About Intellectual Property IP Training IP Outreach IP for… IP and... IP in... Patent & Technology Information Trademark Information Industrial Design Information Geographical Indication Information Plant Variety Information (UPOV) IP Laws, Treaties & Judgements IP Resources IP Reports Patent Protection Trademark Protection Industrial Design Protection Geographical Indication Protection Plant Variety Protection (UPOV) IP Dispute Resolution IP Office Business Solutions Paying for IP Services Negotiation & Decision-Making Development Cooperation Innovation Support Public-Private Partnerships The Organization Working with WIPO Accountability Patents Trademarks Industrial Designs Geographical Indications Copyright Trade Secrets WIPO Academy Workshops & Seminars World IP Day WIPO Magazine Raising Awareness Case Studies & Success Stories IP News WIPO Awards Business Universities Indigenous Peoples Judiciaries Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions Economics Gender Equality Global Health Climate Change Competition Policy Sustainable Development Goals Enforcement Frontier Technologies Mobile Applications Sports Tourism PATENTSCOPE Patent Analytics International Patent Classification ARDI – Research for Innovation ASPI – Specialized Patent Information Global Brand Database Madrid Monitor Article 6ter Express Database Nice Classification Vienna Classification Global Design Database International Designs Bulletin Hague Express Database Locarno Classification Lisbon Express Database Global Brand Database for GIs PLUTO Plant Variety Database GENIE Database WIPO-Administered Treaties WIPO Lex - IP Laws, Treaties & Judgments WIPO Standards IP Statistics WIPO Pearl (Terminology) WIPO Publications Country IP Profiles WIPO Knowledge Center WIPO Technology Trends Global Innovation Index World Intellectual Property Report PCT – The International Patent System ePCT Budapest – The International Microorganism Deposit System Madrid – The International Trademark System eMadrid Article 6ter (armorial bearings, flags, state emblems) Hague – The International Design System eHague Lisbon – The International System of Appellations of Origin and Geographical Indications eLisbon UPOV PRISMA Mediation Arbitration Expert Determination Domain Name Disputes Centralized Access to Search and Examination (CASE) Digital Access Service (DAS) WIPO Pay Current Account at WIPO WIPO Assemblies Standing Committees Calendar of Meetings WIPO Official Documents Development Agenda Technical Assistance IP Training Institutions COVID-19 Support National IP Strategies Policy & Legislative Advice Cooperation Hub Technology and Innovation Support Centers (TISC) Technology Transfer Inventor Assistance Program WIPO GREEN WIPO's Pat-INFORMED Accessible Books Consortium WIPO for Creators WIPO ALERT Member States Observers Director General Activities by Unit External Offices Job Vacancies Procurement Results & Budget Financial Reporting Oversight

WIPO ST.26の実装に関するよくある質問

免責事項
日本語版のFAQは、オリジナル版である   英語版のFAQ の翻訳文です 。 2つの版の間で整合性に問題がある場合は、英語版を正とします。

一般的な質問

「ビッグバンの日」とは?

「ビッグバンの日」とは、国内、地域及び国際レベルで知的財産庁がWIPO Standard ST.26を同時に実施する日のことです。2022年7月1日に設定されていますが、これに関する地域ごとの詳細については、各国の知的財産庁にお問い合わせください。

2: ST.26に準拠したXML配列表を含む必要があるのは、2022年7月1日以降に出願された配列表を含む新規出願のみですか、それともそれ以前に出願された出願の追加提出としてもWIPO ST.26に準拠したXML配列表が必要ですか?

