本契約および本契約の今後の改訂の下で、あるいはこれらに起因ないし関連して生ずる、あらゆる紛争、論争ないし請求(契約の成立、効力、拘束力、解釈、履行、違反、解除、ならびに契約外の請求を含み、これらに限定されない)は、WIPO仲裁規則による仲裁に付託され、かつその仲裁によって最終的に解決されるものとする。仲裁廷は[単独の仲裁人][3名の仲裁人]によって構成されるものとする。仲裁地は[場所を記述]とする。仲裁手続において使用される言語は[言語を記述]とする。紛争、論争ないし請求は[管轄を記述]の法律に従い決定されるものとする。
我々、以下に署名する当事者は、下記の紛争をWIPO仲裁規則による仲裁に付託し、かつその仲裁によって当該紛争を最終的に解決することに合意する。
[紛争についての簡潔な記述]
仲裁廷は[単独の仲裁人][3名の仲裁人]によって構成されるものとする。仲裁地は[場所を記述]とする。仲裁手続において使用される言語は[言語を記述]とする。当該紛争は[管轄を記述]の法律に従い決定されるものとする。