WIPO-シンガポールASEAN調停プログラム
2024/01/15
シンガポール政府とWIPOの協力の一環として新たに提供されるASEAN調停プログラム (ASEAN Mediation Programme、AMP) を利用することで、ASEAN諸国の紛争当事者は、WIPO仲裁調停センターのシンガポール事務所が管理する調停について、次の料金表に基づく資金援助を受けることが可能です。
ASEAN調停プログラムで利用可能な資金援助
案件の種類 |
資金供与額 |
管理手数料 |
少なくとも一方の当事者がASEAN加盟国の国民または法人である、知財または技術に関する既存の紛争または協議 (裁判所、知財機関、仲裁機関に係属中のものを含む) |
最大8,000シンガポールドル (SGD) |
免除 |
(*) AMPが提供する最大8,000シンガポールドルの資金援助には、調停に関するすべての費用 (関連する請求書の提出を条件とする) が含まれ、別段の合意がない限り、紛争当事者間で均等に分配されます。
条件
- AMPに基づく資金援助の申請受付は、2024年12月31日またはAMPの資金が全額引き出されるまでのいずれか早い時点で終了します。
- 当事者の少なくとも一方が、ASEAN加盟国 (ブルネイ、カンボジア、インドネシア、ラオス、マレーシア、ミャンマー、フィリピン、シンガポール、タイ、ベトナム) の国民または法人でなければなりません。
- 調停人はシンガポールを拠点としていなければなりません。
- 当事者は調停に関するフィードバックを提供することが求められます。
- 両当事者の名前が公表されることに同意する必要があります (和解条件の詳細等は公表されません)。
- シンガポール知的財産庁 (IPOS) により「Young IP Mediator (若手知財調停人)」イニシアティブで任命された調停人が「シャドー・メディエーター」として調停を傍聴します。
- 当事者は、同じ紛争または実質的に同じ紛争に関する費用を、AMPとRevised Enhanced Mediation Promotion Scheme (改正強化調停促進スキーム、REMPS) の両方に請求することはできません。
- WIPO調停の申立書を提出するには、「mail@wipo.int」までご連絡いただくか、https://www.wipo.int/amc/en/mediation/filing/index.htmlをご覧ください。
関連情報
WIPO仲裁調停センター
シンガポール事務所
Maxwell Chambers
28 Maxwell Road #02-14
Singapore 069120
電話 +65 6225 2129
FAX +65 6225 3568
一般的なお問い合わせ: arbiter.mail@wipo.int
ウェブサイト: www.wipo.int/amc/