Madrid e-Filing

商標の国際登録出願のオンライン申請

Madrid e-Filing

商標の国際登録出願のオンライン申請

Madrid e-Filingは、WIPOが無料で提供する安全なデジタル環境を通じて、出願人が商標の国際商標出願を行い、マドリッド制度加盟国参加庁及びWIPOがその処理を行うことができるシステムです。出願人はこのプラットフォームを利用して本国官庁と直接連絡を取り、またWIPOからの欠陥通報についても受領し応答することができます。
Madrid e-Filingでは、国際出願を作成する際に基礎商標の主要情報がインポートされますので、時間短縮と欠陥発生のリスク軽減が実現可能です。
重要: Madrid e-Filingの利用には、WIPOユーザアカウント (WIPO Account) が必要です。アカウントをお持ちでない方は、新規にアカウントを作成 してください。
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Madrid e-Filingを利用するメリット

  • 国際出願作成の際に、国内/広域での商標登録の主要情報が自動入力されるため、欠陥発生のリスク軽減につながります。
  • 商品・役務リストを直接作成し、マドリッド制度加盟国における商品・役務表示の受入可否を確認することができます。
  • 本国官庁における本国認証手続が効率化されます。
  • 処理時間の短縮につながります。
  • いつどこにいても出願ステータスをリアルタイムで確認できます。
  • システムの操作画面を官庁の言語で利用できます (注: 国際出願自体は英語、フランス語またはスペイン語のいずれかで作成)。

Madrid e-Filingの利用方法

Madrid e-Filing参加庁にて商標が国内/広域登録または出願されているのであれば、次の方法でMadrid e-Filingを利用できます。
  1. 参加庁のウェブサイトからMadrid e-Filingにアクセスします。
  2. WIPOユーザアカウント (WIPO Account) のユーザ名とパスワードを入力してください。
  3. 「New application (新規出願)」を選択します。
  4. 官庁のドロップダウンリストから本国官庁 (国名) を選択します。
  5. 「Import basic application or registration (基礎出願または登録のインポート)」をクリックします。
  6. 画面の指示に従って出願を作成してください。
  7. WIPO手数料は直接オンラインで支払うことができます。
  8. 出願を提出してください。
重要: 出願の内容を入念に確認してから提出してください。提出後は変更できませんのでご注意ください。
eMadrid経由でもMadrid e-Filingにアクセスできます。eMadridでは国際商標登録の出願に役立つ各種ツールとリソースもご利用いただけます。

  1. eMadridにアクセスして「Start a new application (新規出願の作成)」をクリックしてください。
  2. 「Search your Office of origin (本国官庁の検索)」と表示される検索ボックスで本国を選択します。
  3. 青色のボタン「GET STARTED WITH THE MADRID E-FILING SERVICE」をクリックします。
  4. WIPOユーザアカウント (WIPO Account) のユーザ名とパスワードを入力してください。
  5. 「New application (新規出願)」を選択します。
  6. 官庁のドロップダウンリストから本国官庁 (国名) を選択します。
  7. 「Import basic application or registration (基礎出願または登録のインポート)」をクリックします。
  8. 画面の指示に従って出願を作成してください。
  9. WIPO手数料は直接オンラインで支払うことができます。
  10. 出願を提出してください。

ヒント

  • 出願の記載情報がすべて正しいことを確認してください。必要に応じて、メールアドレスや代理人情報など、必要な情報を追加・修正してください。
  • 国際商標登録による保護を求める国/領域を選択してください。
  • 必要に応じて商品・役務リストを修正してください。国際商標登録における保護範囲は、基礎商標よりも狭めることはできますが、広げることはできません。また、商品・役務の範囲を一部の指定国でのみ限定することも可能です。
  • 注: いったんリストから外した商品・役務の区分を後で保護する必要が生じたときには、追加で新たな国際商標出願を行う必要がありますので、この点にご注意ください (その後、両方の国際商標登録を併合することが可能)。

    既存の国際商標登録に新たな商品・役務の区分を追加するには、まず本国官庁で新たな国内/広域商標登録を出願する必要があります。
  • 本国官庁において、国際商標出願と基礎出願/登録との同一性等が確認された後、本国認証された出願が、Madrid e-FilingでWIPOへ送付されます。
  • WIPOでは、国際商標出願が全ての方式的要件 (必要な連絡先、少なくとも1の締約国の指定、画像の質、手数料の支払等) を満たしているかどうかを審査します。
  • 不備がある場合、WIPOは出願人と本国官庁に対して、所定の応答期間内 (通常3ヶ月以内) に不備を是正する方法を記載した「欠陥通報」をMadrid e-Filingで送付します。
  • 不備がない場合または是正された場合、国際登録簿に商標が記録 (国際登録) されるとともに、「WIPO Gazette of International Marks (国際標章に関するWIPO公報) 」において公開され、WIPOの方式的要件を満たすことを示す「国際登録証明書」 (Certificate of Registration) が送付され、保護を求める締約国に通報が送付されます。
  • 各締約国において (Madrid e-Filingの外で)、実体審査が行われます。実体審査についての情報
ヒント:  eMadridからアクセスできるMadrid Monitorで、出願のテータスをいつでもリアルタイムに確認できます。

Madrid e-Filingの参加庁

現在30庁以上の官庁がMadrid e-Filingに参加しています (今後も増加予定)。
  • スウェーデン (2024年)
  • ボネール、シント・ユースタティウス及びサバ (2024年)
  • シント・マールテン (オランダ領) (2024年)
  • フィリピン (2024年)
  • カタール (2024年)
  • ベリーズ (2024年)
  • ブータン (2024年)
  • ガンビア (2024年)
  • クロアチア (2023年)
  • イスラエル (2023年)
  • モンゴル (2023年)
  • サンマリノ (2023年)
  • トリニダード・トバゴ (2023年)
  • 日本 (2022年)
  • アラブ首長国連邦 (2022年)
  • イラン・イスラム共和国 (2021年)
  • スペイン (2021年)
  • トルコ (2021年)
  • ウクライナ (2021年)
  • ブルガリア (2020年)
  • アイスランド (2020年)
  • ノルウェー (2020年)
  • モルドバ共和国 (2020年)
  • オーストリア (2019年)
  • カナダ (2019年)
  • エストニア (2019年)
  • リトアニア (2019年)
  • ジョージア (2018年)
  • オーストラリア (2015)
  • ベネルクス (2014年)
Madrid e-Filingにまだ参加していないマドリッド制度加盟国で国内/広域商標登録をお持ちの方は、Madrid e-Filingの導入予定については本国官庁にお問い合わせください。

eMadrid経由で利用可能なMadrid Member Profiles (加盟国情報データベース) で、各知財庁の連絡先や国内法・手続等に関する情報を検索できます。

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