CWS配列表タスクフォースが提示するWIPO Standard ST.25からST.26への移行規定に関する提言に基づき、WIPO Standards委員会(CWS)は次の事項に関して合意に達しました。

(a) すべてのIPOは「ビッグバン」シナリオを移行オプションとすること(これは、2022年7月1日以降に出願された国際出願にはStandard ST.25がもう適用されないことを意味します);

(b) 優先日ではなく、出願日を基準日とすること;および

(c) 2022年7月1日を移行日とすること(文書 A/62/12参照)。

これは、アミノ酸およびヌクレオチド配列を開示する2022年7月1日またはそれより後に出願されたすべての出願には、ST.26 XMLに準拠した配列表が含まれていなければならないことを意味します。この日以前に出願された出願に関して提出される配列表は、その後に配列表を提出する場合(例えば、PCT国内移行段階での補正や翻訳の場合)でも、WIPO Standard ST.25に準拠していなければなりません。

3: 出願人がST.26に準拠した配列表を作成するにはどうすればいいですか?

WIPO は、「WIPO Sequence」と呼ばれるデスクトップツールを提供しています。WIPO Sequenceは、特許出願人がWIPO Standard ST.26に準拠したアミノ酸およびヌクレオチドの配列表を国内特許出願または国際特許出願の一部として作成することを可能にします。本ツールは、Windows、Mac OS、Linuxの3つのOSに対応しています。詳細については、WIPO Sequenceのホームページを参照してください。

出願人は、配列表が出願時にWIPO Standard ST.26に準拠している限り、希望するXML編集ツールを自由に使用して配列表を作成することができます。 しかし、WIPO ST.26は複雑なので、このために特別に設計されたソフトウェアを使用することのみを強く推奨します。

4: 知的財産庁がST.26 XML形式のファイルとして提出された配列表を公開する場合、出願時の元の文書の提出に合わせて、XMLファイルのコンテンツ全体(XMLスキーマ識別子を含む)を公開する必要がありますか、それともXMLタグを「除去」して、配列表のコンテンツのみ(つまり、人間が読める形式)を残すことができますか?

これは、国内法や慣行に従って知的財産庁が決定することですが、多くの場合、XML形式が特許情報の利用者にとって最も便利なものとなります。

国際事務局によるPCT出願の国際公開では、出願人が提出したXML形式のST.26に準拠した配列表が公開されます。追加情報(国際出願番号を含む)は、配列表自体が編集されるのではなく、XMLファイルやファイル名について関連するウェブページに関連メタデータとして提供されます。

WIPO Sequence Suite

WIPO Sequence Suite

5: WIPO Sequence Suiteとは何ですか?

WIPO Sequence Suiteは、出願人や知的財産庁が2022年7月1日の実施日またはそれ以降にWIPO Standard ST.26の使用を採用するのを支援するためにWIPOが開発した2つの関連ツールです。1つ目はWIPO Sequenceで、WIPO ST.26に準拠した配列表を作成するために、出願人が配列表情報を作成、検証することを支援するデスクトップツールです。2つ目はWIPO Sequence Validatorで、特許庁の環境に組み込まれ、提出された配列表がWIPO Standard ST.26に準拠しているかどうかをチェックできるウェブサービスです。

6: WIPO Sequenceでの完全検証は、WIPO Sequence Validatorでの完全検証と同じ基準になりますか?

WIPO SequenceとWIPO Sequence Validatorの検証プロセスには、わずかな違いしかありません。例えば、デスクトップツールは「エラー」で応答しますが、Validatorツールが「警告」で応答する場合があります。 これにより、知的財産庁はエラーがある配列表の処理を柔軟に行えるようになります。

7: 出願人は、DVDなどの記憶媒体からST.26 XMLファイルをWIPO Sequenceにインポートできますか? 

はい。デスクトップツールを使用すると、ユーザーは任意のファイルの場所/記憶媒体を参照して、インポートするファイルを取得できます。詳しいガイダンスについては、WIPO Sequenceユーザーマニュアルを参照してください。

8: WIPO Sequenceで作成またはプロジェクトにインポートした後に、個々の配列を印刷できますか? 

はい。デスクトップツールには、配列の印刷をサポートする印刷機能があります。詳しいガイダンスについては、WIPO Sequenceユーザーマニュアルを参照してください。

9: WIPO Sequenceはインターネット接続なしで使用できますか?

