ハーグ制度よくある質問に対する回答
中国加盟
出願手数料は 1 出願につき CHF603、更新手数料は 1 登録につき第 1 回目は CHF 1,117、 第 2 回目は CHF 2,205 です。
中国は、単一性の要求を宣言していますが(ジュネーブ改正協定第 13 条(1))、下記 2 つの 例外があります。
(1) 類似意匠:同一製品について、類似する意匠であれば、10 を超えない範囲で、1 つの国際出願に含めても単一性違反とはなりません。(例:色違いの製品) 類似意匠を出願する場合は、願書に記載された複数の意匠のうち、他の全ての意 匠に類似する 1 つを「主意匠」として指定する必要があります。
(2) 組物の意匠:セットとして販売、使用される複数の商品に係る意匠の場合、単一性 違反を構成しません。(例:ティーカップとティーポットのセット)
中国特許庁の審査の結果、単一性違反の拒絶理由通知を受けた場合、出願人は 4 ケ月の応 答期間が与えられ、出願意匠を、単一の意匠、類似意匠、組物の意匠のみに限定することができま す。残る意匠については、中国国内において分割出願とすることができます。この場合、ハーグ国際意 匠の国際登録日は、分割出願の出願日として確保されます。分割出願について、各種手続きは、 中国特許庁へ直接行います。
<立体の製品の場合>
正投影法による 6 面図を提出します。部分意匠の出願を行う場合は、追加で、部分意匠を含む 製品全体の斜視図を提出します。
<GUI の場合>
下記の通り、事例別に提出図面の要求があります。 全体意匠と部分意匠を出願できます。 全体意匠の出願で意匠の本質的な特徴が GUI のみの場合、出願人は、実際の製品の、GUI を含 む少なくとも 1 つの正投影図を提出します。 部分意匠の出願の場合、実際の製品の、GUI を含む正投影図を提出します。 どのような電子機器にも適用できる GUI に関しては、出願人は、実際の製品を表示せずに、GUI の 図のみを提出することも可能です。
動的 GUI の場合、出願人は GUI の最初の状態を正面図として示す正投影図を提出する必要があ ります。以降の状態については、出願人は GUI の主要なフレームの図を変化の状態に関する図として 提出できます。提出される図は、動的 GUI の完全な変化のプロセスを定義するのに十分でなければ なりません。 中国を指定する場合は、図面に凡例(正面図、背面図等)を表示することが推奨されます。
意匠の特徴の詳細を記載していただきます。
国際公表の時期に関する規則改正
国際登録は、標準で、国際登録日から 6 月で公表されていましたが、2022 年 1 月 1 日以降の 国際出願日を有する国際登録は、標準で、国際登録日から 12 月で公表されるよう、共通規則第 17 規則の改正が行われました。
また、即時公表と、公表の延期、また、公表延期期間中の早期公表が従来通り請求可能であ ることに加え、この改正では新たに、標準公表期間中(12 月)であっても早期公表の請求ができる ようになりました。
電子メールアドレスの記載
2021 年 2 月 1 日以降、共通規則第 3 規則、第 7 規則、第 21 規則の改正により、代理人の 電子メールアドレスの記載があっても、出願人及び新名義人の電子メールアドレスの記載も必須にな りました。
出願時においては、出願人の電子メールアドレスが記載されていない場合には、不備の通知 (IRREGULARITY)が発せられ、これに応答
しない場合は、出願を放棄したものとみなされます。
また、名義変更時に、新名義人および新代理人についても、電子メールアドレスを記載することが 必要です。
代理人の選任
はい。出願日が2019年1月1日以降の、ハーグ協定に基づく意匠の国際出願については、代理人のみが国際出願に署名した場合であっても、委任状の提出が求められなくなりました。(共通規則第3規則(2)(a)の改正。)
この改正により、願書に代理人の氏名、住所及び電子メールアドレスが記載されていれば、国際事務局は、その者が国際出願を受任し、またその後の手続きについても代理人として記録される、とみなします。
ただし、出願後、新たな代理人を選任する場合は、別途代理権を証明する必要があります。
国際出願における代理人の選任は、国際事務局に対する手続の代理にのみ有効です。官庁による拒絶の通報が通知された場合等、指定締約国の官庁に対して手続をする際には、別途代理人の選任が必要となる場合があります。この場合の代理人の選任は、各指定締約国の法律に従います。
eHague
はい。1つの画像ファイルの容量は2MB以内にしてください。
画像ファイルに関する技術的な要件の概要は以下のとおりです。
保存形式 | JPEG又はTIFF |
解像度 | 300x300dpi |
最小寸法 | 3cm x 3cm (300 dpi) |
