出願書類の作成時には、Fee Calculator(料金計算システム)を用いて手数料をご確認ください。 基本手数料、付加手数料、追加手数料の概要については、手数料一覧表をご覧ください。 全費用はスイスフランでのみ支払いが可能です。
当該本国官庁が国際連合が指定する後発開発途上国(LDC)リストに掲載されている国である場合、国際出願の基本手数料が90%減額されます。
通常、国際出願のすべての手数料はWIPOに支払われます。ただし、一部締約国については直接本国官庁に支払うことができます。その場合は当該官庁からWIPOに手数料が送金されます。
手数料を一旦回収しWIPOに送金する締約国のリストについては、マドリッド制度の締約国による宣言(宣言(m)[第34規則(2)(b)])をご参照ください。
手数料を直接支払う方法を確認するには、本国官庁にお問い合わせください。連絡先は加盟国における手続情報からご覧いただけます。
WIPOへの支払い方法は4つあります。:当座勘定、クレジットカード(特定のケース)、銀行送金、郵便送金(ヨーロッパ内限定):
開設されたWIPO予納口座から直接支払う場合、次の3通りの方法を利用できます。
クレジットカードは、以下の手数料の支払いのみにご利用いただけます。
すべての支払いはスイスフラン(CHF)で処理されます。
クレジットカードによる支払いの際には、WIPO reference numberが必要となります。欠陥通報が送付された場合、9桁又は10桁のWIPO reference numberが当該通報に記載されます。なお、WIPO reference numberはMadrid Monitorを通じてオンラインでもご確認いただけます。
また、E-Renewal及びE-Subsequent Designationにアクセスする際には、国際登録番号(IRN)が必要です。
銀行または郵便送金でWIPOに支払いをする際には、関連のMM-formに添付してある費用計算シートのパート(c)を記入してください。
件の支払いについて、複数の手続の申請が含まれる場合は、各申請内容と金額の内訳リストをWIPOに送付してください。
銀行送金又は郵便振替によりWIPOに支払いを行う場合、次の情報を必ずご提供ください。以下に記載するすべての情報を提供しなかった場合、申請処理が遅延することになります。
銀行送金及び郵便振替はスイスフラン(CHF)建てで行ってください。銀行が追加的に徴収する手数料は送金者側の負担になります。