はい。WIPO Sequenceは、出願人がインターネットに接続せずに作業できるように、Webアプリケーションとは対照的に、スタンドアローンのデスクトップツールとして実装されています。ただし、自動更新機能を起動して最新バージョンを得られるようにするには、インターネットに接続する必要があります。さらに、ソフトウェアアーキテクチャにより、デスクトップツールの実装が将来、ウェブアプリケーションとして展開される可能性もあります。

10: WIPO Sequenceで使われているフォントセットは何ですか? 

  • デフォルト: Roboto-Regular/Roboto-Medium.ttf;
  • アラビア語: LateefGR-Regular.ttf;
  • 中国語: KaigenSerifTC-Regular.ttf/KaigenSerifTC-Bold.ttf;
  • 日本語: Ipam.ttf/Ipag.ttf;および
  • 韓国語: KaigenSansK-Regular.ttf/KaigenSansK-Medium.ttf

11: WIPO Sequenceで提供される生物リストはどこから作成されたものですか? 

生物名のリストには現在、次の2つのソースがあります:国際事務局が提供する2つの産業データベースから作成された事前に定義された生物のリストと、ユーザーによってWIPO Sequenceインスタンスに保存されたユーザー生物のローカルリストです。

事前に定義された生物のリストは毎年更新され、統合分類学情報システム(ITIS)データベースおよび国際ウイルス分類委員会(ICTV)のMaster Species Listに記載されているように、種レベルおよび属レベルでの学名から作成します。

最後に、ローカルマシンに保存されているユーザー生物も、ツールに表示される生物リストの一部として表示されます。現在、配列表に含まれるユーザー生物の名前は国際事務局と共有されていません。国際事務局は現在、ユーザー生物を、検閲後に事前定義されたリストにどのように組み込むことができるかについて、配列表タスクフォースと議論中です。

12: ST.26 文書型定義(DTD)を読むと、要素「INSDSeq_other-seqids」とその子要素「INSDSeqid」が知的財産庁によって追加されるため、デスクトップツールからは作成することはできないようです。これは正しいですか?

はい、その通りです。 この特定の配列IDの好ましいフォーマットは、ST.26 DTDで定義されていますが、ツールでは作成されません。 実際、この要素がXMLに存在しないことを確認する検証ルールがあります。このフィールドは、データベースプロバイダ のみと配列表をやりとりする知的財産庁の使用を意図しており、知的財産庁間で通信されるデータを意図していません。詳細はWIPO Standard ST.26のAnnex Vを参照してください。

形式:
pat| {庁コード} | {公開番号} | {文書の種類コード} | {配列識別番号}

ここで、庁コードは、特許文書を公開する知的財産庁のST.3の2文字コードであり、公開番号は、出願または特許の公開番号であり、文書の種類コードは、ST.16で定義されている特許文書を区別するための文字コードであり、配列識別番号は、その出願または特許の配列の番号です。

例:
pat|WO|2013999999|A1|123456

WIPO Sequence Validator

13: WIPO Sequence Validatorの更新がある場合、国際事務局はこれらを各国の知的財産庁にどのように配布する予定ですか? 

現在、国際事務局では、WIPO Sequence Validatorの新規リリースをメールで知的財産庁に連絡する予定です。知的財産庁はWIPO Sequence Validatorに関する連絡のためのeメールアドレスを国際事務局に通知して下さい。 of their email addresses for correspondence regarding the WIPO Sequence Validator.

14: これは WIPO Sequence Validatorの新規ユーザーでも同じプロセスですか?

