【お知らせ:マドリッド制度】アフリカ知的財産権機関(OAPI)におけるライセンスの記録(共通規則第20規則の2(6)(b)関連)
2015/03/23
1.標章の国際登録に関するマドリッド協定及び同協定の議定書に基づく共通規則第20規則の2(6)(b)に基づき、アフリカ知的財産権機関(OAPI)は、世界知的所有権機関(WIPO)事務局長に、国際登録簿へのライセンスの記録は、アフリカ知的財産権機関(OAPI)では効力を有しない旨の宣言をしました。
2.アフリカ知的財産権機関(OAPI)において保護が認められた国際登録に関するライセンスは、その地域で効果を得るためには、アフリカ知的財産権機関(OAPI)の国内登録簿に記録することになります。記録申請はアフリカ知的財産権機関(OAPI)に直接、その国内法が定める方法で行います。
3.当該通報は、マドリッド協定議定書がOAPIについて効力が生じる日と同日、すなわち2015年3月5日より発効しています。
詳細はこちら (Madrid/Information Notice No.7/2015)をご覧ください。