将来の紛争: WIPO 裁判併用調停
「本契約および本契約の今後の改訂の下で、あるいはこれらに起因ないし関連して生ずる、あらゆる紛争、論争ないし請求 (契約の成立、効力、拘束力、解釈、履行、違反、解除、ならびに契約外の請求を含み、これらに限定されない) は、WIPO調停規則による調停に付託されるものとする。調停地は[場所を記述]とする。また、調停手続において使用される言語は[言語を記述]とする。
当該紛争、論争ないし請求が調停開始後[60][90]日間の調停の結果として解決に至らない場合、かつその限りにおいて、[場所を記述]の裁判所を専属的管轄裁判所とする。また、上記の[60][90]日の期間満了以前であっても、一方当事者が当初より、あるいは途中から調停に参加しない場合、[場所を記述]の裁判所を専属的管轄裁判所とする。当該紛争、論争ないし請求は[管轄を記述]の法律に従い決定されるものとする。」
既存の紛争: WIPO 裁判併用調停
「我々、以下に署名する当事者は、下記の紛争をWIPO調停規則による調停に付託することに合意する。
[紛争についての簡潔な記述]
調停地は[場所を記述]とする。また、調停において使用される言語は[言語を記述]とする。
さらに、我々は、当該紛争が調停開始後[60][90]日間の調停の結果として解決に至らない場合、かつその限りにおいて、[場所を記述]の裁判所を専属的管轄裁判所とすることに合意する。また、上記の[60][90]日の期間満了以前であっても、一方当事者が当初より、あるいは途中から調停に参加しない場合、[場所を記述]の裁判所を専属的管轄裁判所とする。当該紛争は[管轄を記述]の法律に従い決定されるものとする。」