ICANNが1999年10月24日に承認したドメイン名紛争統一処理方針のための手続規則
手続規則第3条(b)項(xiii)に従い、合意裁判管轄は下記の二つの選択肢から一つ(又は二つ)を選択したことを明記しなければなりません。 つまり、それらの選択肢とは、( 1)登録機関の主たる事業所の所在地(ドメイン名保有者が、ドメイン名の使用に関わる紛争の裁判管轄について、登録合意書でこの旨を承諾している場合に限る)、さらに/又は、( 2)申立書が紛争処理機関に提出された時点において、登録機関のWhoisデータベースで確認できるドメイン名の登録の際に示されたドメイン名保有者の所在地のことです。手続規則第1条(定義)も参照して下さい。< /p>
例:
手続規則第3条(b)項(xiii)に従い、申立人は紛争処理パネルによる当該ドメイン名の移転または取消を命ずる裁定に対して、被申立人から異議申立てがあ った場合、関
連する登録機関であるネツトワークソリューション社の主たる事業所の所在地であ るバージニア州イースタンデストリクト(アメリカ合州国)の裁判管轄 に服することに同意します。