2021年マドリッド制度規則の改正:メールアドレス提示の義務化と代替

2021年2月1日

2021年21日付けで、商標の国際登録に関するマドリッド協定の議定書に基づく規則の改正が施行されます。

画像: GETTYIMAGES/BET_NOIRE

規則改正の詳細PDF, title goes here.

メールアドレスの要請

21日以降、以下の該当者にメールアドレスの提出が義務付けられます。:

  • 国際出願の出願人
  • 名義変更の記録の請求における新名義人
  • 国際登録、記録の請求、別個の届出において代理人として選任された代理人

WIPOは、代理人、または代理人が選任されていない場合は出願人または名義人への全ての連絡を登録されているメールアドレス宛に電子的手段により送信します。

出願人、名義人、代理人が2021年2月1日以前に請求を送付し、まだメールアドレスを提示していない場合、WIPOは引き続き、郵送による通信を行います。電子的通信の対象となる受信者に連絡が届かなかった場合も郵送による通信を行います。

現在の状況を考慮し、WIPOは出願人、名義人、代理人がまだマドリッド制度に関する連絡を受信するためのメールアドレスを提供していない場合、メールアドレスを提出するよう要請します。出願人は国際出願にメールアドレスを記載します。まだメールアドレスを提出していない出願人、名義人、代理人は、Contact Madridを介して提出してください。

また、Madrid Monitor では、あらゆる国際登録に関してメールアドレスがWIPOで記録されているか確認することができます。

出願人

国際出願における出願人のメールアドレスの提示の不遵守は欠陥となります。出願人はWIPOによる欠陥通報の日付から3か月以内であればこの欠陥を是正できます。

出願人がこの期間内に欠陥を是正しなかった場合、当該国際出願は放棄されたものとみなされます。是正された場合、欠陥は国際登録の日付に影響しません。

新しい要件は2021年2月1日以降に本国官庁が受領した国際出願に適用されます。

名義変更の記録の請求における新しい名義人のメールアドレスの提示の不遵守は欠陥となります。新しい名義人はWIPOによる欠陥通報の日付から3か月以内であればこの欠陥を是正できます。

新しい名義人がこの期間内に欠陥を是正しなかった場合、国際出願は放棄されたものとみなされます。

新しい要件は2021年2月1日以降にWIPOが受領した記録の請求に適用されます。

代理人

国際出願、記録の請求、別個の届出において代理人として選任された代理人のメールアドレスの提示の不遵守は欠陥のある選任になります。

WIPOは出願人または名義人、代理人とされる人物、必要に応じて関連官庁にこの事実を通達し、代理人が選任されるまで出願人または名義人のみに関連する全ての連絡事項を伝達します。

出願人または名義人は、様式MM12を使用した新規の申請で代理人を選任できます。

新しい要件は、2021年2月1日以降になされた国際出願、記録の請求、別個の届出における選任に適用されます。

欠陥のある選任が国際登録を妨げたり、国際登録の名義変更の記録を変更したりすることはありません。

代替を管理する原則

代替制度により、すでに国内または地域における権利を保有している締約国を指定する国際登録の名義人は、特定の条件においてより早い日付を保護に適用できます。

規則第21規則の改正では規則自体に代替を管理する原則を明示しています。:

  • 名義人は関係官庁に国際登録に留意するための請求を直接提示する必要があります。代替の発行日は国際登録または事後指定の日付です。
  • 官庁は国際登録またはWIPOによる事後指定の通知日以降、代替に留意するための請求を容認する必要があります。
  • 指定締約国官庁は、同一の名義人による同一の国内登録または広域登録が既に存在していることを理由に、国際登録の商標の保護を拒絶できません。官庁は、名義人が国内の権利または広域の権利の有効性を今後保持しないと決定するまで、国内登録または広域登録と国際登録が共存できることを認める必要があります。
  • 官庁は留意に関する官庁への請求を受領したのち、要件が満たされているかどうかを判断する必要があります。
  • 国際登録には、国内登録または広域登録と同一の商品・役務の一覧は必要ありません。国際登録の一覧では範囲を拡張または縮小することが可能ですが、少なくとも一部の商品・役務を重複する必要があります。つまり、国内登録または広域登録と国際登録の両方で対象になっている商品・役務が必要です。重複している商品・役務の名称が同一である必要はありませんが、同意義である必要があります。
  • 該当指定締約国で国際登録が発効すると同時に、代替が施行されたとみなされます。

議定書に基づく規則の改正に関する詳細情報については、Information Notice No.78/2020 を参照してください。 PDF, title goes here.

専用ウェビナーをご覧ください

当機関の専門家がマドリッド制度および以下のトピックに関する法律の最新情報を解説します。:

  • 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)関連の措置
  • 最近のオンラインの進展
  • Brexit(英国のEU離脱)移行期間の終了
  • ガーンジーへの議定書の拡張
  • トリニダード・トバゴにおける議定書の発効
  • Updated forms and notes for filing最新の出願様式およびメモ
(画像:WIPO)
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詳細情報

  • Information Notice No.78/2020 
  • マドリッド制度の様式および出願関連のメモ