【お知らせ:マドリッド制度】WIPOへ銀行(郵便局)送金する際に必要な情報
2013/09/24
1.WIPO国際事務局に対して、国際出願、事後指定、更新、その他の記録の請求に必要な料金を支払うには、いくつかの方法があります。支払方法に関する情報は、以下のアドレスに掲載されております。 https://www.wipo.int/madrid/en/fees/about_fees.html
2.WIPOの口座に銀行(郵便局)送金する際、金融機関に対して支払指示を行うにあたって、WIPO事務局の担当者が、そ の入金がどの請求に基づく支払いなのかを迅速かつ的確に理解できるよう十分な情報を提供するようにしてください。
3.上記のような観点から、WIPO国際事務局としては、銀行(郵便局)送金の際には、以下の情報を添えて、送金指示を行うよう推奨いたします。
(a) 支払者(法人)の名前及び住所
(b) 支払いの対象になる請求の公式様式の種別(例、MM2)
(c) 国際登録番号(又は、基礎登録番号、基礎出願番号)
(d) 標章名(マーク)
(e) 名義人名(支払者と異なる場合)
4.複数の支払いを一度に行う場合は、以下のアドレスにメールを送付し、それぞれの入金の内訳のリストを提供してください。
income.mark-dm@wipo.int
5.参考までに、WIPOの口座への支払請求の様式を別添しております(以下のInformation Notice, No.29/2013を参照)。
6.WIPOの口座への銀行(郵便局)送金を行う際、金融機関より各種手数料が引き落とされることがあります。WIPO国際事務局に支払うべき額をきちんと担保できるよう、金 融機関からの各種手数料を含めた十分な金額を送金してください。
7.WIPO国際事務局は、銀行(郵便局)送金を受領後、10日以内に確認の受領証を支払者に送付いたします。もしこの期間内に受領証が送られてこなかった場合は、以
下のアドレスに御連絡ください。
income.mark-dm@wipo.int
本記事に関する詳細は、Information Notice, No.29/2013をご参照ください。
https://www.wipo.int/edocs/madrdocs/en/2013/madrid_2013_29.pdf