マドリッドカスタマーサービス

Contact Madrid
電話番号:+41 22 338 86 86
営業時間: 09:00-18:00 ジュネーブ時間(月曜〜金曜)

国内出願および登録または地域出願および登録に基づく全ての国際出願では、MM2様式を申請に使用します。自国の知財庁のデータベースから必要な情報を直接取り込むMadrid Application Assistantを使用するか、様式MM2をダウンロードして手動で情報を入力します。現在、様式MM1およびMM3は使用されておらず、マドリッド制度のウェブサイトでの提供も終了しています。

また、アメリカ合衆国を指定する全ての国際出願には様式MM18(商標を使用する意思の宣言書)の提出が必要です。詳細については国際出願の申請方法を参照してください。

注記: 2015年10月31日以降に様式MM1またはMM3を使用して国際出願を申請した場合、その出願は共通規則の第11規則(4)(a)(i)に基づいて欠陥とみなされます。この欠陥が欠陥通報日から3か月以内に本国官庁によって是正されない場合は、この国際出願は第11規則(4)(b)に基づき放棄されたものとみなされます。

様式は郵送(郵便またはその他の配送サービス)またはContact Madridを利用して送付してください。また、Madrid Portfolio Managerを介して様式を提出することも可能です。

すでにオンラインで提出した様式をWIPOに郵送する必要はありません。

お問い合わせについては、Contact MadridまたはMadrid Portfolio Managerをご利用ください。

マドリッド登録部連絡先の詳細

国際出願の手数料についての詳細(手数料の計算、支払い方法など)は「出願の申請方法」をご確認ください。

国際登録手続きの状況はMadrid Monitorツールを利用して確認できます。また、国際出願または事後指定に関する情報はMadrid Monitorより確認することができます(名称、番号、日付、分類または国名を用いて商標を検索し、商標の記録を開きます。出願の最新状況は「Real-time Status(リアルタイムステータス)」のタブから確認できます)。

WIPOは全ての有効な国際登録の最新状況をMadrid Monitorで公開しています。このデータベースには、全ての有効な国際登録の書誌データや特殊文字または図形要素で構成されるまたはそれらを含む商標の複製が存在しています。
これらの情報は無料で利用でき、毎日更新されます。

また、2005年1月1日以降にWIPOが受理した以下の通報のデジタルコピーにはMadrid MonitorよりPDF形式に直接アクセスできます。:

  • 暫定的拒絶通報
  • 全ての暫定的拒絶確定声明
  • 暫定的拒絶通報後の保護容認声明
  • 暫定的拒絶通報が通達されていない保護容認声明
  • 職権審理が完了しているが、商標の保護が未だ第三者による異議申立または情報提供の対象となっていることを示す声明
  • 更なる決定
  • 無効通報

あなたが名義人または公認の代理人である国際登録に関して、WIPOが受理した全ての書類のデジタルコピーにはMadrid Portfolio Managerよりアクセスできます。

商標の国際登録の有効期限は10年です。登録は10年の終わりごとにWIPOで直接更新でき、この更新手続きは該当する指定の締約国官庁で有効となります。WIPOは更新期日の6か月前に、更新に関するリマインダー通知を国際登録の名義人および代表者に送付します。

更新期日の3か月前から期日後6か月間の猶予期間の最終日まで、国際登録の更新に関する請求をオンラインで申請でき、 WIPOの予納口座またはクレジットカードで手数料の支払いができます。

銀行振り込みによる支払いの場合、Contact Madridを介した様式MM11の提出により更新を請求する必要があります。該当の国際登録番号、更新を請求する指定の締約国官庁、支払いの詳細に関する情報を請求に記載してください。詳細については国際登録の更新を参考にしてください。

国際登録の名義変更の記録の請求は、登録されている名義人(または、該当する者がいれば登録されている代理人)が直接、様式MM5を使用し、登録されている名義人の締約国官庁または新しい名義人(譲受人)の締約国官庁を介してWIPOに提示する必要があります。

