【お知らせ:マドリッド制度】第8規則(7)(a)に基づく宣言 :OAPI(アフリカ知的財産権機関)の個別手数料
2015/02/25
1.2014年12月5日付けで、世界知的所有権機関(WIPO)事務局長はOAPI(アフリカ知的財産権機関)より、議定書第8条(7)に基づいてOAPI(アフリカ知的財産権機関)を指定する国際出願、事後指定又は更新について、個別手数料を徴収する旨の宣言を受領しました。
2.マドリッド協定及び議定書に関する共通規則第35規則(2)(b)に基づき、世界知的所有権機関(WIPO)事務局長は、OAPI(アフリカ知的財産権機関)とも協議の上、スイスフラン建ての個別手数料を以下のような金額にすることにしました。
〇国際出願及び事後指定
- 3区分まで:733
- 追加分の区分毎:150
〇更新
- 1区分:917
- 追加分の区分毎:183
※更新期間経過後の猶予期間に納付した場合は、登録番号毎に追加の料金238CHFがかかります。
3.このOAPI(アフリカ知的財産権機関)に関する個別手数料の宣言は、2015年3月5日に発効します。したがって、以下の場合に、上記料金が適用されます。
(a) OAPIを指定する国際出願について、発効日以降に本国官庁において受領された場合、または、受領されたものとみなされた場合
(b) OAPIを指定する事後指定について、発効日以降に名義人の締約国において受領された場合、または、国際事務局に直接提出した場合
(c) OAPIを指定する国際登録の更新について、発効日以降に申請がなされた場合
詳細はこちら (Information Notice No. 3/2015)