【お知らせ】シリアのマドリッド協定からの脱退(議定書ではありません)
2013/07/02
1.既にインフォメーションノーティス(Madrid/2012/14 Add)において周知されているとおり、シリア政府からWIPO事務局長に対してマドリッド協定の廃棄通告がなされており、2 013年6月29日から効力を生じます。ただし シリアは引き続きマドリッド協定議定書の加盟国ですので、マドリッド同盟の一員であり続けます。
2.その結果、2013年6月29日以降は、シリアをマドリッド協定の下で領域指定することができなくなり、シ リアを本国官庁又は名義人の加盟国とするときはマドリッド協定のみに加盟する国を領域指定することができなくなります。マドリッド協定のみが適用される国際登録出願様式(MM1)は適宜修正されます。
3.マドリッド協定第15条(5)に基づき、2013年6月29日より前の国際登録であって、マドリッド協定に基づきシリアを領域指定し、マ ドリッド協定第5条にある1年の期間内に拒絶されていないものは、国際保護の期間内はシリアにおいて直接出願された場合と同等の保護を受けることになります。
4.2013年6月29日以降は、マドリッド協定及びマドリッド協定議定書の双方加盟国とシリアの間では、マドリッド協定議定書第9条の6(1)(b)の規定の適用がなくなります。そ のためそれらの国の間ではマドリッド協定議定書第5条(2)(b)及び(c)に基づく拒絶期間の延長、並びに同議定書第8条(7)に基づく個別手数料に関する宣言が適用されるようになります。
5.シリアは上記の宣言をしていますので、2013年6月29日以降にされる国際出願におけるシリアの領域指定は、拒絶期間が延長され、個別手数料を支払うことになります。こ れは上記の日以降にされるシリアへの事後指定にも適用されます。そして上記の日以降はシリアを領域指定する国際登録の更新にはシリアへの個別手数料の支払いが必要になります。
6.同様に、2013年6月29日以降の国際出願の領域指定、又はその日以降にされた事後指定であって、シリアを本国官庁又は名義人の加盟国とするものは、そ の加盟国が宣言をしている場合には拒絶期間が延長され個別手数料の支払いが必要になります。加えて上記の日以降はシリアを名義人の加盟国とする国際登録の更新の際は、必 要があれば個別手数料を支払うことになります。
2013年6月27日
詳細は こちら Information Notice, Denunciation of the Madrid Agreement: Syrian Arab Republic (MADRID/2013/24)