マドリッド制度: 国際商標登録の管理 – 処理の継続の請求
国際商標登録についてWIPOが定めた期限を遵守できなかった場合、処理の継続を請求することができます。現時点では電子的にこの手続を行うことはできませんので、マドリッド制度の様式MM20を使用してください。記入済みの様式は、eMadridの「UPLOAD A FORM」 (様式のアップロード) 機能を使ってWIPOに送信してください。
重要: 処理の継続の請求は、対象となる期間の満了日から2ヶ月以内に行う必要があります。
応答期間に関する処理の継続の請求が可能な手続は以下に限られます。
- 第11規則 (2) 、第20規則の2 (2) 、第24規則 (5) (b) または第26規則 (2) に規定された欠陥の是正
- 第11規則 (3) により国際商標出願について支払うべき手数料の納付
- 第34規則 (3) (c) (iii) により支払うべき個別手数料の第2段階部分の納付
- 第39規則 (1) に規定された、承継国における国際商標登録の効果維持の請求と、関連する手数料の納付
手続にかかる費用
処理の継続の請求にかかる手数料は、200スイスフランです。支払方法...
関連情報
国際商標登録についてWIPOが定めた期限を遵守できなかった場合、処理の継続を請求することができます。現時点では電子的にこの手続を行うことはできませんので、マドリッド制度の様式MM20を使用してください。記入済みの様式は、eMadridの「UPLOAD A FORM」 (様式のアップロード) 機能を使ってWIPOに送信してください。
重要: 処理の継続の請求は、対象となる期間の満了日から2ヶ月以内に行う必要があります。
応答期間に関する処理の継続の請求が可能な手続は以下に限られます。
- 第11規則 (2) 、第20規則の2 (2) 、第24規則 (5) (b) または第26規則 (2) に規定された欠陥の是正
- 第11規則 (3) により国際商標出願について支払うべき手数料の納付
- 第34規則 (3) (c) (iii) により支払うべき個別手数料の第2段階部分の納付
- 第39規則 (1) に規定された、承継国における国際商標登録の効果維持の請求と、関連する手数料の納付
手続にかかる費用
処理の継続の請求にかかる手数料は、200スイスフランです。