はい。すでにValidatorをインストールしている知的財産庁もValidatorの新規ユーザーも、国際事務局が最新バージョンを配布する際には、既存のWAR/JARファイルを置き換える必要があります。 

IPOがサービスをWARとしてデプロイした場合、アプリケーションサーバーを再起動すれば、Apache Tomcatの設定ファイルの元の構成設定を再利用することができます。Spring BootのJARサービスについても同様に、設定を.confファイルとして外部化することができます。詳細については、 WIPO Sequence Validator 操作マニュアルに記載されています。

15: WIPO Sequence Validatorは、「形式」と「完全」の2種類の検証を提供します。これら2つの検証タイプの違いは何ですか?知的財産庁はこれらの検証タイプをどのように使用するべきでしょうか? 

「形式」検証では、ファイル形式がXML形式であり、ST.26文書型定義 (DTD) に準拠していることを確認します。「完全」検証では、形式検証チェックから開始し、WIPO ST.26に基づく一連の検証ルールへの準拠もチェックします。

各配列表は完全検証を経る必要がありますが、出願時に出願人に迅速なフィードバックを提供するために、Validatorが実行する形式検証を電子出願プロセスの1ステップとすることもできます。配列表のサイズによっては、完全検証チェックにはかなりの時間がかかることがあるため、電子出願システムへの統合には適していない可能性があります。したがって、完全検証は、後で知的財産庁によるバッチプロセスで実行できます。

場合によっては、出願の「形式」(のみ)の検証で十分な場合がありますが、WIPO ST.26の規則に準拠していることを確認するためには、ほぼ確実に「完全」検証が必要です。 

16: WIPO Sequence Validator操作マニュアル(ツールのバージョン 1.1.0の場合)では、ウェブサービスのクライアントが「完全」または「形式」の検証を要求できることが「XMLファイルを検証」のユースケースに記載されています。ここでのクライアントは出願人ですか、それともITシステムが検証を要求していますか? 

ここでは、「クライアント」は知的財産庁のITシステムです。WIPO ST.26に準拠していることを確認するためには、すべての配列表に「完全」検証を行わなければなりません。

Validator Toolバージョン(WARおよびJAR)のバージョン1.1.0への最新の改良により、指定されたレポートフォルダに入れて検証レポートをクライアントに提供するのではなく、エンドポイントによってValidatorウェブサービスを呼び出して、このレポートを含む応答を受け取ることが可能になりました。 

17: 国際事務局は、提出された配列表(ST.26 XMLファイル)のWIPO Sequence Validatorによる検証後、「形式」検証と「完全」検証の両方について、各国知的財産庁が出願人に結果をどのような方法で通知することを想定していますか?

WIPO Sequence Validatorは、すべての知的財産庁が、同じ配列表の検証プロセス後に同じ検証レポートを作成できるように開発されました。Validatorによって提供される検証レポートは、出願人に「そのまま」送信することを推奨します。 WIPO Sequence Validatorは、設定可能なエラーメッセージを使用するように開発されており、これらは知的財産庁だけでなく、出願人にとってもより意味のあるものになるように、国際事務局へのフィードバックに基づいて将来のバージョンで改良されます。

18: 国際事務局は、WIPO Sequence Validatorツールを使用して、受理官庁がPCT出願の一部である配列表を検証する責任を負うことを想定していますか、それとも国際事務局/国際調査機関が行う予定ですか? 

国際事務局に出願を転送する前に、受領官庁がST.26配列表を検証する義務または要請はありません。ただし、可能な場合は、正式に提出される前に知的財産庁の電子出願システムがファイルを検証し、出願人に潜在的な不備を早期に警告できるようにすることを推奨します。

なお、この段階では、知的財産庁が出願人に、配列表に関する如何なる問題も報告することは求められてはいない点に注意してください。ただし、必要な場合は、知的財産庁はWIPO Sequence Validatorによって作成された検証レポートを出願人に提供することを推奨します。このレポートは、そのまま送信する必要があります。

19: WIPO Sequence Validatorが「完全」検証リクエスト中に配列表のエラーを報告した場合、知的財産庁は出願人の代わりにST.26 XMLファイルを編集してエラーを訂正することを求められますか?

