【お知らせ:マドリッド制度】フィリピンにおける使用宣言の提出
2013/06/21
1. WIPO国際事務局は、フィリピンの官庁から、フィリピンを領域指定する国際登録に関する標章の実際の使用の宣言の提出要件に関する情報を提供され、マ ドリッド制度のユーザーに周知するよう依頼されています。
2. フィリピンを領域指定する国際登録の名義人は、その標章の実際の使用に関する宣言を、その証拠とともに提出しなければなりません。この宣言はフィリピンの官庁に直接提出しなければならず、関 連法及び規則に従った方法で料金を支払った上で行う必要があります。
(a) 国際登録の日又はフィリピンに関する事後指定の記録日から3年以内。その3年の期間の6か月の延長を1度だけ、その期間の満了前に請求できます。
(c) 共通規則18規則の3(1)又は(2)に基づきフィリピンの官庁から国際事務局に送付される通知に記載がされたフィリピンで保護認容された日から5年経過後から1年以内
(d) 国際登録の更新の日から5年経過後より1年以内。
3. これに代わり、上記期間内には、フィリピンの領域指定を含む国際登録の名義人は、フィリピンの官庁に直接、関連法及び規則の規定に従った方法で料金を支払った上で、使 用していないことがフィリピンの法律において正当化される理由を示した不使用の宣言を提出することもできます。
4. 実際の使用又は不使用の宣言は、フィリピンにおいて住所を有する有資格代理人又は法的代理人により提出しなければなりません。通知のために現地の住所が必要です。
5. 実際の使用又は不使用に関する宣言を期間内に提出しない場合、フィリピンの官庁は職権で、そのフィリピンに関する領域指定を含む国際登録に関する保護はもはや認められない旨の宣言をします。
6. 本件に関するより詳細な情報はフィリピンの官庁にお問い合わせください。
詳細は こちら (Information Notice, MADRID/2013/18)