【お知らせ:マドリッド制度】E-Subsequent Designationサービスの開始
2014/07/08
1.マドリッド制度の事後指定が、WIPOオンラインツールにおいて電子的に手続を行えるようになりました。当該ツールを用いることにより、より簡便に事後指定の手続を行えるようになります。
2.利用方法は簡単で、国際登録番号を入力し、国際登録の保護を拡大する1つ又は複数の締約国を選択して、商品及び役務を指定するだけで、料金はクレジットカード又はWIPO予納口座( WIPO Current Account)を使用してオンラインで納付することができます。
3.請求が正しく送信されたことは、確認画面で即座に確認することができ、その後、電子メールが届きます。
4.しかしながら、以下の場合は、従来どおりの紙ベース(様式MM4)での手続となりますので、ご注意ください。
- 事後指定において、出願の際に記載しなかった情報の追加を行う場合(例えば、法的性質や標章の翻訳などの記載)
- 事後指定の請求を更新や変更手続(一部取消し等)の後に記録したい場合
- 手続と同時に、代理人を選任したり、電子的な手続を希望したい場合
- アルジェリアを指定しているか又はアルジェリアの名義人についての事後指定
5.更に、コンバージョンに基づく事後指定(EU)の場合は、従来どおり、MM16を用いて手続を行う必要があります。
6.E-Subsequent Designationに関するチュートリアルビデオについては、以下のウェブサイトからご覧になれます。
7.また、E-Subsequent Designationは、Madrid Portfolio Manager(MPM)からもご利用になれます。
https://www3.wipo.int/login/index.jsp?dApp=/mpm
詳細は こちら (Information Notice No. 13/2014) をご覧ください。