【お知らせ:マドリッド制度】チュニジアの加盟
2013/08/09
1.2013年7月16日にチュニジア政府はWIPO事務局長にマドリッド協定議定書(議定書)の加入書を寄託しました。同議定書はチュニジアにおいて2013年10月16日に発効します。
2.加入書には以下の宣言が添付されています。
-議定書第5条(2)(b)及び(c)に基づく宣言。これにより拒絶通報期間が18月となり、異議申立てに基づく暫定拒絶通報は18月の期限満了後も出せるようになります。
-議定書第8条(7)(a)に基づく宣言。これによりチュニジアは個別手数料の徴収を希望することになり、チュニジアを領域指定する国際出願、事後指定又は更新の際に徴収されます。チ ュニジア政府により指定される個別手数料の金額は別途通知されます。
3.チュニジアの議定書への加入により同議定書の加盟国は91カ国となり、マドリッド制度全体では92カ国となりました。マ ドリッド同盟加盟国のリストや関連情報は WIPOウェブサイトで参照することができます 。
詳細は こちら(MADRID/2013/26)。