料金表の第7項目に基づき、名義変更の記録の手数料として、該当する国際登録ごとに177スイスフランを徴収しています。

指定の締約国官庁は、WIPOによる国際登録または事後指定の通知を受けてから1年以内に暫定的拒否を通報しなければなりません。特定の限られた状況において、締約国官庁は拒絶の期間を18か月またはそれ以上に延長することができます。該当期限の詳細については、締約国官庁による宣言を参照してください。

該当期限内に暫定的拒絶通報がない場合、商標は保護を請求した全ての商品・役務に関して指定の締約国官庁の領土内で保護されているとみなされます。

保護の暫定的拒絶通報を受けた後の手順は、該当する指定の締約国官庁によって定められており、名義人と官庁の間で直接行います。WIPOは関与しません。

官庁のフォローアップに必要な全ての情報(拒絶の理由、再審査請求の期日、その再審査を行うべき官庁、現地の代理人による支援が義務付けられているかどうかなど)は、官庁により発行された暫定的拒絶通報に記載されています。

請求はContact Madridサービスより申請してください。

さまざまな書類と配送についての詳細情報は抄本ページで確認できます。

書類は料金表に基づいた支払いの後に提供します。

国際登録は同一の商標の国内登録または広域登録の代替とみなされており、同一の名義人名で記録されている同一の商品・役務を対象とします。代替が行われた場合、代替は国内登録または広域登録に影響を及ぼすことなく、名義人は国内レベルまたは地域レベルの権利と国際レベルの権利からなる2つの権利を所有することができます。国際登録がそれよりも日付の早い国内商標または広域商標を代替する場合、名義人は国内登録または広域登録により取得した権利の日付を使用しながら、国内商標または広域商標を失効させることができます。

代替専用のWIPO様式はありません。実際に、代替は自動的に行われるため、名義人は何もしなくても代替制度を利用できます。しかし、国際登録の名義人が当該国内知財庁または広域知財庁に代替に関して留意するよう請求することができます。名義人はこれにより、マドリッド協定議定書の第4条の2(1)(iii)に基づく代替の要件を満たし、代替が行われたという確約が得られます。当該知財庁はそれに留意することで、国際登録が最近行われたにもかかわらず、名義人には国内登録または広域登録の日付から当該地域で保護が付与されていたことを登録簿で認知することができます。知財庁はまた、WIPOに代替の登録に関して留意していることを通報します。通報が所定の要件に準拠している場合、代替の詳細がWIPOにより国際登録簿に記録されます(第三者の認識を促すため)。

以下は代替がどのように行われるかを示す例です。:

  • 1999年1月1日付のオーストラリアの国内商標登録があるとします。
  • 2021年1月1日、オーストラリアを対象とする国際出願を申請します。これに問題がなければ、オーストラリアの知財庁から保護が付与された場合、2021年1月1日以降、国際登録に基づきオーストラリアでの保護が付与されます
国際登録のオーストラリア指定が、オーストラリアの国内商標と同一で、同一の商品・役務を対象としている場合、それはオーストラリア国内登録に自動的に代替されます。国際登録におけるオーストラリアの後続指定には、国内商標に基づいて付与された権利の日付(この場合、1999年1月1日)が使用されます。

マドリッド制度に関する連絡のためにWIPOにメールアドレスを提供することについての質問

国際出願を申請する出願人、名義変更の記録の請求をする新しい名義人、国際出願、記録の請求、別個の届出において代理人として選任された代理人は自身のメールアドレスを提供しなければなりません。

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のパンデミックは今なお世界中の郵送業務にさまざまな混乱を引き起こしています。さらに、WIPOの郵便による通信機能が現地の保健機関のガイダンスによる影響を受けているという事例もあります。それにもかかわらず、WIPOがこれまでユーザーへのオンラインによる連絡が停止されたことはありません。

2020年9月、マドリッド同盟総会は、出願人、名義人またはその代理人が暫定的拒絶通報などの期限のある連絡事項を見逃し、期限までに応答できないことで権利を損失することを防ぐために、メールを必須項目とし、オンラインでの連絡に特権を与えることを決定しました。

メールアドレスは以下において必須項目となります。:

  • 2021年2月1日以降に本国官庁によって受理された国際出願
  • 官庁を通じて提示された場合、2021年2月1日以降にWIPOまたは関係官庁によって受理された名義人変更の記録の請求
  • 2021年2月1日以降に国際出願、記録の請求または別個の届出を通じた代理人の氏名の記録の請求

