マドリッド制度の一部加盟国における使用証明について

2016年3月20日

マドリッド制度の法的枠組みは、商標の継続的な有効性を確保するために、商標の使用を立証する義務を課すものではありません。ただし、マドリッド制度のユーザーは、米国、フィリピン及びカンボジアにおいてはそのような要件があることに注意する必要があります。これらの国においては、各国の法律により、商標の有効期間中、所有者が実際の使用又は不使用を宣言するための手続を行うことが義務付けられています。そのため、前記3カ国のいずれかを指定する国際登録の所有者は、各国における異なる要件、手続及び提出期限を考慮して、各関係官庁に直接宣言書を提出する必要があります。

必要事項

  • 米国:米国を指定する国際登録の所有者は、米国特許商標庁(United States Patent and Trademark Office (USPTO)による保護の付与日から5年目と6年目の間に、商業目的での継続的使用を主張する最初の宣誓供述書をUSPTOに提出する必要があります。その後の宣誓供述書は、USPTOによる保護の付与から10年毎の応当日前に提出する必要があります。商標所有者の便宜のために、USPTOでは、必要とされる継続使用の宣誓供述書の提出期限前にEメールでリマインダー(知らせ)を受けるための登録を受け付けています。米国におけるこの要件及びリマインダーサービスに関する詳細については、インフォメーションノーティスの2010年16号及び2016年9号(Information Notices 16/2010 and 9/2016)をご覧ください。
  • フィリピン:最初の宣言書は、国際登録日またはフィリピンを指定する事後指定日後の最初の3年以内に、フィリピン知的財産権局IP Office of the Philippines)に提出する必要があります。2回目の宣言書は、フィリピンにおける保護の付与日から5年後に、それ以降は国際登録の更新後5年毎に再度提出する必要があります。詳細については、インフォメーションノーティスの2013年18号(Information Notice 18/2013)に掲載されています。
  • カンボジア:標章の実際の使用又は不使用の最初の宣言は、カンボジアにおける保護の付与日から5年後に、その後は国際登録の更新日から5年毎に再度、カンボジア知的財産権局Cambodia IP Office)に提出する必要があります。詳細については、インフォメーションノーティスの2016年11号(Information Notice 11/2016)をご覧ください。

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