【お知らせ:マドリッド制度】アフリカ知的財産庁(OAPI)の加盟
2014/12/18
1. 2014年12月5日にアフリカ知的財産庁(OAPI)はWIPO事務局長にマドリッド協定議定書(議定書)の加入書を寄託しました。同議定書はアフリカ知的財産庁(OAPI)に おいて2015年3月5日に発効します。
2.加入書には以下の宣言が添付されています。
-議定書第5条(2)(b)及び(c)に基づく宣言。これにより拒絶通報期間が18月となり、意義申立てに基づく暫定拒絶通報は18月の期限満了後も出せるようになります。
-議定書第8条(7)(a)に基づく宣言。これによりアフリカ知的財産庁(OAPI)は個別手数料の徴収を希望することになり、アフリカ知的財産庁(OAPI)を領域指定する国際出願、事
後指定又は更新の際に徴収されます。
3.アフリカ知的財産庁(OAPI)により、議定書第8条(7)(a)に基づく宣言に基づき指定される個別手数料の金額は別途通知されます。
4.アフリカ知的財産庁(OAPI)の議定書への加入により同議定書の加盟国は92カ国となり、マドリッド制度全体では93カ国となりました。マ ドリッド同盟加盟国のリストや関連情報はWIPOウェブサイトで参照することができます /madrid/en/members。
詳細は こちら(INFORMATION NOTICE No. 22/2014)