2017年PCT同盟総会の了解
PCT同盟総会は、2017年10月11日を発効日として次の了解 (Understanding) を採択した。
"手数料表五における手数料の減額は、願書に表示された出願人が、その出願の単独かつ真の所有者であり、手数料の減額の適格性を有しない他の者に対して、発明に係る権利を譲渡、付与、移転又はライセンスする義務がない場合にのみ適用されることが意図されたものであるというのが、PCT同盟総会の了解である。"
この了解は、手数料表五で現在適用されている文言に関して適用される。
さらに、PCT同盟総会は、手数料表五に定められる手数料の減額の背景にある意図をより明確にするために、2018年7月1日を発効日としてPCT手数料表を改定することに合意した。2018年7月1日を発効日として、手数料表五は次のとおり改定される [下線部分が変更箇所]。
国際出願が次の者によつてされた場合には、一の規定に基づく国際出願手数料(四の規定が適用されるときは、同規定に基づき減額されたもの)、二の規定に基づく補充調査取扱手数料及び三の規定に基づく取扱手数料は、その九十パーセントを減額する。ただし、国際出願をする時に、当該国際出願の受益所有者に次の(a)又は(b)に定める基準を満たしていない者がおらず、かつ、二人以上の出願人があるときは、全ての出願人が(a)又は(b)に定める基準を満たしていなければならない。(a)及び(b)に規定する国の一覧表については、総会が与える指示に従い、事務局長が少なくとも五年ごとに更新する。(a)及び(b)に定める基準は、総会が少なくとも五年ごとに検討する。
(a) 国際連合が公表する一人当たりの実質国内総生産(二千五年基準、合衆国ドル表示)の最近の十年間の額を平均したものに基づく一人当たりの国内総生産が二万五千合衆国ドルを下回る国で、かつ、自然人である国民及び居住者が行う国際出願の数であつて、国際事務局が公表する最近の五年間の年次出願数の平均値に基づくものが百万人当たり年間十件未満又は絶対数で年間五十件未満である国として一覧表に掲げる国の国民で、かつ、当該国に居住する自然人である出願人
(b) 自然人であるか否かを問わず、国際連合により後発開発途上国に分類される国として一覧表に掲げる国の国民で、かつ、当該国に居住する出願人
上記の了解は改定後の上記の文章に継続して適用される。