欧州連合(EU)を指定する国際登録に係る指定商品/指定役務の範囲の明確化について
2016年2月16日
2012年6月22日以前に、ニース国際分類の類見出し(NICE Class Heading)を記載し、EUを指定して登録された国際登録の名義人は、欧州共同体商標意匠庁( OHIM)に対して、保護の範囲を明確にすることをご検討ください。
この経過措置の手続を利用されない場合は、EUでの保護範囲は、ニース国際分類の類見出しの文言上の意味のみに基づいて解釈されることとなりますので、ご注意ください。
欧州連合商標規則 (EUTMR)第28条(8)によれば、ニース国際分類の類見出しの文言上の意味を超えた商品又は役務について範囲を明確にするには、2016年9月24日までに、O HIMに対して宣言(declaration)を直接提出する必要があります。
宣言の提出方法
宣言は、記録様式(Recordal Application Form )を用いて、国際商標登録出願の際の言語により、OHIMに直接提出しなければなりません。宣言を提出するための様式は、OHIMの長官通知(Communication No.1/2016 of the President of OHIM )に詳細に記載されています。当該宣言は、WIPO国際事務局に対して送付するものではありません。
宣言の提出期限
宣言は、2016年3月23日から2016年9月24日までに、提出しなければなりません。
当該宣言に係るWIPOによる情報の公表
OHIMは、宣言がEUTMR第28条(8)及び当該通信の要件を満たしていると認めた場合には、WIPO国際事務局に対して国際登録ごとに関連の声明を送付します。WIPOは、そ の情報を国際登録簿に記録し、WIPO公報や ROMARINなどマドリッド制度に係る情報サイトに公表する予定です。
関連情報
- 詳細は Information Notice No. 10/2016 をご覧ください。
- OHIM長官通知: Communication No.1/2016 of the President of OHIM
- ニース国際分類の類見出しを文言通りに解釈した場合に当該解釈では含まれない商品・役務の例(Annex I of the Communication) : Examples of terms clearly not covered by the literal meaning of the respective class headings
- FAQ : OHIM Frequently Asked Questions on Article 28(8) EUTMR
- 新しい欧州連合商標規則について: OHIM webinar
- 更なる情報は、 OHIM か WIPOの Madrid Customer Serviceにお問い合わせください。