PCT 締約国の中には、国の安全保障上の理由により、次のいずれかに該当する国際出願の国外官庁への提出につき、国内法令で制限を設けている国があります。

  • 当該国の国民による出願
  • 当該国の居住者による出願
  • 当該国で行われた発明

多くの場合、同一の発明に関する特許出願を国内官庁に提出した後、(官庁によって異なる)所定期間が経過するまでに国外での出願を禁止する安全保障上の通告を受けていない場合、又は明示的な許可を申請し付与された場合には、当該出願を国外の官庁へ提出する許可を得たものと考えられます。

国際出願の提出に必要な許可を取得していない出願人は、次の 2 点に留意してください。

  • 出願は自国の官庁に直接提出すること、及び
  • 出願準備の過程で ePCT サービスを使用しないこと (ePCT では、下書きの内容が出願人・代理人のコンピュータや当該国内官庁のサーバではなく、国際事務局のサーバに保存されるため)

出願の制限

国の安全保障上の理由で出願に制限を設けている PCT 締約国について、国際事務局が把握しているものは下記のとおりです (詳細は PCT 出願人の手引 附属書 B を参照してください)。

国名 制限 法令及び関連情報
AM アルメニア アルメニア国内で行われた発明 発明、実用新案及び意匠法 (英語版), 第 77 条
AZ アゼルバイジャン 国家機密を含む出願 アゼルバイジャン共和国特許法 (英語版), 第 25 条
BE ベルギー 国民、又はベルギーに居所若しくは業務拠点を有する自然人又は法人による出願 出願が国の防衛又は国家安全保障に利害関係を有する場合に制限
BG ブルガリア 居住者による出願 出願がブルガリアの防衛当局によって秘密性を有していると分類された場合に制限
BY ベラルーシ ベラルーシに居所若しくは業務拠点を有する自然人又は法人による出願 発明、実用新案及び意匠に関する特許法 (英語版)、第32条
CN 中華人民共和国 中華人民共和国内で行われた発明 中華人民共和国特許法 (英語版), 第 4 条及び第 19 条、並びに 中華人民共和国特許施行規則 (英語版), 8 及び 9
DE ドイツ 国家機密を含む出願 特許法 (英語版) 第 52 条及び 国際特許条約に関する法律 (英語版), 第 III 部第 2 条
DK デンマーク 居住者による出願 デンマークに居住する個人若しくは企業又はデンマークの機関が所有する戦争資材に関する発明又は戦争資材の製造方法に関する発明に係る国際出願は、デンマーク特許商標庁を通じて出願されなければならなく、かかる出願に対する特許保護は、デンマークの統一機密特許法 (英語版)第2条及び第2a条並びに特許法 (英語版)第70条に従って、防衛大臣の認可の下で「秘密特許」としてのみ認められる
ES スペイン スペイン国内で行われた発明
居住者による出願

スペイン特許商標庁に行った先の出願から優先権を主張する場合を除く

特許に関する2015年7月24日の法律No. 24/2015 (英語版), 第163条

FI フィンランド 居住者による出願 国防上の重要発明に関する法律 (551/1967) (英語版), 第 2 条
FR フランス フランスに居所若しくは業務拠点を有する自然人又は法人による出願

フランスにおいて行った先の出願に基づき優先権を主張する場合を除く

知的財産法 (英語版), 第 L 614-18 条

GB イギリス 居住者による出願

軍事技術に関する情報を含む出願、又は英国国家安全保障若しくは公衆の安全を害するおそれがある情報を含む出願について制限 詳細 (英語版).