はい、出願人であるあなたとその代理人(選任したのであれば)は、国際出願にそれぞれのメールアドレスを提示する必要があります。新しい名義人となり、名義変更の記録を請求し、代理人を選任した場合も同様です。

WIPOは出願人の連絡先情報(メールアドレスを含む)を要請しますが、実際には代理人と連絡をとります。しかし、WIPOは以下、特定の状況において出願人に直接連絡を取る場合があります。:

  • 代理人の選任が欠陥である、または選任が取り消された場合、出願人の請求またはその代理人の請求により代理人が選任されるまで、出願人に直接連絡を取ります。
  • 国際登録の正確な有効期日を通達するために、更新期日期限の6か月前に非公式の通知を出願人またはその代理人に送付します。
  • 国際登録を更新しない場合、非更新通知を出願人およびその代理人に送付します。

いいえ、出願人または名義人が自身のメールアドレスを提示しなければ、それはマドリッド議定書の規則に違反することになります。さらに、実用的な法的考慮事項を考慮しなければなりません。例えば、代理人の選任が取り消された場合、WIPOは出願人または名義人が自身のものとして提示したメールアドレスに全ての連絡事項を送信しなければなりません。これは、出願人が自身のものとして元代理人のメールアドレスを提示したがために、その結果として権利を喪失した場合、元代理人に悪影響を及ぼすことになるでしょう。

WIPOは、新しい要件の発効日以前(2021年2月1日以前)にメールアドレスの提示が必須ではなかったために、メールアドレスを提示していない出願人、名義人または代理人への郵送による通信を引き続き行います。また、電子通信が対象とする受信者に届かない場合は、郵便で通信を送付します。

いいえ、WIPOは提供されたメールアドレスを一般に公開しません。WIPOがマドリッド制度のオンライン情報サービス(例えば、Madrid Monitor, Madrid Real-time Statusなど)にメールアドレスを掲載したり、国際商標に関するWIPO広報(WIPO Gazetteでそれらを公開したりすることはありません。

あなたが出願人の場合、WIPOは出願人またはその代理人(該当者がいれば)に欠陥通報を送ります。WIPOによる欠陥通報の日付から3か月以内にWIPOにメールアドレスを提示してください。この期間内にメールアドレスの提示がない場合は、あなたの国際出願は放棄されたものとみなされます。

あなたが名義変更の記録の請求における新しい名義人の場合、WIPOは名義人またはその代理人(該当者がいれば)に欠陥通報を送ります。WIPOによる欠陥通報の日付から3か月以内にWIPOにメールアドレスを提示してください。この期間内にメールアドレスの提示がない場合は、あなたは新しい名義人として記録されず、請求は放棄されたものとみなされます。

あなたが代理人の場合、請求が欠陥であるため、WIPOはあなたの選任を記録しません。WIPOはあなたおよびこの件の出願人または名義人に連絡を取り、あなたが正式に選任されるまで、関連する全ての情報を出願人または名義人に伝達します。出願人または名義人は、あなたが所定の要件を満たした場合、新規の申請により代理人としてあなたを選任することができます。

国際出願または記録の請求で欠陥のある選任があった場合、選任の記録は阻止されますが、場合によっては、国際登録または国際登録における名義変更の記録は阻止されません。

いいえ、WIPOが何らかの手段(電話番号など)で出願人またはその代理人に連絡をとるのに十分な情報を保有しており、指定された期限の満了前に出願人がこの欠陥を是正した場合、国際登録の日付に影響しません。

Madrid Monitor にて国際登録または保留中の国際出願を検索できます。国際登録または保留中の出願の左にある封筒のアイコンは、出願人またはその代理人がメールアドレスを提示していないため、WIPOが今なお郵送による通信を行なっていることを示しています。

メールアドレスの提示または変更にはContact Madridのオンラインフォームを利用します。ユーザーはメールアドレスを入力することで、国際登録の一覧を表示できます。保留中の出願については、ユーザーはWIPOからの連絡全てに記載されている該当のWIPO整理番号を入力します。WIPOは請求手続きを進め、さらに詳しい情報が必要な場合、または請求の妥当性を確認する場合にはユーザーに連絡を取ります。

