(2002年12月1日現在)
以下に掲げる手数料一覧表は、1999年10月24日にthe Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (以下、「 ICANN」)により承認されたドメイン名紛争統一処理方針のための手続規則(以下、「 手続規則」)、または同手続規則を基に特定の国別トップレベル・ド メインの登録管理者によって採択された類似の手続規則の下で、WIPO仲裁調停センター(以下、「センター」)が管理する、2 002年12月1日およびこの日以降に開始されたすべてのドメイン名紛争処理手続に関して適用されます:
1名構成パネル |
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申立てに含まれるドメイン名の数 |
手数料 |
1から5 |
1500 [パネリスト:1000; センター: 500] |
6から10 |
2000 [パネリスト:1300; センター:700] |
11以上 |
WIPO仲裁調停センターとの協議の上で決定 |
3名構成パネル |
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申立てに含まれるドメイン名の数 |
手数料 |
1から5 |
4000 [首席パネリスト:1500; 共同パネリスト;750; センター:1000] |
6から10 |
5000 [首席パネリスト:1750; 共同パネリスト:1000; センター:1250] |
11以上 |
WIPO仲裁調停センターとの協議の上で決定 |
1. 手数料は、管理手数料としてセンターがó領する金額とパネリストに対して支払われる金額からなっています。
2. 手続規則第4条および補則第5条(b)項に基づいて申立てが取り下げられた場合、または、紛争処理パネルを指名する前に紛争処理手続が終了した場合、10件までのドメイン名を含む事件であ れば、セ ンターは、手数料全額の内のセンターの取り分を手続手数料として留保します。10件を超えるドメイン名を含む事件の場合、1名構成パネルの申立てであ れば700米ドル、3 名構成パネルであれば1250米ドルを最低額として、センターは自らの裁量によってセンターが留保すべき手数料の額を決定することとします。紛争処理パネルが指名された後に紛争処理手続が終了した場合、い ずれかの当事者によって支払われた手数料を払い戻すか否かについてセンターは自らの裁量によって決定します。
3. 支払は下に掲げる手段のいずれかのみにより行われます:
(i) 銀行振込:
名義人 WIPO Account 口座番号 IBAN CH6804835063039782000, Credit Suisse, 1211 Geneva 70, Switzerland, Swift Code(銀行番号): CRESCHZZ80A
(振込の際には、支払の目的(利用可能な場合には事件番号を含む)または紛争処理手続に参加する当事者の氏名を明記して下さい。)
(ii) 小切手:
ó取人: World Intellectual Property Organization (WIPO)
Arbitration and Mediation Center
34, chemin des Colombettes
1211 Geneva 20
Switzerland
(小切手を送付する場合、支払当事者と事件番号を記載して下さい。)
(iii) WIPO当座預金口座からの引き落とし
(iv) クレジットカード(American Express, Visa, MasterCard):
(カード表面に記載されているカード名義人の氏名、カード番号、カードの有効期限、カード会社名をお知らせ下さい。クレジットカードによる支払は電話により行うことができます(電話番号 +41 22 338 8247))。
4. 現金による支払はó付けません。
5. 銀行の手続手数料、振込手数料、その他のセンターへの支払に関して課される料金については、支払を行う当事者が全額負担となります。