マドリッド同盟の構成国
マドリッド同盟は、マドリッド協定議定書の締約国で構成されます。
基礎商標の出願先又は登録先となる締約国を、「本国官庁」といいます。 国際出願を行う際に、標章の保護を希望する締約国を選択することや、後からマドリッド制度 に基づく国際登録の地理的範囲を拡張する ことができます。
宣言及び通知
締約国は、マドリッド協定議定書及び規則に基づき、特に拒絶の通報や個別手数料の徴収に関して、国際登録制度に係る宣言や通知を行うことができます。これらの宣言や通知は、指定締約国を検討する際に重要な情報となります。
将来の締約国
標章の国際登録のためのマドリッド制度への加盟を検討している情報潜在的締約国向けの情報。