証明書類に関する質問

可能です。手数料は抄本の認証の場合と同額です。

国際登録ごとに請求をする必要があります。

できます。認証が必要な場合を除き、証明書類はすべてPDF形式で送付されます。注: 請求により、紙媒体でのご提供も可能です。

いいえ。国際登録証明書の原本の厳密な写しである謄本には、住所変更は反映されません。認証証明書 (attestation) を請求されることをお勧めします。

できません。証明書は、国際登録と同じ言語で提供されます。

認証謄本の請求はできませんが、全ての証明書の写しを含む「抄本の詳細版」を請求することはできます。

新たな名義人として「抄本の詳細版」を請求することで、当該商標の国際登録証明書を入手できます。

最近行われた変更 (名義変更、事後指定、更なる決定等) が記載されていることを担保するために、新しい「抄本の詳細版」を請求されることをお勧めします。

はい。必ず含まれます。

いいえ。全指定締約国についての分析情報が提供されます。

いいえ、まだできません。ただし、「抄本の簡易版」のカバーページと署名ページは、アラビア語、中国語、英語、フランス語、ロシア語又はスペイン語でご提供できます。注: 各種通知・通報は、各国内・広域知財官庁の公用語で提供されます。

6言語によるカバーページのサンプルはこちら PDF, 6言語によるカバーページのサンプルはこちら

あります。ある特定の指定締約国における保護状況を確認する場合、認証証明書 (attestation) を請求できます。

英国のEU離脱(ブレグジット)およびマドリッド制度に基づく国際出願および登録に対するその影響に関しての質問

2021年1月1日以降、2021年1月1日以前にEUで保護されていた全ての国際登録に対し同等の国内商標が英国登録簿に記録されます。

EUにおける複数の指定による保護が単一の国際登録(例えば、国際出願と事後指定による指定)による場合、各指定に対して同等の国内商標が1つ記録されます。

これらの新しく記録された同等の英国商標は国際登録から独立し、英国の法律に準拠します。名義人は 英国知財庁(UKIPO)を通じて直接管理する必要があります。

2021年1月1日の時点でEUIPOが拒否も保護もしていないEU指定の国際登録の名義人は、2021年1月1日から9か月以内に英国知財庁(UKIPO)にて国内商標登録を申請できます。この場合、EU指定の最初の日付が保持されます。
場合によっては、EUにおける国際登録または事後指定を保持し、2021年1月1日より前の日付で2020年12月31日以降に国際登録に記載されている名義人にも同様の措置が適用されます。この場合、この9か月の期間は、EUにおける国際登録または事後指定が国際登録簿に記録された日を開始日とします 。

いいえ、国際登録の早期更新は2021年1月1日に英国登録簿に自動的に記録された同等の国内商標に関しては無効です。2021年1月1日以降に満了となるEU指定の国際登録は、英国の法律および手続きに従って英国知財庁で直接更新できます。

これは、国際登録の更新が支払日にかかわらず満了日からのみ有効となるためです。

英国における同等の商標の更新についての詳細は、英国知財庁発行のガイダンスを参照してください。

はい、EU指定の更新は(i) EUIPOが2021年1月1日以前に国際登録の商標に保護を付与し、 (ii)国際登録の更新手数料が2021年1月1日以前にWIPOに全て支払われ、(iii) WIPOによって国際登録簿に更新が記録された場合、英国で有効になります。

国際登録の更新が遅れた場合(例えば、6か月間の猶予期間内)、または更新が国際登録簿に記録されていない場合(例えば、更新の請求が満了日間際で2021年1月1日以前にWIPOが処理できなかったため)は、名義人は必ず英国知財庁に通知してください。この場合、同等の国内商標には「失効」のステータスが付きます。名義人は更新に関してメール(WIPOrenewaltrademarks@ipo.gov.uk)にて英国知財庁に連絡してください。更新が通知されると、英国知財庁は商標のステータスを変更し、更新を反映します。