最大寸法 | 16cm x 16cm (300 dpi) |
1ファイルの最大容量 | 2MB |
色 | RGB 又はGrayscale |
縁 | 1から20ピクセル |
- 複製物は、意匠の詳細の全てを明確に識別でき、かつ、公表できる品質のものでなければなりません。
- 原則として、複製物には、意匠のみ、又は意匠が使用されることとなる製品を表すものとし、他のいかなる対象物、付属品、人又は動物も除外します。
- 技術的な図面、特に軸線や寸法を物品の断面もしくは平面にあらわしたものは認められません。また、表現物中の注釈文や凡例は認められません。
- 意匠のプロポーションを一貫性のあるものしてください。画像が望まない大きさになることや画像のプロポーションが変わらないよう、全ての複製物が同じ解像度(300x300dpiが理想)であることを確認してください。
- 複製物は、出願人がそのように公表されることを望む向きにしてください。
- 少なくとも、1ピクセルの縁を設けることが重要です。そうすることで、公表のために画像の縁がトリミングされる際に情報が失われることを避けることができます。また、画像ファイルの縁が広くなり過ぎないよう、1から20ピクセルとすることが推奨されます。
より詳細については、以下のページをご参照ください。
はい、同時にアップロード可能です。ただし、広く使われているウェブブラウザの最新バージョンを使用するようにして下さい。
一つの出願に含まれる全ての意匠は同一のクラスに属する必要があるため、E-Filingのインターフェースでは一つのクラスのみ選択することができます。しかしながら、クラスの表示を入力しなくてもE-Filingのインターフェースを通じて出願することができるため、一つの出願に異なるクラスに分類される意匠が含まれることが技術的には起こり得ます。この場合には、欠陥通報が通知されますので、出願人は、国際事務局に対して当該出願を複数の出願に分けるよう依頼して必要な手数料を支払うか、一部の意匠を取り下げて、出願中の全ての意匠が同一のクラスに分類されるようしなければなりません。
eHague 上に、更新のメニューが加わりました。eHagueから入っていただき、更新手続きをオンラインで行うことができます。
なお、出願をeHagueでしていなくても、更新からE-renewal を利用することもできます。
E-Renewalの方法の詳細については、WIPO日本事務所のホームページより、「ハーグ意匠国際登録の更新マニュアル」をご参照下さい。
手数料の支払
手数料の支払は、出願後速やかに行わなければなりません。支払がなされない場合、国際事務局による通知の送付日から3か月以内に必要額を支払うことが求められます。指定した期間内に支払がなされない場合、国際出願は放棄したものとみなされます。
国際事務局による審査の過程において、説明(Description)が職権で修正される場合や出願に含まれる意匠や複製物の数が変更される場合等に、必要となる手数料の額が変わることがあります。
国際事務局は、通知の送付日から3か月以内に必要額を支払うことが求める通知を出願人又は代理人がいる場合には代理人に送付します。指定した期間内に支払がなされない場合、国際出願は放棄したものとみなされ、国際事務局は、基本手数料に相応する額を控除した後、当該出願に関して支払われた手数料を払い戻します。
いいえ。必要となる手数料全額が支払われない限り、国際出願は登録も公表もされません。
米国を指定する場合
いいえ。署名は、代理人ではなく発明者(創作者)によるものでなければなりません。
米国についての個別指定手数料の減額の適用を受けるために、出願人は、E-filingインタフェースの「Optional Contents – Economic Status」又はDM/1のItem 18にあるボックスをチェックして、小規模事業体であることを主張することができます。もし、極小規模事業者のボックスをチェックした場合は、極小規模事業者の証明書フォームPTO/SB/15A又はPTO/SB/15B DM/1についてはANNEX IVを使用)を提出しなければなりません。国際事務局は、極小規模事業者の証明書フォームの存在の確認は行いますが、出願人の資格を評価することはありません。
情報開示陳述書は、米国の規定に則り、USPTOに提出する書類ですが、ハーグ制度を通じて国際出願し、米国を指定する場合には、国際出願時に限り、国際事務局に提出することもできます。国際事務局に提出する場合は、E-Filing インターフェースの「Optional Contents – Eligibility for Protection」又はANNEX IIIを使用して願書に添付します。なお、出願後には、当該書類 を国際事務局に提出することはできません。また、情報開示陳述書は、国際登録が公表された後、 USPTO に直接提出することも可能です。