1977 年特許法 (英語版), 第 23 条

GR ギリシャ 国民による出願

ギリシャにおいて行った先の出願に基づき優先権を主張する場合を除く

法律 No. 1883/1990 によって批准した特許協力条約の規定を施行する大統領令 No. 16/1991 (英語版), 第 3 条第 2 項、並びに 国防関係の発明に関する法律 No. 4325/1963 (英語版), 第 1 条及び第 2 条

IL イスラエル 国民による出願
居住者による出願

兵器若しくは武器又はその他の軍事的価値があるものを主題とする発明について制限

特許法 (英語版), 5727-1967 第 98 条

IN インド 居住者による出願

所定の手数料 INR 4,000 (個人の場合は INR 1,000) を伴う様式 25 の請求に基づき長官が書面で許可した場合、又はインドにおいて同一発明についての特許出願が行われており、長官がその公開若しくは通知を禁止する指示を行わずに少なくとも 6 週間が経過した場合を除く

特許法 (英語版), 第 39 条

IT イタリア 居住者による出願

イタリアにおいて 60 日よりも前に行われた国内出願に基づく優先権を主張をしており、その国内出願が公の秘密保持規則の対象とされていない場合を除く

2023年7月24日法律No. 102 (2023年8月23日施行) の第8条により修正された2005年2月10日法令No. 30の第198条(1) (英語版)

KR 大韓民国 居住者による出願

出願が国の防衛に利害関係を有する場合に制限

特許法 (英語版), 第 41 条

LU ルクセンブルク 出願が国の防衛に利害関係を有する場合についてのみ制限
ME モンテネグロ 国民による出願
居住者による出願

特許法 (英語版), 第124条及び第125条

モンテネグロの国民である出願人又はモンテネグロに居所若しくは業務拠点を有する出願人が行う国際出願が、モンテネグロの国防及び国家安全保障に重大な影響を及ぼす発明に関するものである場合、かかる国際出願は、欧州特許庁 (EPO) 又は国際事務局ではなく、モンテネグロの国防省に提出されなければならない

MY マレーシア 居住者による出願 1983 年特許法 (法律第 291 号) (英語版) 1983 (Act 291), 第 23A 条
NO ノルウェー ノルウェー国内で行われた発明
居住者による出願
居住者が所有する発明

出願が軍事技術に関するものである場合、又は出願の公開が国家安全保障を害するおそれがある場合に制限

特許法 第 71 条

国防に対して重要な発明に関する (英語版)

PL ポーランド 国民による出願
居住者による出願
工業所有権法 (英語版), 第40条
PT ポルトガル 居住者による出願 工業所有権法 (ポルトガル語版), 第 92 条
RO ルーマニア ルーマニア国内で行われた発明

ルーマニアの国民又は居住者による国際出願の主題が国家安全保障に重大な影響を及ぼすものである場合、かかる国際出願はルーマニアの国家発明商標庁に直接提出されなければならない

特許法No.64/1991施行規則 (2008年5月21日の政府決定No. 547/2008) (英語版), 第4条(3)及び第7条

RU ロシア連邦 ロシア連邦内で行われた発明 ロシア連邦民法 (英語版), 第 1395 条
SE スウェーデン スウェーデン国内で行われた発明
居住者による出願
スウェーデン企業が所有する発明

防衛発明について制限

防衛発明法 (英語版), 第 4 条

SG シンガポール 居住者による出願 特許法 (英語版), 第 34 条
TR トルコ 居住者による出願

国際出願の主題が国家安全保障に重大な影響を及ぼすものである場合に制限

工業所有権に関する2016年12月22日の法律No.6769(英語版)第124条(9)

US アメリカ合衆国 米国内で行われた発明 米国特許法 (35 U.S.C.) (英語版), 第181条及び第184条~第188条。外国出願許可証の詳細については米国特許規則 (37 CFR) 5.11~5.20を参照 (英語版). ePCT-Filing (ePCT出願) で願書様式パッケージを作成して米国特許商標庁の電子出願システム (Patent Center) にアップロードする場合は、PCTニュースレター 2020年10月号 (No. 10/2020)も参照。
VN ベトナム 居住者による出願 国家工業所有権庁 (ベトナム) が書面で認証した場合、又は 同一の特許出願を国家工業所有権庁 (ベトナム) に行った場合を除く