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リスボン協定を活用して地理的表示と原産地名称を国際的に保護する方法

原産地名称及び地理的表示に関するリスボン協定は、地理的表示や原産地名称を保護するための簡便で使いやすい制度です。一度登録申請を行い、各種登録料・手数料を納付すれば、リスボン協定の締約国(欧州連合などの政府間組織も含む)における国際保護を受けることができます。

説明ビデオ: 地理的表示とWIPOのリスボン協定

WIPOのリスボン協定が原産地名称及び地理的表示保護に役立つ8つの方法

一度の登録による保護

保護地域拡張の柔軟性

一括管理

永続的な保護

全ての生産物カテゴリーが保護対象に

オンラインツール

世界的な保護

カスタマーサービス

WIPOのリスボン協定:地理的表示保護のための簡便で経済的なソリューション

原産地名称や地理的表示を複数の国で保護する場合、国によって手続きや言語が異なるため、各国毎に保護を出願し、管理するのはとても手間がかかります。また、現地の弁護士や代理人、翻訳者の助けが必要な場合もあるでしょう。中小企業であれば、そのようなプロセスに割く時間やリソース、専門知識を有していないかもしれません。WIPOのリスボン協定は、地理的表示を国際的に保護する費用対効果の高い包括的な制度です。