【お知らせ:マドリッド制度】EUを指定する国際登録に関しての審査運用の変更について
2014/11/06
1.WIPO国際事務局は、OHIMが2014年10月1日より曖昧な商品及び役務表示に関する新たな審査運用を開始したことをお知らせいたします。当該運用については、E Uを指定する2014年10月1日以降の案件(出願、事後指定いずれも含む。)より適用されます。
2.当該運用変更については、2014年2月20日付けの「IP Translator」判決に沿ったOHIMの共通規則改正に基づくものです。当該共通規則改正に関する情報については、以 下のウェブサイトより入手可能です。
3.当該運用変更については、2014年10月1日以降にWIPO国際事務局よりOHIMに通報された案件(出願、事後指定いずれも含む。)より適用されます。
4.その結果、OHIMにおいてその商品及び役務表示が広範すぎる若しくは曖昧すぎると判断された場合、OHIMより暫定拒絶通報が発行されることになります。
5.OHIMは、以下の添付されている11のクラスヘディングの表示については、商品及び役務表示が広範すぎる若しくは曖昧すぎると判断しているものです。
6.詳細な情報については、以下のOHMウェブサイトをご覧ください。
詳細については、
こちら (Information Notice No. 17/2014) をご覧ください。
別添:商品及び役務表示が広範すぎる若しくは曖昧すぎると判断される11のクラスヘディング