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PCT制度の概要 (はじめての方向け)

特許協力条約 (PCT) 制度の紹介

外国での発明の保護を希望する次のような方々に向けて、PCT制度の手続を簡単にご紹介するページです。

a) 特許等の取得により海外でも発明の保護を目指す方々、そして

b) PCT制度が利用可能であると聞いて関心をお持ちの方々

PCT制度: 海外での特許取得を目指して

PCT制度 | PCT出願の提出 | PCT手続 | 国内段階 | 詳細情報

PCT制度とは

WIPOが所管する特許協力条約 (PCT) に基づくPCT制度は、合理化された単一の出願手続により複数の国で特許保護を求めることができる制度です

PCT制度の下では、1つの言語で作成された1つの国際出願 (PCT出願) を、1つの官庁に対して、同じ発明に関する最初の特許出願の出願日 (優先日) から12ヶ月以内に提出します。1つのPCT出願を提出するだけでPCTの締約国150か国以上.において個別に出願した場合と同じ法的効果が発生します。

従来の方法と比べてPCT制度では国内手続に関連して発生する費用の支出を先に延ばすことができ、その間に発明の特許性についてより多くの情報を取得することができます。PCT制度を活用することで、より多くの情報に基づき、時間をかけて、出願の手続を進めることの是非や出願先の国の選択等について検討を行うことが可能になります。

PCT出願の提出

PCT締約国の国民又は居住者であればPCT出願を行うことができます。出願人が複数いる場合は、少なくとも一人がこの条件を満たしている必要があります。

出願人の国籍又は住所 (居住地) に基づいて定められる「受理官庁」にPCT出願を提出します。PCT締約国のほとんどの国内 (又は広域) 官庁がPCTの受理官庁となっており、WIPO国際事務局もPCTの受理官庁です。

PCT出願には次の全ての要素が必要です。

願書」は以下の要素を含みます:

  • 発明の名称
  • 出願人及び代理人に関する表示: 氏名又は名称、あて名、国籍及び住所の表示、連絡先情報
  • 同じ発明に関する先の出願がある場合は「優先権」の主張に関する事項: 先の出願番号、先の出願日、先の出願を行った国
  • 国際調査機関 (ISA) の選択:受理官庁と提携する世界で有数の特許庁が発明に関して国際調査を行います。PCT出願を行う際には選択可能な官庁の中から国際調査を行うISAを選択して記載してください (注: ISAによって手数料や使用可能な言語が異なります)。
  • 署名: 出願人又は代理人による署名(代理人による署名の場合には委任状の提出が必要)

出願本体」は以下から構成されます:

  • 明細書: 発明を当該技術分野に専門知識のある者が実施することができる程度に明確に説明する必要があります (注: 国によっては発明を実施するための最良の形態の記載も必要です)。
  • 請求の範囲: 連続番号を付した請求項により保護を求める発明の範囲を明示します。
  • 図面: 発明の理解のために必要な場合は図面を含めます。
  • 要約: 発明の概要を記載します。

出願人は受理官庁が認める言語のいずれかによってPCT出願を行うことができます。出願の言語が国際調査機関 (ISA) が認める言語ではない場合には、当該ISAが認める言語の翻訳文を提出する必要があります。

大多数の出願人はPCT出願を電子形式で提出します。WIPOではWIPOの電子出願サービスePCT経由の出願を推奨しています。ePCTはPCT出願の作成や提出、さらに係属中の出願のステータス確認や手続を行うことができるWIPOのオンライン サービスです。

PCT出願を提出する際に次の3種類の手数料を支払う必要があります。

  • 国際出願手数料: 1,330スイス フラン
  • 調査手数料: 約150~2,000スイス フラン (ISAによって異なります)
  • 送付手数料 (受理官庁によって異なります)

手数料は受理官庁が定める通貨で支払います。

出願人が一定の要件を満たすときや、選択した受理官庁又は国際調査機関 (ISA) 、さらに出願が電子形式により出願される場合には、手数料の減額措置の対象になる可能性があります。

PCT出願が上述の方式上の要件を満たしていない場合、受理官庁は出願人に対して補正書の提出を求めます。

PCT手続

国内段階

出願人はPCT手続の最終段階で、発明保護を引き続き求めるか、求めるとしたらどの国での保護を認めるのかを決定します。出願の手続をさらに進める場合には、出願人はPCT出願の「国内段階への移行」と称される手続を行います。この手続によって出願は国内段階へ移行し、移行先の国内 (又は広域) 官庁により出願の審査が行われます。

期限

国内段階への移行手続は、通常優先日から30か月以内に行わなくてはなりません。また移行先の国内 (又は広域) 官庁によっては、国内段階移行の際に出願の翻訳文の提出が求められることがあります。出願人は移行先の各官庁に対して出願手数料その他手数料を支払う必要があります。さらに、大多数の国では現地の代理人の選任が必要になります。

手続

国内段階では、国内 (又は広域) 官庁が国内法令及び手続に従って出願を審査します。この審査はPCTの国際調査及び国際予備審査の結果を考慮に入れて行われます。

詳細情報

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電話: + 41 22 338 8338