所轄知的財産庁に委ねられていますが、通常、知的財産庁が配列表ファイルを編集することは要請していません。

20: 国際事務局は、WIPO Sequence Validatorに対する継続的な改良プロセスを設定していますか?

国際事務局は、必要に応じてValidatorを継続的に改善する予定です。現在、この2021年の開発期間中に寄せられた知的財産庁からの改善の提案は、ログに記録され、優先順位が付けられ、実装されることが予定されています。国際事務局は、このプロセスを知的財産庁とともに検討し、WIPO Sequence一式のサポートモデルの一部となるべき正式なプロセスを確立するよう対応します。

PCT出願

21: 出願人が配列表用のST.26 XMLファイルの作成にWIPO Sequenceを使用しない場合でも、知的財産庁はWIPO Sequence Validatorツールを使用して配列表を検証する義務がありますか?

準拠配列表を作成するために出願人がWIPO Sequenceを使用することは必須ではないため、提出後の配列表を検証し、WIPO ST.26に準拠していることを確認する必要があります。 

国際出願については、PCT実施細則(Annex Cのparagraph 27参照)によれば、受理官庁(RO) は配列表を検証する必要はありませんが、希望する場合は、検証することができます。いずれの場合も、国際調査機関又は国際予備審査機関は、WIPO Standard ST.26に準拠しているかを確認します。

受理官庁が受領した配列表の検証を行わないと判断し、後にISA/IPEAによって非準拠であることが判明した場合、出願人は国際調査又は国際予備審査のために準拠する配列表の提出を要求されることがあります。出願人は、国際段階で第34条に基づく補正として準拠する配列表を提出することで不備に対処することを選択することができます。そうでなければ、それぞれの国内法の規定に従って、報告された不備を国内段階で修正する必要がある場合があります。 各指定官庁又は選択官庁は、出願人がWIPO ST.26に準拠した配列表を提出するための猶予期間を決定することができます。 

さらに、知的財産庁が配列表XMLファイルの出願システムへのアップロードに連動した自動検証を提供する場合、出願人は、正式な出願の前に修正される可能性のある不備を認識することになります。

22: 国際事務局は 出願人が配列表のST.26 XMLファイル形式をアップロードできるようにするため、ePCTを更新しますか?現在はWIPO ST.25形式のみが認められています。

はい。ePCTは2022年7月1日以降、WIPO ST.26に準拠した(「.xml」)配列表をアップロードできるように更新されます。 2022年7月1日より、それ以前に出願された国際出願に関する配列表を出願後に提出する場合を除き、明細書の配列表部分のファイル形式のオプションに、*appと*txtが含まれなくなります。 認められる形式は*xmlのみです(*zipを添付することも可能です)。 

国際事務局は、受理官庁の電子出願ソフトウェアの変更や、出願サーバーの技術的な準備を支援しています。

23: 新規の国際出願で提出された配列表に形式上の不備がある場合、出願人がこれを修正しなけらばならない期間はどれくらいですか? 

受領官庁が配列表の不備を訂正するよう出願人に要請する(異例の)ケースでは、告示の日から二ヶ月の 規則26.2 に基づく通常の期限が適用されます。 その他の場合、すなわち、受理官庁が修正を求めない場合では、出願人は国際段階で不備を修正する必要はなく、適用される国内法に従って国内段階で対処する問題として残すことができます。また、出願時に提出された配列表がWIPO Standard ST.26に準拠していない場合、出願人は国際調査又は国際予備審査のために準拠した配列表を提出することを要求される場合があることに留意してください。

訂正または修正された配列表を提出する方法の詳細は、PCT実施細則のAnnex Cのparagraph 33~36に記載されています。

24:国際事務局は ST.26ファイルのアップロード機能に移行する際に(「ビッグバン」)、WIPO ST.25ファイルのアップロード機能を削除しますか?