はい、できます。しかし、名義人は同等の英国商標の作成を促した国際登録で英国を事後指定する必要があります。マドリッド協定議定書の第4条の2に基づき、その国際登録は同等の英国商標を代替し、名義人は英国での保護に一元管理を再び利用することができます。名義人は、英国知財庁に英国登録簿にこの代替を記録するよう請求できます。

名義人がEU指定のより早い日付を主張した英国の登録にも同様の措置が適用されます。名義人は、商標が英国で登録された後、関連する国際登録で英国を事後指定することができ、それに応じて議定書第4条の2が適用されます。

ただし、同等の英国の権利が自動的に記録される一方で、英国の事後指定がUKIPOによる審査の対象となり、異議申立てとして公開される場合もあることに留意してください。

はい、マドリッド協定議定書の第4条の2(1)で規定されている要件を満たしていれば代替されます。

以下はある状況において代替がどのように行われるかを示す例です。:

  • 2019年2月1日付でEUを指定する国際登録があるとします。これにはEUIPOより保護が付与されています。
  • 2021年1月1日、英国知財庁により同等の商標が英国登録簿に自動的に記録されました。英国での権利は、2019年2月1日(EU指定の国際登録の日付。該当する場合、あらゆる優先日が考慮される。)より維持されていることになります。
  • 2021年2月1日、事後指定により既存の国際登録に英国を追加します。これに問題がなければ、英国知財庁より保護が付与され、2021年2月1日以降、国際登録に基づいて英国で保護されます。
  • その結果、同等の英国商標による保護と国際登録に基づく英国の事後指定による保護により、英国で「二重保護」されている状態になります。
  • 国際登録に基づく英国の事後指定が英国知財庁によって記録された同等の商標と同一の場合、同等の商標は国際登録に基づく英国の事後指定により自動的に代替されます。「自動的な代替」とは国際登録に基づく英国の事後指定に英国における権利のより早い日付(2019年2月1日)を使用できることを意味します。名義人は代替に関して留意するよう英国知財庁に請求できます。また、希望すれば、同等の英国商標を失効させることができます。

代替原則に関しての詳細については、[代替に関するよくある質問のリンク]を参照してください。

はい。2021年1月1日に保存された英国の権利のより早い日付の後に英国の事後指定が有効となる場合、代替を使用できます(マドリッド協定議定書第4条の2(1)(iii)参照。)以下の例を参照してください。:

  • 2019年2月1日付でEUを指定する国際登録があるとします。これにはEUIPOより保護が付与されています。
  • 2020年2月1日、英国を事後指定しました。英国知財庁は保護を付与しました。これにより、2020年2月1日付の国際登録に基づく英国での権利を所有することになります。
  • 2021年1月1日、英国知財庁によりEU指定に基づく同等の商標が英国登録簿に自動的に記録されます。英国での権利は2019年2月1日(EU指定の国際登録の日付。該当する場合、あらゆる優先日が考慮される。)より維持されていることになります。
  • その結果、同等の英国商標による保護と国際登録に基づく英国の事後指定による保護により、英国で「二重保護」されている状態になります。

国際登録に基づく英国の事後指定が英国知財庁により記録された同等の商標と同一の場合、同等の英国商標は国際登録に基づく英国の事後指定により自動的に代替されます。「自動的な代替」とは、国際登録に基づく英国の事後指定に英国における権利のより早い日付(2019年2月1日)を使用できることを意味します。名義人は代替に関して留意するよう英国知財庁に請求できます。また、希望すれば、同等の英国商標を失効させることができます。

英国国籍保持者または法人は、EUで特別な権利を付与されている場合を除き、EUIPOを本国官庁として国際出願を申請することはできません。

しかし、英国はマドリッド協定議定書の締約国であるため、英国知財庁を本国官庁として出願できます。また、新名義人は名義変更の記録に関して英国を通じて権利を主張できます。

他にも質問がある場合

当ページまたはマドリッド制度ホームページで質問に関する回答が見つからない場合は、こちらまでお問い合わせください。

免責事項:このページに掲載されている質問と回答は情報提供を目的としており、法的観点からの参照事項ではありません。また、これらはWIPOまたは加盟国の公式見解ではありません。