特許協力条約に基づく実施細則
第 804 号
出願人に対する第三者情報提供の受理の通知及び
第三者情報提供に対する出願人による意見
この日本語テキストは、参考のために特許協力条約に基づく実施細則の日本語仮訳を提供するものです。この日本語テキストと原文に相違する記載がある場合は、全て原文が優先します。
(a) 国際事務局は、国際出願に関する最初の第三者情報提供を受理した際に、出願人に通知する。さらなる第三者情報提供が受理された場合には、国際事務局は、優先日から二十八箇月の期間の満了の後に速やかに全てのさらなる第三者情報提供の受理について出願人に通知する。
(b) 出願人は、優先日から三十箇月の期間内に、受理された第三者情報提供に対する応答として意見を提出することができる。当該意見は、出願人の選択により英語、フランス語、又は当該国際出願の国際公開の言語で提出され、速やかに公衆の閲覧に供される。