ePCTでは、出願時にWIPO ST.25ファイルを出願に添付する機能が、突如として消失します。明細書の配列表部分は、WIPO ST.26 .xml形式で提出しなければならなりません。2022年7月1日より前に出願された国際出願については、2022年7月1日以降も、WIPO ST.25形式の配列表を後続の提出書類として、例えば、規則 13の3に基づく配列表または修正もしくは補正されたものとして、ePCTにアップロードすることが可能です。ePCTにおける現行の文書タイプは、WIPO Standard ST.25またはST.26形式の区別なく、引き続き使用されます。 

25: ST.26の実施に関するPCTに基づく規則の改正を記載した文書 PCT/WG/13/8のparagraph 11に「規則89bis.1(a)に従い、受理官庁 は引き続き国際出願を書面で提出することをを許可する必要があります。」と記載されています。2022年7月1日以降に出願された次の2つのケースではどうなるでしょうか。

(i) ST.26配列表ファイルが格納されている物理メディアを使用せずに、明細書等の主要部分が書面であり、配列表も書面である出願(ST.26 XMLなどのプリントアウトでもよい)、または

(ii) 明細書等の主要部分のみが書面である出願で、どの形式の配列表もない

(どちらの場合も、これらの出願は、通常の条件下で、規則5.2 (a) により配列表部分を含む必要があると仮定します。)

出願日の認定について、出願人は、明細書と請求項一式を提出するだけで十分です。

上記の両方のケースでは、XML形式の独立した配列表として提示されるべき配列表が明細書に含まれており、配列が書面形式(XML配列表のプリントアウト、または別の方法で配列を提示している)でしか存在しておらず、 最も可能性の高い手順は、国際調査機関(ISA)が規則13の3に従って配列表を要求し、XML形式の配列表がないという問題を国内段階で補正可能な問題として残すことです。

物理的な媒体で提出された配列表の取り扱い、または配列表は電子形式で提供されているが、出願が書面で提出された場合の取り扱いの詳細については、PCT実施細則のAnnex Cのparagraph 23~25を参照してください。

26:  WIPO ST.26に準拠した配列表が欠落している場合、そのような出願をした後、出願人はPCT規則20.5(国際出願日の訂正)又は規則20.6(参照による組み込み)に従ってWIPO ST.26に準拠した配列表を提出することができますか? 

訂正や参照による組み込みの手続きは、国際出願の配列表の部分にも適用されます。出願人は、欠落部分としてWIPO Standard ST.26に準拠した配列表を提出して国際出願を訂正するか、参照により配列表を組み込むことを要求することができますが、配列表をPCT規則20.6に従って参照により組み込むことができるか、PCT規則20.5に従って受理することができるかは、受理官庁が決定することになります。 

また、配列が明細書に十分に開示されている場合には、出願人は、規則13の3に従って国際調査の目的で配列表を提出し、国内段階で不備自体を修正することができます。 

27: 出願人が規則13の3.1(a)に基づくISAによる要請に応じて、適切な形式および言語で配列表を提出する場合、提出された配列表(「13の3配列表」)は出願/明細書の一部を構成するものではないと扱われますか(規則13の3.1 (e))?

その通りです。 規則13の3の表は明細書の一部ではなく、国際調査のためにのみ提出されたと見なされます。  

(i) 実施 細則の513(e)(ii)条には、「13の3の配列表」が国際事務局に送信されることが記載されていますが、国際事務局に送信される際、そのような「13の3の配列表」は、国際公開の一環として公開されますか?「13の3配列表」は指定/選択官庁に送信されますか?

