WIPOグローバルIPサービス
ウクライナ及びロシア連邦に関してWIPOグローバルIPサービスに適用できる可能性のある規定の説明
世界知的所有権機関 (WIPO) の国際事務局 (IB) では、特許協力条約 (PCT) 、標章の国際登録に関するマドリッド制度 (マドリッド制度)、意匠の国際登録に関するハーグ制度 (ハーグ制度) 及び原産地名称・地理的表示の国際登録に関するリスボン制度 (リスボン制度) に基づくウクライナ及びロシア連邦についての国際出願・登録に関する情報を求める要望をいただいています。ご要望にお応えし、国際事務局よりユーザの皆さまに下記の規定をご案内します。
また、指定締約国のすべての官庁及び関係機関に対しては、出願人・名義人が影響を受けている状況にあっては、期限の適用にあたり、できる限り柔軟に対応してくださるよう、国際事務局より要請いたします。
特許協力条約
PCT国際出願を行おうとするか、既存のPCT出願について手続をしようとする出願人・発明者が影響を受けている場合には、その限りにおいて、以下の規定が適用される可能性があります。
- 出願人が、パリ条約に定める期間内 (12ヶ月以内) にPCT出願をすることができない場合、PCT規則26の3 (受理官庁による優先権の回復に関する規定) が適用可能な場合があります。
- 出願人がPCT国際段階における期間を遵守することができない場合、PCT規則82の1が適用可能な場合があります。
- 出願人が国内段階移行期限を遵守することができなかった場合、PCT規則6が適用可能な場合があります。
- 出願人が郵便の遅延又は郵便物の亡失の影響を受けた場合、PCT規則82が適用可能な場合があります。
- PCTで定める期間の不遵守に起因する遅延についての指定官庁又は選択官庁による免責を出願人が求める場合、PCT第48条及びPCT規則82の2が適用可能な場合があります。
マドリッド制度
マドリッド制度に基づく国際登録の出願人・名義人が影響を受けている場合には、その限りにおいて、以下の規定が適用される可能性があります。
- 出願人・名義人が国際事務局に対して手続を行うにあたり、不可抗力を理由として、議定書規則に規定する期間を遵守することができない場合、議定書規則の第5規則が適用可能な場合があります。 (すなわち、該当する期間の満了後6ヶ月以内に、合理的な範囲で可及的速やかに国際事務局に対して不遵守を裏付ける十分な証拠が提出され且つ当該手続が行われた場合、当該期間の不遵守が免責可能な場合があります。)
- 出願人・名義人が、理由を問わず、議定書規則の第5規則の2(1)に規定する期間を遵守することができない場合、当該規則が適用可能な場合があります。 (すなわち、出願人・名義人は、該当する期間の満了から2ヶ月以内に、出願又は記録の申請についての処理の継続を請求することができます。)
- 名義人が、特別な事情により、指定締約国官庁に対して手続きを行う期間を遵守することができない場合、当該締約国の法令により、権利の喪失を防ぐのに適用可能な救済措置が設けられている可能性があります。
ハーグ制度
ハーグ制度に基づく国際登録の出願人・名義人が影響を受けている場合には、その限りにおいて、以下の規定が適用される可能性があります。
- 出願人・名義人が国際事務局に対して手続を行うにあたり、不可抗力を理由として、共通規則に規定する期間を遵守することができない場合、共通規則の第5規則が適用可能な場合があります。 (すなわち、該当する期間の満了後6ヶ月以内に、合理的な範囲で可及的速やかに国際事務局に対して不遵守を裏付ける十分な証拠が提出され且つ当該手続が行われた場合、当該期間の不遵守が免責可能な場合があります。)
- 名義人が、特別な事情により、指定締約国官庁に対して手続きを行う期間を遵守することができない場合、当該締約国の法令により、権利の喪失を防ぐのに適用可能な救済措置が設けられている可能性があります。
リスボン制度
リスボン制度に基づく管轄当局又はジュネーブ改正協定の第5条(3)の場合における受益者又は第5条(2)(ii)にいう自然人若しくは法人が影響を受けている場合には、その限りにおいて、以下の規定が適用される可能性があります。
- 管轄当局又はジュネーブ改正協定の第5条(3)の場合における受益者又は第5条(2)(ii)にいう自然人若しくは法人が国際事務局に対して手続を行うにあたり、不可抗力を理由として、共通規則に規定する期間を遵守することができない場合、共通規則の第2規則の2が適用可能な場合があります。(すなわち、該当する期間の満了後6ヶ月以内に、合理的な範囲で可及的速やかに国際事務局に対して、不遵守が不可抗力の事由によるものであったことを国際事務局が満足する程度まで裏付ける証拠が提出され且つ当該手続が行われた場合、当該期間の不遵守が免責可能な場合があります。)
- 管轄当局又はジュネーブ改正協定の第5条(3)の場合における受益者又は第5条(2)(ii)にいう自然人若しくは法人が、特別な事情により、別の締約国の管轄当局に対して手続を行う期間を遵守することができない場合、当該締約国の法令により、権利の喪失を防ぐのに適用可能な救済措置が設けられている可能性があります。
WIPO仲裁調停センター
WIPO仲裁調停センターは、WIPOの調停、仲裁又はドメイン名紛争処理手続におけるウクライナ及びロシア連邦からの当事者 (又は潜在的な当事者) に関する情報を求める要望をいただいています。
WIPOの調停、仲裁又はドメイン名紛争処理手続における当事者 (又は潜在的な当事者) が所定の期間内に手続を遂行することができないか、又は遂行することができないと見込まれる場合には、その限りにおいて、当該当事者 (又は潜在的な当事者) は、可能であれば、WIPO仲裁調停センターに連絡してください。
WIPOへの支払について
現在、支払に関して国際的な銀行取引制限が適用されており、WIPOでの資金受領に遅延が生じる可能性があります。
出願人・名義人が関連規定に基づいて遅延の免責を求める際には、適用される規定の下でなされるべき支払について遅延や支払処理の問題が生じている旨を国際事務局にお知らせください。