【お知らせ:マドリッド制度】共通規則の改正
2014/12/18
1.2014年9月22~30日の日程でジュネーブで開催された第48回マドリッド加盟国総会において、共通規則の改正が承認されました。当該改正については、2015年1月1日に施行する予定です。& amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; lt; /p>
継続手続:第
5
規則の
2
(新規)、第
20
規則の
2(3)
及び第
27
規則
(1)
2.新たに規定された第5規則の2は、出願人や名義人が国際事務局に対する応答を期間内に行えなかった場合に、継続手続の請求をことにより、国際事務局に手続の救済を行えるようにするものです。&
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3.継続手続については、以下の場合に請求することが可能です。
⇒第11規則(2)及び(3)
出願人に依拠する欠陥のみに適用される。
(本国官庁を経由して提出される第12規則及び第13規則は適用外)
⇒第20規則の2(2)
ライセンスの記録の請求に関する欠陥
⇒第24規則(5)(b)
事後指定の請求に関する欠陥
⇒第26規則(2)
国際登録簿の記録の変更及び取消しに関する欠陥
⇒第34規則(3)(c)(iii)
個別手数料における第二段階の料金納付の期間途過
⇒第39規則(1)
承継国への国際登録の効果継続に関する請求の期間途過
4.継続手続は、提示された応答期限より2月を越えない範囲内において、MM20の様式を用いることにより、国際事務局に請求した上で、200CHFを支払う必要があります。当
該期間を厳守できなかった場合については、継続手続の請求は認められないことになります。
5.国際事務局は、前記の要件を満たさない継続手続の請求を受領した場合は、当該手続は継続手続を認めないものと判断し、その旨を出願人又は名義人に通知を送付します。
6.国際事務局は、前記の要件を満たしている継続手続の請求を受領した場合は、国際出願、事後指定、その他の請求や支払い手続の継続を認めることとし、その旨を国際登録簿に記録し、出
願人又は名義人に通知を送付します。
7.第20規則の2(3)に基づくライセンスの記録の請求、第27規則(1)に基づく国際登録簿の変更や取消しの請求に関する継続手続が認められた場合は、応答期限の最終日に記録されることになります。
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8.この継続手続については、2015年1月1日以降に期限を迎える案件に対して、請求することが可能になります。
一部更新:第30
規則
9.第30規則の改正により、国際登録簿の更新の運用が変わります。
10.当該改正により更新の際に、事前に別途の手続をすることなく、第18規則の3(5)に基づく一部保護の結果を反映した更新を行えるようになりました。
11.名義人は、更新の際は従前のとおり、MM11様式を用いて請求を行うという運用は変更ございません。
12.保護されていない商品及び役務についても、名義人が更新を希望するのであれば、従前のとおり更新を行うことは可能です。当該オプションは、該
当する権利範囲に関する審判手続きなどが継続しているような場合に想定されれうるものといえるでしょう。
13.全ての商品及び役務が拒絶されている案件について更新を希望する際は、名義人はMM11様式のitem 3において更新を希望する指定国をチェックすることになります。
14.一部の商品及び役務が拒絶されている案件について更新を希望する際は、名義人はMM11様式のitem 3及びitem 4にチェックすることになります。
15.上記の運用変更により、更新の際、各国の個別手数料の算出が保護されている区分数に沿って料金計算されることになります。
16.当該第30規則の改正については、2015年1月1日以降に更新日を迎える案件であって、2015年1月1日以降に請求された更新手続から適用されるものです。
更新が認められない旨の通報:第31
規則
17.改正された第31規則によると、国際登録が更新されなかった結果、取消された場合、名義人、代理人及び指定締約国に通知されることになっています。
18.当該改正規定については、2015年1月1日以降に更新された国際登録に適用されることになります。
19.新たな共通規則及び様式については、以下のURLから入手可能です。
共通規則:
様式:
詳細については、
こちら (Information Notice No. 23/2014) をご覧ください。