【お知らせ:マドリッド制度】共通第20規則の2(6)(b)に基づく宣言の撤回:リトアニア
2014/10/08
1.世界知的所有権機関(WIPO)事務局長は、リトアニア共和国の特許庁より、標 章の国際登録に関するマドリッド協定及び同協定の議定書に基づく共通規則第20規則の2(6)(b)に基づく宣言を撤回する旨の通知を受領しました。
2.これにより、2014年9月2日より、国際登録簿における国際登録に関するライセンスの記録は、リトアニアにとって有効なものになります。すなわち、リ トアニア共和国の特許庁に直接請求した場合と同等の効果を得られるということを意味しています。
詳細については、 こちら (Information Notice No. 15/2014) をご覧ください。