争解決枠組みを確立するためのサービスを知的財産庁(IPO)に提供しています。研修プログラムや事件処理も含まれるこのようなコラボレーションは、当事者が、申 請中の権利又は付与された権利に関して知的財産庁に提訴した紛争を解決するための費用効果が高く柔軟性に富んだ選択肢を提供することを目的としています。
2012年、シンガポール知的財産庁(IPOS)で商標に関する異議申立の調停を簡易化するための 共同紛争解決手続きの確立後初めて、このような調停事件で和解に成功しました。WIPOセンターはブラジル国家産業財産庁(INPI-BR)と協働して、同 庁に対する商標手続きのための同様の調停オプションを開発しています。INPI-BRは、一方又は両方の当事者がブラジル国外に居住する場合の調停事件の処理機関としてWIPOセンターを指定しています。& amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; lt; /p>
WIPO仲裁調停センターの背景
WIPO調停仲裁センターは、スイスのジュネーブに本部を置き、シンガポールに支局を置いて、私 的当事者間の国際的な商業上の紛争を解決するための裁判外紛争処理手段を提供しています。WIPOセンターが提供する仲裁、調停、及び簡易仲裁の手続きは、国 境を越えた紛争処理の分野で主導的な立場にある専門家によって開発され、技術、エンターテイメント、及びその他の知的財産をめぐる紛争に特に適している手段として認められています。
WIPOセンターは、利用者のニーズを認識することに専心しています。WIPOセンターは、同センターによる技術取引における紛争解決に関する国際調査を通じて、技 術関連の紛争における当事者の期待をより深く理解するようになりました。WIPOセンターに提訴される紛争の当事者は、画期的なWIPO電子手続き(WIPO ECAF)の使用を選択できます。E CAFを使用することにより、当事者及び中立者は、世界中のどこからでも、Webベースの電子事件ファイル内の事件関連の提出書類を安全に提出、格納、及び検索することができます。顧 客のニーズを重視するというWIPOセンターの方針例は、インターネット・ドメイン名・システムの拡張が予定されている状況の中で、特定の権利保護メカニズムをICANNに採択させるための提案です。
UDRPの背景
統一ドメイン名紛争処理方針(UDRP)は、1999年にWIPOによって提案され、裁 判外でドメイン名紛争を解決するための国際基準として受け入れられるようになりましたが、特に、ドメイン名としての商標の不正登録、一般的にサイバースクワッティングと呼ばれる行為を阻止し、解 決するために策定されました。UDRPに基づくと、原告は、争点となるドメイン名が、原告の商標と同一であるか、又は混同を生じるほどに類似すること、被 告が当該ドメイン名について権利又は正当な利益を有していないこと、及び原告が当該ドメイン名を不正な目的で登録し、使用していることを立証しなければなりません。
紛争は、WIPOセンターの世界中の商標スペシャリストの一覧から選ばれた独立パネリストによって裁定されます。問題のドメイン名登録は、手続きの間、凍結(一時的に停止)されます。事 件の審理が終了すると、パネリストは、14日以内に裁定を提出します。ドメイン名を譲渡するというパネリストの裁定に対して、10就業日以内に、権限を有する裁判所で異議を申立てられなければ、レジストラには、パ ネリストの裁定を実施しなければならないとう法的義務があります。通常、事件が終結するまでに要する時間は約2ヶ月程度です。
WIPOセンターは、ドメイン名紛争解決サービスをグローバルに提供する先導的なプロバイダーで、利用者及び一般大衆に広範囲の参考資料を提供します。これらの参考資料の例としては、無 料で利用できるWIPOの判例の概要があります。これは、WIPOに提訴された数千件ものドメイン名事件におけるパネルの裁定の概要を提供します。当事者や弁護士はもちろん、世界中の人々が、こ のWIPO独自のツールを使用して、増え続けるサイバースクワッティング事件を裁く法律における自分の立場を理解することができます。
さらなる情報に関しては、WIPOメディア関係セクションにお問い合わせ下さい。
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