
原産地名称及び地理的表示に関するリスボン協定は、地理的表示や原産地名称を保護するための簡便で使いやすい制度です。一度登録申請を行い、各種登録料・手数料を納付すれば、リスボン協定の締約国(欧州連合などの政府間組織も含む)における国際保護を受けることができます。

原産地名称及び地理的表示に関するリスボン協定は、地理的表示や原産地名称を保護するための簡便で使いやすい制度です。一度登録申請を行い、各種登録料・手数料を納付すれば、リスボン協定の締約国(欧州連合などの政府間組織も含む)における国際保護を受けることができます。
原産地名称や地理的表示を複数の国で保護する場合、国によって手続きや言語が異なるため、各国毎に保護を出願し、管理するのはとても手間がかかります。また、現地の弁護士や代理人、翻訳者の助けが必要な場合もあるでしょう。スタートアップや中小企業は、手続に必要な時間やリソースまた専門知識をまだ十分に持っていない場合もあります。WIPOのリスボン協定は、地理的表示を国際的に保護する費用対効果の高い包括的な制度です。