本契約および本契約の今後の改訂における[専門家の決定に付託される問題の範囲を記述]の下で、あるいはこれらに起因ないし関連して生ずる、当事者間のあらゆる紛争または意見の相違は、WIPO専門家による決定規則による専門家による決定に付託されるものとする。また、専門家による決定手続において使用される言語は[言語を記述]とする。
専門家によって下された決定は、専門家による決定に付託された問題が、当該決定が通知されてから[30]日以内に、いずれか一方の当事者による仲裁申立書の提出によりWIPO[簡易]仲裁規則による仲裁に付託されかつ最終的な解決に至らない限り、当事者を拘束するものとする。[仲裁廷は[単独の仲裁人][3名の仲裁人]によって構成されるものとする。]*仲裁地は[場所を記述]とする。仲裁手続において使用される言語は[言語を記述]とする。仲裁に付託された紛争または意見の相違は[管轄を記述]の法律に従い決定されるものとする。
(*WIPO簡易仲裁規則では、仲裁廷は単独の仲裁人によって構成されるものと定められている。)
我々、以下に署名する当事者は、下記の問題をWIPO専門家による決定規則による専門家による決定に付託することに合意する。
[専門家による決定に委ねられる問題についての簡潔な記述]
また、専門家による決定手続において使用される言語は[言語を記述]とする。
さらに、我々は、専門家によって下された決定は、専門家による決定に付託された問題が、当該決定が通知されてから[30]日以内に、いずれか一方の当事者による仲裁申立書の提出によ りWIPO[簡易]仲裁規則による仲裁に付託されかつ最終的な解決に至らない限り、当事者を拘束するものとする。[仲裁廷は[単独の仲裁人][3名の仲裁人]によって構成されるものとする。]*仲裁地は[場所を記述]とする。仲裁手続において使用される言語は[言語を記述]とする。仲裁に付託された紛争または意見の相違は[管轄を記述]の法律に従い決定されるものとする。
(*WIPO簡易仲裁規則では、仲裁廷は単独の仲裁人によって構成されるものと定められている。)