【お知らせ:マドリッド制度】アフリカ知的財産権機関(OAPI)における手数料の徴収方法に関する通報(共通規則第34規則2(b)関連)
2015/03/23
1.標章の国際登録に関するマドリッド協定及び同協定の議定書に基づく共通規則第34規則2(b)の規定に基づき、アフリカ知的財産機関(OAPI)は、マ ドリッド協定議定書及び共通規則に基づく手数料を徴収し、世界知的所有権機関(WIPO)国際事務局に転送する旨をWIPO事務局長に通報しました。
2.また、共通規則第35規則(1)に従って、WIPO国際事務局に支払う手数料については、OAPIがその他の通貨で徴収する可能性があるという事実に関わらず、W IPO国際事務局へ支払う手数料は、スイスの通貨で支払わなければなりません。
3.当該通報は、マドリッド協定議定書がOAPIについて効力が生じる日と同日、すなわち2015年3月5日より発効しています。
詳細は こちら (Madrid/Information Notice No.8/2015)をご覧ください。