規則13の3の配列表は、出願の一部を構成する配列表(修正および訂正を含む)と非常によく似た方法で、PATENTSCOPEから入手できます。 それは正式には「国際公開」の一部ではなく、単に国際公開日からアクセス可能なファイルの一部です。ただし、現在の規則13の3の配列表とまったく同じ方法で、指定官庁も入手できます。 

国際事務局は、国内段階の文書の検索に特定の手段を検討している関係官庁には、個別のアドバイスを喜んで提供したいと思います。

(ii) 出願人は、出願後にST.26配列表を出願/明細書に組み込む機会はありますか?つまり、出願人は、 欠落書類を完成させるため、または誤った出願を訂正するため、参照によって組み込むことによって、または組み込むことなく、ST.26配列表を提出することはできますか(規則20.5、20.5の2、20.6)?出願人は、配列表部分を含むように明細書を補正することはできますか(第34条(2)(b))?

出願人は「欠落書類」として(出願日の変更を伴う)、または参照による組み込みとして(配列表が完全に優先権出願に含まれている場合)、配列表を出願に導入することができる可能性があります。また、配列表の内容が出願された明細書に含まれている場合、出願人は、審査官が内容を判断する第II章の第34条補正で、配列表を提出することができる可能性があります。 

(iii) ST.26配列表が、国際調査または国際予備審査の目的で、出願の出願後に規則13の3に従って提出された場合、ST.26配列表の提出日が国際出願日になりますか?

いいえ、なぜなら規則13の3の配列表は国際出願の一部を構成しないためです。ただし、ST.26配列表は、出願時の国際出願の開示を超えてはならず、その旨に関する陳述書(例えば、「配列表は、出願時の出願の内容を超えないことをここに申告する」)が添付されなければならないことに留意してください。そのような配列表には、出願された国際出願で開示された配列のみを含むものとします。 

28: ST.26に準拠していない 形式で提出された、または受理官庁で認められていない言語の言語依存フリーテキストを含む配列表 (WIPO Standard ST.25配列表など)は: 

(i) 明細書の配列表部分として扱われますか?その場合、そのような出願は規則5.2(a)を遵守していますか?何らかの訂正が必要ですか?

WIPO Standard ST.25配列表は、規則5.2(a)に反するものです。出願時に提出された場合、明細書の主部と見なすことがありますが、「実施細則に規定のStandardに準拠する明細書の配列表部分」ではありません。  これを、受理官庁より前に形式上の不備の訂正としてST.26形式に変更することはできません。 出願後に提出されたST.26配列表が明細書の一部を構成することを意図している場合には、国際出願日が遅れることになり、そうでない場合には、規則13の3に基づく調査目的のみに使用することができます。 

出願時に提出された配列表で、WIPO Standard ST.26に準拠しているようであっても、フリーテキストの言語が正しくない配列表は、不備があっても、明細書の配列表部分として扱うべきです。 受理官庁が問題を発見した場合、当該官庁がその言語を取り扱う用意が整っていなければ、規則19.4に従い国際事務局の受理官庁(RO/IB)に国際出願を移行することができます。 受理官庁(元の官庁又はRO/IB)は、出願の本文における言語上の不備の場合と同様に、規則12.3又は12.4に従い、配列表の翻訳を要求します。 しかし、受理官庁は配列表をチェックする義務がないため、問題は国際調査機関によってのみ発見される可能性があります。この場合、最も可能性の高い解決策は、ISAが規則13の3 に従って、正しい言語のフリーテキストを含む配列表を要求することです。 各国の知的財産庁は、国内段階の移行時に翻訳を正式に提出することを求めることができます。

(ii) そのような出願の場合、国際調査機関による要請に応じて提出される「13の3の配列表」(WIPO ST.26 XML形式)は、出願/明細書の一部を構成するものではないと扱われますか?

はい。後から提出された配列表のステータスは、配列表として扱われますが、出願の一部を構成するものとは見なされません。

(iii) そのような「13の3の配列表」は国際公開の一部として公開されますか?そのような「13の3の配列表」は、指定/選択官庁に送信されますか?

