Madrid e-Filing: ブータンでも利用可能に
2024年5月2日
WIPOのMadrid e-Filingサービスの参加庁にブータンが新たに加わりました。Madrid e-Filingは、ユーザがマドリッド制度に基づく商標の国際出願を行い、知的財産庁がその処理を行うために、完全にデジタル化された効率的な環境を提供するものです。
ブータンは、南アジア地域でこのサービスを導入した最初の国になりました。
ヒント! Madrid e-Filingでは、オンライン出願だけでなく、本国官庁と直接連絡を取り、またWIPOからの欠陥通報についても受領し応答することができます。簡単かつ迅速で安全に利用できます。
現在、マドリッド制度加盟国のうち24か国の官庁がMadrid e-Filingサービスを利用しています。
「国内の適格性を有す全てのステークホルダーに対し、Madrid e-Filingを通じてマドリッド制度を活用し、国際舞台での商標保護を目指すことを奨励します。」
– ブータン商工業雇用省メディア・クリエイティブ産業知的財産部
Madrid e-Filingの利用方法
- ブータン商工業雇用省 (Ministry of Industry, Commerce and Employment) のウェブサイトにアクセスします。
- ページ最下部の「Useful Links」欄に掲載されている「Madrid e-Filing」をクリックしてください。
- WIPOユーザアカウント (WIPO Account) のユーザ名とパスワードを入力してください (アカウントをお持ちでない場合はアカウントを作成してください)。
- 「New application (新規出願) 」を選択します。
- 官庁のドロップダウンリストから「BT - Bhutan」を選択します。
- 「Import basic application or registration (基礎出願または登録のインポート)」をクリックします。
- 画面の指示に従って出願を作成してください。
Madrid e-Filingを利用するメリット
- 国際出願作成の際に、国内での商標出願・登録の主な情報が自動入力されるため、欠陥の削減につながります。
- 商品・役務リストを直接作成し、マドリッド協定議定書の41の締結国における商品・役務表示の受入可否を確認することができます。
- 本国官庁における本国認証手続が効率化されます。
- 処理時間の短縮につながります。
- いつどこにいても出願ステータスをリアルタイムで確認できます。