翻訳を含む規則13の3の配列表は、国際公開と同時に一般に公開されますが、正式には公開の一部ではありません。 規則13の3の配列表は、国際事務局に正しく送信されていることを前提として、指定および選択官庁がPATENTSCOPEで利用可能になります。それを取得するかどうかは、各知的財産庁が決定します。

29: 出願人がWIPO ST.25配列表を含む出願から優先権を主張する場合、PCT出願が2022年7月1日より後であれば、その配列表をWIPO ST.26形式に変換する必要がありますか? 

2022年7月1日以降 に提出された後続の PCT 出願の明細書の一部として使用するには、出願人は、優先権出願とともに提出されたST.25配列表をWIPO ST.26形式に変換し、場合によっては、将来的にさらにアップデートする必要があります。 WIPO ST.26 Annex VIIは、WIPO ST.25に準拠する配列表を、新たな事項を導入することなくWIPO ST.26形式に変換する方法についての推奨事項を提供します。ただし、優先権文書内の配列表自体は変換する必要はありません。 これは、最初に提出されたWIPO ST.25形式のままであるべきです。

国内移行出願

30: 知的財産庁はWIPO Standard ST.26を導入するために各国の知的財産庁から期待されることをどこで見つけることができますか?例えば、各国の知的財産庁がツールで何をする必要があるかについて、より詳細な要求はありますか?

各知的財産庁は、出願人に対してそれぞれ責任を負います。これは国際事務局からの助言です。  

ただし、国際事務局は、WIPO Standard ST.26に関する知的財産庁のスタッフとエンドユーザー向けのトレーニングウェビナーシリーズを提供しました。これは収録されており、WIPOのウェブサイトで公開されました

知的財産庁は、一般的なトレーニングの更なる要請に関し国際事務局に連絡することができます。

31: 分割出願が行われたときに、配列表を再度提出する必要がありますか?

これは国内法の問題です。ただし、WIPO ST.26への効果的な移行の意図を考慮して、親出願にWIPO ST.25形式で提供される配列表がある場合、2022年7月1日以降はWIPO ST.26形式で分割出願の配列表を提出することが推奨されます。

これは知的財産庁側でなされるべき決定です。親出願から分割出願へ配列表を「引き継ぐ」ことを出願人に許可する決定をしてもよいですし、WIPO ST.26に準拠した新しい配列表を提出するよう出願人に要求してもよいです。知的財産庁は、2021年中にWIPO ST.26実施計画を実行する際の運用を検討する必要があります。  

32: 新規の出願で提出された非準拠配列表が、優先権主張の目的でそれに含まれる主題を開示すると、見なされますか?また、WIPO ST.26準拠ファイルを提供するために提出された非準拠配列表に対する補正は、追加事項を構成するものではありませんか?

これは、知的財産庁規則の問題で、非準拠出願を処理するための手続きの問題です。  

「追加事項」が含まれているかどうかを判断するために、その出願のすべてを調べることを推奨します。 これは、元の明細書と非準拠配列表に含まれている内容によって異なるため、ケースバイケースで検討する必要があります。特に、WIPO ST.26で定義されている必須のqualifierの注釈は「障害」となります。 正式な配列表なしで出願が提出された場合、新規事項の追加を避けるために、そのような特徴が提出された出願のどこかに開示されている必要があります。原則として、WIPO Standard ST.26形式の配列表の提出は、それ自体がWIPO Standard ST.25形式の同じ配列表の提出を越えた新規事項の追加であるとみなすべきではありません。 

非準拠配列表がWIPO ST.25形式である場合、主題を追加せずにWIPO ST.25配列表をWIPO ST.26配列表に変換する法について、WIPO ST.26 Annex VIIを参照する必要があります。

33: 出願が2022年7月1日より前に提出されたが配列表がない場合、2022年7月1日以降に要求された場合、配列表は後日提出する文書としてどの形式で提出されるべきですか?

出願日は2022年7月1日より前であるため、配列表をWIPO ST.25形式で提出する必要があります。

国内移行または広域指定出願については、国内法の問題です。出願人は所轄官庁に相談してください。